1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
実はきょうお見えの東條審議官が著作された「刑事法ノート」の「罰金刑の見直しについて」と題する論文の一番最後のところで、前回の罰金刑の見直しの問題について論述した部分の中に、「内容的に刑法犯における罪相互間の罰金法定刑多額のバランスの見直し、修正をある程度は行わざるを得ないのではないかと思われるのである。」という記述があります。
実はきょうお見えの東條審議官が著作された「刑事法ノート」の「罰金刑の見直しについて」と題する論文の一番最後のところで、前回の罰金刑の見直しの問題について論述した部分の中に、「内容的に刑法犯における罪相互間の罰金法定刑多額のバランスの見直し、修正をある程度は行わざるを得ないのではないかと思われるのである。」という記述があります。
○辻政府委員 今回のこの臨時措置法の改正案は、ただいま御指摘のように、刑法及び暴力行為等処罰ニ関スル法律、並びに経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、この三つに定めます罪につきましては、一律にこの罰金法定刑を四倍にするということになっておるわけでございます。しかもまた、罰金は四千円以上、それから科料は二十円以上四千円未満という形になっております。