1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号 罰金刑關係のものは五年でございます。それから重刑のものは原案通り判決後の滿十年後において裁判言渡しの效力を失わしめて、いわゆる前科者の前科を抹消してくださるところのまことにありがたい、原案よりもよりよい修正をいただき、前科者に對する將來の保護更生のために、本院において可決確定され、すでに先月の二十六日でありましたか、改正刑法が施行せられたのであります。私はほんとうに心の底より感謝にたえません。 庄司一郎