1971-03-26 第65回国会 衆議院 法務委員会 第15号 但シ最高裁判所規則ノ定ムルモノヲ除キ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得 第二百四十四条に次のただし書を加える。 但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得 第二条のうち、第十七条の改正に関する部分を次のように改める。 第十七条第二項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改める。 第十七条第三項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改め、同項に次のただし書を加える。 青柳盛雄