1992-05-14 第123回国会 参議院 法務委員会 第9号
署名でございますが、市区町村の窓口におきまして登録原票とそれから署名・原紙の双方に自署、すなわち御自分で署名をしていただくということになるわけでございます。
署名でございますが、市区町村の窓口におきまして登録原票とそれから署名・原紙の双方に自署、すなわち御自分で署名をしていただくということになるわけでございます。
すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。 その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。
すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。 その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。
本邦への定着性を深めた永住者及び特別永住者については、このたび指紋押捺の代替手段として開発を見た鮮明な写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって同一性の確認手段とするという制度を導入しようとするもので、その主な内容は、 第一に、永住者及び特別永住者については、指紋の押捺を廃止し、新規登録の申請の際、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録するとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙
すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。 その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。
すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。 その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。