2012-06-18 第180回国会 参議院 環境委員会 第6号
これほど隠蔽というものや情報隠しや情報操作というものを我々が重大と考えているというだけの罰金規定にしなければおかしいと思うんですけれども、これはなぜ触っていないんでしょうか。政府でもどちらでもよろしいんですけれども。
これほど隠蔽というものや情報隠しや情報操作というものを我々が重大と考えているというだけの罰金規定にしなければおかしいと思うんですけれども、これはなぜ触っていないんでしょうか。政府でもどちらでもよろしいんですけれども。
そのほかのいろいろな、三笠とか浅井とかそういうのではない事案につきましては、それは、JAS法でありますとか食衛法、そういうようなものの罰金規定との整合を図りながら、今回、五十万円以下の罰金としたものでございます。
ですから、本当にそれを、悪用までではないけれども、一たん出資をし、株主となってその経営を少なくともコントロールし、では実際、廃棄物であるとかいう危険性物質を国の命令、いろいろな罰金規定はありますけれども、そうでない部分にやはり流れてしまうということ、これからの部分としてやはり検討を少なくとも加えていく必要が私はあるのではないかなというふうなことで、今の部分は今の部分でもちろん了とはしますけれども、これからのあり
こうあるわけですが、これは違反すると五十万円以下の罰金規定もついております。 そこで、業とするのはどういうものかということについて少しお話しをいただきたい。短くて結構です。
また、今もっと罰則規定とか罰金規定、これを強化するべきだとおっしゃいましたけれども、少なくとも刑法や独占禁止法の適正な運用によるべきものであって、他の罰則のあり方については少なくとも他の違法行為とのバランスにも配慮しなければならないということは、私は先生がおわかりになろうと思います。
しかし、我が国においてはこうした証券不祥事において巨額の罰金規定がなく、我が国においても罰則をより厳しくしていくべきではないか、こう考えますけれども、これについてはいかがでしょう。
したがいまして、この工業所有権関係の法律について、今回特許関係の法律の罰金規定を改正いたしましたが、法人、個人の区別をするということはいたさなかった次第でございます。
しかし、そういう今までかつて適用したことのないような罰金規定を一方から十万に何で変えるのですか。
「大阪地裁で昨年四月、暴力行為、監禁などで六人に罰金十万−四万円を言い渡したが、この罰金規定は四十七年に引き上げられたもの。犯行時の四十二年は二万五千円以下だと検察官が控訴。」 「東京地裁八王子支部で四十四年四月、とばくの被告に懲役六月を言い渡したが、判決文の認定理由のくだりには同八月と書かれていた。東京高裁が破棄、差し戻した。」 「四十二年六月、岡山地裁で判決の脱税事件。
日ソ暫定協定の第七条三項には罰金規定があって、これに基づいて、前回もここで質問したように、ささいなことで罰金がびしびし取られている。漁民の間には、罰金がなくなったというので、さすがは中川農林大臣だと言っているのですが、今度本当に罰金がなくなったのでございますか。
そしてこの意味は、他の諸国についてはもし期限内に、本年年末までに出資ができなかったものに対してはかりに予定されるたとえばスイスが三百万計算単位で出資すべきところを年末までにできなければ千五百万アメリカドルを出しなさいと、こういうふうに罰金規定というか罰則規定にも該当するものだということも理解しているわけなんです。
罰金規定だって全然——まあ罰金なんかたいしたことないでしょうね。立ち入り検査をしてどこに何があるか。まあお米だけですよ、要するに食管法で取り締まれるのは。あとは、あの法律ができたってほとんど野放しの状態じゃないですか。タッチできないところですよ、政府としても。 ですから、ダミーがどのくらいあるか、大手商社のダミーが。どのくらい大手商社からそういうダミーに金が流れているか。
なお、ただいま御指摘のありました郵便法八十二条の罰金規定の問題でございますが、これはここにも規定してございますように、第三種郵便物の認可のない定期刊行物、つまり認可を申請して認可を得たという郵便物でないさような郵便物、第三種郵便物という認可を得ておらないものを、偽りまして認可を得ておるという文字を掲げた場合、これにつきましてはこの罰則規定が適用になるわけでございます。
これの罰金規定というものについて、あまりに酷な内容等を持つのではないか。と申しますことは、大体営業者がどういう基準で年齢的認定をするかという前提が、これは非常に困難な問題であろうかと思うのであります。
もう一つには、この規定にございますように、販売についての処分規定あるいは二十九条の二に罰金規定がございます。また「十五条の二第六項の規定による販売禁止の処分に違反した者は、三年以下の懲役」とございます。こうした三年以下の懲役ということは、その人の身分上のものとして、これは決定的に身分を取り上げられる形になるわけでございます。
これは前の規定を入れたために、同じような意味の罰金規定を設けたのであります。 第二十条が二十四条、第二十一条が二十五条、その下に「第十三条」とあるのを「第十四条」又第二十二条は第二十六条になります。
それで今度この法律は大分改正になりましたが、この点については改正が施されておりませんから、新らしい法律でも五万円の罰金規定は残つております。
(拍手)個人の罰金規定は無用の長物であるから、これを削除する。 第二点として、第三十七條の公益事業の争議冷却期間三十日間を十五日に改訂しておりますが、これは今までの争議の実態を検討して見れば、三十日が十五日になつても、ほとんど効果はございません。わが党の修正は、この冷却期間を廃止して、そのかわりに七日間の予告期間を設けることにしたのであります。
たとえばこれに対しまして罰金規定でも置かれるか、あるいはそういう御構想でもただいま持つておられませんか。持つておられましたとするならば、お伺いいたしたいと思います。