1985-03-28 第102回国会 参議院 商工委員会 第5号
にはやはり著作権法で保護した方がいいんじゃないか、しかし長期的にはやはり特別の方策を国際的に検討していくべきだというような立場で、著作権法に一つ踏み込んだ国がございますし、それ以外の国でも当面のプログラムの保護としては著作権法の方がいいんではないかという意見の国もふえてきていると、そういうような状況もございまして、それから先ほど大臣の方から御説明ありましたように、アメリカとの関係等も考え、当面の対策として署作権法
にはやはり著作権法で保護した方がいいんじゃないか、しかし長期的にはやはり特別の方策を国際的に検討していくべきだというような立場で、著作権法に一つ踏み込んだ国がございますし、それ以外の国でも当面のプログラムの保護としては著作権法の方がいいんではないかという意見の国もふえてきていると、そういうような状況もございまして、それから先ほど大臣の方から御説明ありましたように、アメリカとの関係等も考え、当面の対策として署作権法
この第四條のほうをみますと、これは簡單に申せば要するに戰争中と申しますか、その期間の間は事実上著作権の行使が不可能であつたという理由、或いはほかにも理由があるかも知れませんが、その間を普通の著作権の保護の年限の上に附加える一例えば日本の国内法では原著作権者の死後三十年間といううものが保護されるのでありますが、戰争中にかかるものは外国人の署作権に関してその三十年の上に更に丁度十年何カ月になるかと思いますが