1999-08-04 第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
対しまして、昭和四十八年の覚せい剤取締法の改正以前は、覚せい剤を使用することというのは罰金程度で済んでおりましたが、以後非常に厳しい処罰を設けるようになりまして、検察庁でも起訴猶予率が非常に低いというのが覚せい剤取締法違反の特徴でございます。 ちなみに、平成九年の起訴猶予率は五・五%、これは殺人の四・九%、強盗の五・〇%に並ぶものでございます。傷害とかになりますと二四%の起訴猶予がございます。
対しまして、昭和四十八年の覚せい剤取締法の改正以前は、覚せい剤を使用することというのは罰金程度で済んでおりましたが、以後非常に厳しい処罰を設けるようになりまして、検察庁でも起訴猶予率が非常に低いというのが覚せい剤取締法違反の特徴でございます。 ちなみに、平成九年の起訴猶予率は五・五%、これは殺人の四・九%、強盗の五・〇%に並ぶものでございます。傷害とかになりますと二四%の起訴猶予がございます。
したがいまして、払う気になれば払える、ちょっと働けば罰金程度は稼ぎ出せるという状況ではないか。したがって、労役場留置というものもかなり減ってきているという感じは持っております。
だから、そんな安易なことじゃいけないし、この独禁法の九十条の罰則なんというものは、たかだかこれは三十万円以下の罰金程度のことで、大会社にはそんなことはへともないです。また、一応執行を理事者が誠実にやったように装うて株主総会にその審決を提案した場合に、その株主総会が否決したからといって、その理事者を処罰することはできないでしょう、どうですか。
結局やってみたところで結論は無罪が多いし、また罰金程度。それなのにどれだけの捜査の人数を使いどれだけの費用を使っておるのか、わかっている範囲でお答え願いたいと思うのですが、それだけのことをやって、警察が総力をあげる必要性というか相当性というか、そういうものは一体どこにあるのかということですよね。
そして、その結果は、私が電話をいたして聞きましたところが、これを正式に起訴してみても軽い罰金程度で済むのじゃないか、未払いを受けた者にはあまり利益にもならないので、本人に対して月賦でこれを払うように言って、そして起訴をしない処分をしたということでございました。
そこで考えてみましたが、かりに事実無根の中傷記事を載せた、名誉棄損で争ってみても、こういうのは体刑でも受ければともかく、そうでなくて罰金程度なら何とも思っていないのです。またそういうものを告訴、告発して争うのもばからしい、そういうことでそのままになっておる例がある。あるいは商店等々はいろいろいやなことを書かれたら商売にも関係する、そういうことで泣き寝入りになっているのがたくさんあるのですよね。
そうした場合にね、実際にやった運転者が懲役というようなことになり、陰でやらしたものが罰せられても罰金程度だと、こういうことになるとね、これはいかにも片手落ちだというふうな気を、心配といいますか、そういう気持ちになるわけですね。
○沖本委員 そうしますと、会社、個人の寄付制限額を越えたものに対しては軽い罰金程度だ、こういうお考えでございますね。そうすると特定の政府関係金融機関の範囲、会社、労組の寄付規制の基準、労組の関係はどうなんでしょうか。同じでございますか。一応この線は答申案の内容をそのまま盛り込んで、特定という段階はお扱いになるわけですか。
ただいまのお尋ねの、そういうような罰金程度でありました場合には、罰金を払っても建てたほうが得じゃないかというような御質問であったかと思うのでございますけれども、建築主のほうにも十分電波の公共性も理解してもらいまして、免許人との間におきまして十分な打ち合わせ、協議をしてもらう、まあ、こういうふうにいたさざるを得ないわけでございます。
この事実についてどんなに見通したところでせいぜい罰金程度ですよ、認められて。これはあとで罰金になりましたが、はたしてこの程度のことで罰金になるのは刑の量刑として妥当であるかないかは別個の問題で、それは言いませんけれども、何だって全面的に上の居間も下の居間も徹底的に押収捜索しなければならない必要があるのですか、こんな事件で。殺人犯でも探すように……、これはどうですか。
○稲葉誠一君 まあ通常の例から言っても、この程度の事件はまあ重く処罰しても罰金程度だと、これはまあ私どもの普通の常識ですね。これは記載事項がかりに間違っておったとしても、自分のほうからわざわざ市役所まで申告に行っているのですから、見通しとしては罰金程度しかならないような事件に、この忙しい中を十二名だか、まああなたのほうに言わせれば十二名、十二名にしておきましょう。
○稲葉誠一君 この事件はいずれにしても、まあかりに事件になったとしても、登録の記載事項に間違いがあるとかいう程度で、罰金程度の事件ですね、どうですか。
五万円の罰金程度なら、少し業者のずるいのは、やりそうなことなんです。これは自後いろいろ御研究願わなければならぬ点だと思います。 海上保安庁の方にお尋ねしたいと思いますが、兵庫県知事が運搬証明書を発行いたしました場合、海上保安庁の方へ通報をしておる。だから、海上保安部の方では県庁の方からの通達を受け取っておられると思うのです。
現実に昨年よりことしにと、東京都内において、われわれの推定いたしました限りにおきましては売春婦はふえておると考えるのでございますが、結局売春婦は幾ら取締りましても、それが罰金程度ないしはそれ以下の軽い措置によりまして釈放されると、そのときからまた売春を始める。
少くとも麻薬取締法に準じて、密造者またはブローカーに対しては、七年ぐらいの体刑、五十万円以上の罰金程度に上昇する必要があるのではないか。それから現在警察で一番困つておりますものは、中毒患者を収容いたしますと、薬が切れると非常にこれがあばれ出すのであります。狭い警察の留置場で薬が切れるとあばれ出すものですから、警察官もしかたがありませんから、ヒロポンをほかから入手いたしまして打つてやる。
ところが旧來このあいさつ行爲に関する法規は、別個の法規になつており、そうして罰金程度のものだつた。しかもそれは選挙が済んでそののち、はがきを出したというような軽い違反行爲であつた。それを今度は三浦さんの方で整理なさつて、本法へ取入れた。取入れたから本章の規定によつて処罰せられた者は当選無効ということになる。前にありましたのは、選挙が済んであいさつを出した。