2018-03-29 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
今回の関税改正法案におきましては、金の密輸を取り巻く深刻な状況を踏まえまして、関税法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額を現行の五百万円から一千万円に引き上げるとともに、貨物の価格の五倍が一千万円を超える場合には貨物の価格の五倍までとしているところでございます。
今回の関税改正法案におきましては、金の密輸を取り巻く深刻な状況を踏まえまして、関税法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額を現行の五百万円から一千万円に引き上げるとともに、貨物の価格の五倍が一千万円を超える場合には貨物の価格の五倍までとしているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、今ほども先生おっしゃいましたように、関税法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額を引き上げることとしまして、本日御審議いただいております関税改正法案に盛り込んでいるところでございます。
具体的には、関税法の無許可輸出入罪の罰金上限額、これは現行五百万円以下になっておりますけれども、これを一千万円、又は、貨物の価格の五倍が一千万円超の場合は貨物の価格の五倍にいたします。また、輸入に係る消費税の脱税の罰金上限額につきまして、一千万円、又は、脱税額の十倍が一千万円超の場合は脱税額の十倍、現行は脱税額になっておりますが、これを十倍に、それぞれ引き上げることといたしております。