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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1950-09-07 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

それからその他十三條に脱法的な行為を禁止する意味の規定がございますし、それから第十四條には「何人ト雖モ業務上不當ノ利益ヲ得ルノ目的以テ物買占又ハ賣惜ヲ爲スコトヲ得ズ」とあり、これらの行為につきましては「五年以下ノ懲役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處スこういうふうな規定がそれぞれございまして、一応暴利、不当高価取締ということにつきましては、物価統制令によつて一応の権限が與えられているものと思つております

渡邊喜久造

1947-11-25 第1回国会 衆議院 通信委員会 第23号

もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處スというのがあるのでありますが、これは現行法明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得

林百郎

1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号

第八十二條は、第三種郵便物認可をいつわる罪、すなわち第三種郵便物認可のない定期刊行物に、第三種郵便物認可があることを表わす文字を掲げるものでございますが、これは現行法におきましては、逓信省令郵便規則第五十一條に「發行人ヲ百圓以下ノ罰金ニ處スということに規定されております。

小笠原光壽

1947-10-14 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第9号

そうして罰則が第六條にできてございまして、「第一條規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役ハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處スこういう法令が現在ございまして、これは三十八條の第五号と必ずしも同じような文句は使つておりませんが、この三十八條第九号のような政党その他の團体を結成したり、加入した者について、適用になつて行くと考えております。その外には、今のところ具体的の法令はないと考えております。

井手成三

1947-08-19 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第7号

それから百三十三條でありますが、これは「特許局職員ハ其職ニリタル者故ナク又ノ職務上知得タル特許出願中ノ發明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處スこれは或いは「五千圓」となつておるかも知れませんが、間違いでございまして、「千圓以下ノ罰金ニ處スというのが現行法でございます。

久保敬二郎

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

私はこういう場合にはどうしても三年にしなければならんということならば別でありますけれどもその前の條文の第二百十條で「過失ニ因リ人死ニ致シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處スとありますのに加えまして、二年で我慢できるならば、「二年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金」、こういうようにすべきだと思います。それで千差万別の重過失の場合は二年で結構でありましよう。

松井道夫

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處スということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。この暴力團というものは非常にはやつておりますので、私は親米運動を提唱するために、暴力團に始終、月に五、六囘撲られる羽目にありまして、その暴力團と鬪つております。

小川友三

1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号

參考のためにその條文を讀んで見ますというと百五條の二には「人心惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞事實流布シタル者ハ五年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス銀行預金取付其他經濟上混亂誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞事實流布シタル者ハ七年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス」、五條の三は「戰時、天災其他事變ニ際シ人心惑亂又ハ經濟上混亂誘發スベキ虚僞事實流布シタル者

齋武雄

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