1995-11-07 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。 ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。
「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。 ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。
刑法二百三十条というのは名誉毀損罪をうたっておりまして、「公然事業ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」こうあるわけでありますが、その事実の有無を問わず、名誉毀損したら処罰されるわけであります。
「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、そういう条文がありますね。そのときに、この三年というのは動いてないわけですよ、罰金を改正しよるわけですからね。そうすると五百円は動くわけです。ところが一年以下の懲役、何十円以下の罰金というのと、三年以下の懲役または何百円以下の罰金というときの、そこに一つの法則性を持ってやっておられるのか。こういう意味を私尋ねているのです。
私も忙しいから余り詳しく調べてないが、例えば暴力行為等のあの法律の場合に、第一条の場合は「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、これは集団的暴行、脅迫ですよ。そして要するに集団的方法によって利得を得る、「財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス」という、この第三条ですね。
○政府委員(岡村泰孝君) 刑法に過失致死という罪名がございまして、「過失二因リ人ヲ死二致シタル者八千円以下ノ罰金ニ処ス」ということになっておりますが、現在これは罰金等臨時措置法によりまして二十万円以下の罰金ということになります。
例えば現行刑法を見ますと、業務及び業務者を保護するものとして偽計による業務妨害罪、これは刑法二百三十三条ですが、この条文を見ますと「偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定しているわけです。業者の財産権を保護するものとしては恐喝罪、同未遂罪の規定があります。
ちなみに現行刑法を見てみますと、業務及び業務者を保護するものとして偽計による業務妨害罪、これは刑法二百三十三条でありますが、この規定を見ますと、「偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ著グハ其業務ヲ妨害シタル者八三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定しております。
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
現に我が国の破産法第三百七十五条は、善意の破産者の帳簿が不完全だったときは「五年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス」と定めており、道路交通法第百十七条以下は、交通事故のときの措置違反につき「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」を定めていますから、西ドイツの法制を取り入れたとしても我が国の法制上でバランスを失うことはありません。
○国務大臣(竹下登君) 私も、未成年者喫煙禁止法、ちょうど八十四年前からの法律になりますが、ああして罰金等の変更は法律改正でありましたものの、これを読む限りにおきまして、「煙草及器具ヲ没収ス」と書いてあって没収された者が近ごろおるのかな、それから「一円以下ノ科料ニ処ス」、処せられた者がおるのかな、それから「前項ニ依リテ処断ス」、処断された者がおるのかな、それから「十円以下ノ罰金ニ処ス」、処せられた者
第四条「販売者の処罰」、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」ということでございます。 なお、この中の科料一円につきましては、罰金等臨時措置法によりまして、「二十円以上四千円未満」というふうに読みかえることになっておりまして、また罰金の十円は同じく「八千円」ということに読みかえることになっているようでございます。
御案内のとおり、未成年者喫煙禁止法というのがございまして、この第四条に「満二十年二至ラサル者ニ其ノ自用二供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者八十円以下ノ罰金ニ処ス」、もちろんこの十円は後ほど変えられておりますが、この法律は生きております。
さらに、四八六には御承知の、釈迦に説法かもしれぬが、「其ノ他営業二関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又は会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務二背キ会社二財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ七年以下ノ懲役又は三百万円以下ノ罰金ニ処ス」と特別背任罪がある。この場合、取締役会は、例えば当初は五人じゃなかった。
○沢田委員 法律には四八六も四九一もあるのでありますが、例えば四九一だけを例にとりますと、いわゆる取締役だとか発起人だとかいう人たちのことを言うのですが、それが「払込ヲ仮装スル為預合ヲ為シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ二百万円以下ノ罰金ニ処ス」、こういうふうになっているのですね。
御案内のとおり、未成年者喫煙禁止法というのがありまして、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」こう書いてあるのです。この法律は書いてあるのですから生きておるわけですが、未成年者喫煙禁止法の第四条、販売者の処罰という項目はほとんどもうなきがごとくになっておる、そう思うのです。
これは四百九十七条ですが、取締役、監査役などは「株主ノ権利ノ行使ニ関シ会社ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス情ヲ知リテ前項ノ利益ノ供与ヲ受ケ又ハ第三者ニ之ヲ供与セシメタル者亦前項二同ジ」ということですね。要するに総会屋を追放する規定だと言うんです。
これに対して、もしやらなかった場合にどういう罰則あるいは制裁が科せられるかといいますと、現行法では第三十四条で次のような場合には「銀行ノ本法施行地ニ於ケル代表者ヲ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」、罰金等臨時措置法がありますから罰金の額はもっと高くなるのですね。
そして、新たに四百九十七条というものをつくりまして、ここにおいて総会屋対策と申しますか、「取締役、監査役又ハ株式会社ノ第二百五十八条第二項、第二百七十条第一項若ハ第二百八十条ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他ノ使用人株主ノ権利ノ行使ニ関シ会計ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス」、こういうふうにいたして新しく条文を設けたわけでございます。
それで、今度はそれに対する「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」云々とか「利益ノ供与」とかなんとかありますが、警察の方では、私たちが聞いておりますところによると、現行の四百九十四条の「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、こうありますので、この総会屋は必ずしも株主の権利の行使だけに働くわけじゃないので、いろいろの請託を受けて
それから偽計業務妨害罪につきましては、これは法務省の方の見解で刑法第二百三十三条でございますね、「虚偽ノ風説ヲ流布シ又ハ偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というのがございますので、これを適用いたしております。
これは商法としては非常に重くて「七年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」こういう犯罪であります。 いま私が説明しましたようなことがもし事実であるとすれば、これらの一流の都市銀行の取締役が、自分のところに預金をしてくれた一般預金者の不利益において、会社の不利益において、不良貸し付け、不正貸し付けと思われるものを手形割引、商手割引という名前で行っておるということになるわけですね。
〔委員長退席、理事稲嶺一郎君着席〕 第三十三条に「左ノ各号ノ一二該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス」となっている。そうしてこの十三条の土地収用、これを命令を拒みあるいは妨げ、または忌避した者はそういう罰則にかかるんだということがはっきりこの国家総動員法に書かれている。そういう条件のもとでの随意契約、括弧つきの随意契約、そういうものですよ。
もう時間が来ましたからついでに申し上げますけれども、そうすると問題は、副総裁が動労のそういう点検を謙虚に受け入れると、こういうことであるならば、鉄道営業法の第二十五条には「鉄道係員職務上ノ義務二違背シ又ハ職務ヲ怠り旅客若ハ公衆二危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百円〔八千円〕以下ノ罰金ニ処ス」と、こうなっている、これは古い法律だけれども。
○安原政府委員 御指摘のとおり、現在法制審議会で一応採択になっております名誉に対する罪の規定の、事実の証明の個所につきまして、現行法におきましては二百三十条ノ二の第一項で、「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト