2000-05-11 第147回国会 参議院 法務委員会 第13号
例えば、日本の制度でいいますと起訴猶予とか執行猶予、そういうものの条件として被害者に対して損害を賠償せよという、そういう命令と絡んだ被害者救援あるいは罰金金庫というのをつくって、そこに加害者の受刑中の作業に対する報奨金といいますか賞与、それを三分の一プールさせる、三分の一は寄附を集める、三分の一は国庫から支出する、そういうものでもってそのお金から被害者に支援をしたらどうだというようなことがありましたが
例えば、日本の制度でいいますと起訴猶予とか執行猶予、そういうものの条件として被害者に対して損害を賠償せよという、そういう命令と絡んだ被害者救援あるいは罰金金庫というのをつくって、そこに加害者の受刑中の作業に対する報奨金といいますか賞与、それを三分の一プールさせる、三分の一は寄附を集める、三分の一は国庫から支出する、そういうものでもってそのお金から被害者に支援をしたらどうだというようなことがありましたが
ところがもし死刑囚のかわりに無期懲役になりまして、これを最低十五年というものを出ないでやらすとしますと、これは労働省とかその他の点と結び合って一番いい技術と一番最高の賃金を持たして、そうしてそれをイタリアの一九二〇年の刑法草案にもあったのですが、罰金金庫とか賠償金庫というものがございます。そういうところへ本人の更生資金を天引しておいて、あと全部入れる。