1950-09-07 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第1号
それからその他十三條に脱法的な行為を禁止する意味の規定がございますし、それから第十四條には「何人ト雖モ業務上不當ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ物ノ買占又ハ賣惜ヲ爲スコトヲ得ズ」とあり、これらの行為につきましては「五年以下ノ懲役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處ス「こういうふうな規定がそれぞれございまして、一応暴利、不当高価取締ということにつきましては、物価統制令によつて一応の権限が與えられているものと思つております
それからその他十三條に脱法的な行為を禁止する意味の規定がございますし、それから第十四條には「何人ト雖モ業務上不當ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ物ノ買占又ハ賣惜ヲ爲スコトヲ得ズ」とあり、これらの行為につきましては「五年以下ノ懲役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處ス「こういうふうな規定がそれぞれございまして、一応暴利、不当高価取締ということにつきましては、物価統制令によつて一応の権限が與えられているものと思つております
もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得
第八十二條は、第三種郵便物の認可をいつわる罪、すなわち第三種郵便物の認可のない定期刊行物に、第三種郵便物の認可があることを表わす文字を掲げるものでございますが、これは現行法におきましては、逓信省令の郵便規則第五十一條に「發行人ヲ百圓以下ノ罰金ニ處ス」ということに規定されております。
そうして罰則が第六條にできてございまして、「第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス」こういう法令が現在ございまして、これは三十八條の第五号と必ずしも同じような文句は使つておりませんが、この三十八條第九号のような政党その他の團体を結成したり、加入した者について、適用になつて行くと考えております。その外には、今のところ具体的の法令はないと考えております。
それから百三十三條でありますが、これは「特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク又ノ職務上知得タル特許出願中ノ發明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」これは或いは「五千圓」となつておるかも知れませんが、間違いでございまして、「千圓以下ノ罰金ニ處ス」というのが現行法でございます。
私はこういう場合にはどうしても三年にしなければならんということならば別でありますけれどもその前の條文の第二百十條で「過失ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」とありますのに加えまして、二年で我慢できるならば、「二年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金」、こういうようにすべきだと思います。それで千差万別の重過失の場合は二年で結構でありましよう。
それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處ス」ということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。この暴力團というものは非常にはやつておりますので、私は親米運動を提唱するために、暴力團に始終、月に五、六囘撲られる羽目にありまして、その暴力團と鬪つております。
次は第二十八章の「過失傷害ノ罪」の中の第二百十一條でありまして、「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」、この第二百十一條の次に、後段として、「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」、かように附け加えました。
參考のためにその條文を讀んで見ますというと百五條の二には「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂ヲ誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ七年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス」、百五條の三は「戰時、天災其他ノ事變ニ際シ人心ノ惑亂又ハ經濟上ノ混亂ヲ誘發スベキ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者