2007-11-02 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
ただ、今回の改正によって、物すごく重い、相当に重い懲役刑、また、罰金最高額三千万というふうな極めて重い刑罰が科せられるということになりますので、いずれにしても、やはりそういった犯罪行為を犯すことについては、これを控えるという形につながっていくのではないかというふうに我々は考えております。
ただ、今回の改正によって、物すごく重い、相当に重い懲役刑、また、罰金最高額三千万というふうな極めて重い刑罰が科せられるということになりますので、いずれにしても、やはりそういった犯罪行為を犯すことについては、これを控えるという形につながっていくのではないかというふうに我々は考えております。
そうしますと、先ほど御引用になりました科刑関係統計、たとえば適例として傷害をおあげになって、二四ページの傷害というところなんですが、その傷害の罰金最高額が二万五千円でございますね。これは法定刑。それで、これは一万円以上ということ、その次の欄が五万円以上ということでこの統計ができておるわけでございますね。
御承知の通り、最近における半ば公然ともいえる無免許営業行為の発生の裏には、罰金刑軽視の風潮が認められますので、今回の整備におきましては、罰金最高額の引き上げよりも、重点を体刑の付加に置いております。第百二十八条の改正は、無免許営業の罰則を強化したものでありまして、罰金最高額は従前通りでありますが、一年以下の懲役を付加いたしております。