1948-12-14 第4回国会 参議院 法務委員会 第8号 この五百円以下の罰金と申しますのは、現行刑事訴訟の、一月一日から改正になる前の現在行われている刑事訴訟法におきましても、五百円ということになつておりまするが、これは現在の刑事訴訟法ができましたのは大正十一年頃でありまして、大体現在の刑法の罰金体系系を頭において五百円というように定められているものと思う次第であります。 野木新一