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63件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1995-11-07 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

「不正ノ請託受ケ財産上ノ利益収受シ要求シハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。  ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。

冬柴鐵三

1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号

「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、そういう条文がありますね。そのときに、この三年というのは動いてないわけですよ、罰金を改正しよるわけですからね。そうすると五百円は動くわけです。ところが一年以下の懲役、何十円以下の罰金というのと、三年以下の懲役または何百円以下の罰金というときの、そこに一つの法則性を持ってやっておられるのか。こういう意味を私尋ねているのです。

小森龍邦

1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号

私も忙しいから余り詳しく調べてないが、例えば暴力行為等のあの法律の場合に、第一条の場合は「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、これは集団的暴行、脅迫ですよ。そして要するに集団的方法によって利得を得る、「財産上ノ利益ハ職務供与シハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情知リテ供与受ケハ其要求ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処スという、この第三条ですね。

小森龍邦

1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号

例えば現行刑法を見ますと、業務及び業務者を保護するものとして偽計による業務妨害罪、これは刑法二百三十三条ですが、この条文を見ますと「偽計ヲ用ヒ人信用毀損シクハ其業務妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス規定しているわけです。業者の財産権を保護するものとしては恐喝罪、同未遂罪規定があります。

藤崎生夫

1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

この七条は「爆発物発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。  

東條伸一郎

1985-03-27 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第7号

現に我が国破産法第三百七十五条は、善意の破産者帳簿が不完全だったときは「五年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処スと定めており、道路交通法第百十七条以下は、交通事故のときの措置違反につき「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」を定めていますから、西ドイツの法制を取り入れたとしても我が国法制上でバランスを失うことはありません。  

飯塚毅

1984-07-24 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第24号

○国務大臣(竹下登君) 私も、未成年者喫煙禁止法、ちょうど八十四年前からの法律になりますが、ああして罰金等の変更は法律改正でありましたものの、これを読む限りにおきまして、「煙草及器具没収ス」と書いてあって没収された者が近ごろおるのかな、それから「一円以下ノ科料ニ処ス」、処せられた者がおるのかな、それから「前項ニ依リテ処断ス」、処断された者がおるのかな、それから「十円以下ノ罰金ニ処ス」、処せられた者

竹下登

1984-07-24 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第24号

第四条「販売者処罰」、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草ハ器具販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処スということでございます。  なお、この中の科料一円につきましては、罰金等臨時措置法によりまして、「二十円以上四千円未満」というふうに読みかえることになっておりまして、また罰金の十円は同じく「八千円」ということに読みかえることになっているようでございます。

森宗作

1984-04-13 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

さらに、四八六には御承知の、釈迦に説法かもしれぬが、「其ノ他営業二関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己ハ第三者利シ又は会社害センコトヲ図リテ其ノ任務二背キ会社財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ七年以下ノ懲役又は三百万円以下ノ罰金ニ処ス特別背任罪がある。この場合、取締役会は、例えば当初は五人じゃなかった。

沢田広

1983-03-18 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

案内のとおり、未成年者喫煙禁止法というのがありまして、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草ハ器具販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処スこう書いてあるのです。この法律は書いてあるのですから生きておるわけですが、未成年者喫煙禁止法の第四条、販売者処罰という項目はほとんどもうなきがごとくになっておる、そう思うのです。

米沢隆

1981-05-21 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第23号

これは四百九十七条ですが、取締役監査役などは「株主権利行使ニ関シ会社計算ニ於テ財産上ノ利益人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス情ヲ知リテ前項利益供与受ケハ第三者ニヲ供与セシメタル者前項二同ジ」ということですね。要するに総会屋を追放する規定だと言うんです。

近藤忠孝

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

そして、新たに四百九十七条というものをつくりまして、ここにおいて総会屋対策と申しますか、「取締役監査役ハ株式会社ノ第二百五十八条第二項、第二百七十条第一項若ハ第二百八十条ノ職務代行者ハ支配人其ノ他ノ使用人株主権利行使ニ関シ会計計算ニ於テ財産上ノ利益人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス」、こういうふうにいたして新しく条文を設けたわけでございます。

元木伸

1981-04-24 第94回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それで、今度はそれに対する「株主権利行使ニ関シ」云々とか「利益供与」とかなんとかありますが、警察の方では、私たちが聞いておりますところによると、現行の四百九十四条の「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託受ケ財産上ノ利益収受シ要求シハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、こうありますので、この総会屋は必ずしも株主権利行使だけに働くわけじゃないので、いろいろの請託を受けて

林百郎

1978-10-20 第85回国会 衆議院 法務委員会 第3号

これは商法としては非常に重くて「七年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処スこういう犯罪であります。  いま私が説明しましたようなことがもし事実であるとすれば、これらの一流の都市銀行取締役が、自分のところに預金をしてくれた一般預金者不利益において、会社不利益において、不良貸し付け、不正貸し付けと思われるものを手形割引商手割引という名前で行っておるということになるわけですね。

正森成二

1975-06-13 第75回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

委員長退席理事稲嶺一郎君着席〕  第三十三条に「左ノ各号ノ一二該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処スとなっている。そうしてこの十三条の土地収用、これを命令を拒みあるいは妨げ、または忌避した者はそういう罰則にかかるんだということがはっきりこの国家総動員法に書かれている。そういう条件のもとでの随意契約括弧つき随意契約、そういうものですよ。

渡辺武

1974-11-07 第73回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第4号

もう時間が来ましたからついでに申し上げますけれども、そうすると問題は、副総裁が動労のそういう点検を謙虚に受け入れると、こういうことであるならば、鉄道営業法の第二十五条には「鉄道係員職務上ノ義務違背シハ職務ヲ怠り旅客若ハ公衆危害醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百円〔八千円〕以下ノ罰金ニ処スと、こうなっている、これは古い法律だけれども。

和田春生

1974-05-08 第72回国会 衆議院 法務委員会 第27号

安原政府委員 御指摘のとおり、現在法制審議会で一応採択になっております名誉に対する罪の規定の、事実の証明の個所につきまして、現行法におきましては二百三十条ノ二の第一項で、「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実有無問ハス三年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処スという規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益図ルニ出テタルモノト

安原美穂