1947-11-08 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第32号 ただ違いまして點をごく簡單に申し上げますると、兩方とも罰則の規定が、たとえば補助貨幣の方につきましては、從來は三箇月の懲役または百圓以下の罰金でございましたものを、今囘は一年以下の懲役、一萬以下の罰金に改めましたこと、竝びにすき入紙の製造違反につきましても、從來は罰金が十圓以上百圓の罰金でございましたのを、今度は五千圓以下の罰金竝びに六箇月以下の懲役というふうに、罰則が強くなりましたのが一つの點であります 伊原隆