2015-06-15 第189回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
法務省の方でも、少年に関する法律も様々変えられて、刑事罰対象が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられたり、少年院送致の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたり、十八歳未満の有期刑の上限が十五年から二十年に引き上げられたりしてきました。
法務省の方でも、少年に関する法律も様々変えられて、刑事罰対象が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられたり、少年院送致の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたり、十八歳未満の有期刑の上限が十五年から二十年に引き上げられたりしてきました。
また、支援した本人がテロを具体的に実行しようとしていたときには、着手がなくとも可罰対象となるものも分かります。 では、具体的にどの段階で実行しようとすると評価し得るのでしょうか。例えば、テロを心の中で決意したけれども具体的には何もしていない、準備もプランも何もないケースというものは当然入らないかと思います。
そういった任意性ということが、いろいろ最高裁の判決なんかも出ましたが、そういったことで、刑事罰対象が出資法上の上限金利にはありましたので、その辺が、後から最高裁の判例が出たり、過払い金の問題なんかにも発展をしたわけでございます。
この違反行為が、百十二条において先ほど御指摘の括弧書きがないとこれが不正の行為としてその刑事罰対象になってしまうという点から、この括弧書きを書いてあるわけであります。
○国務大臣(山本有二君) 指定信用情報機関等における個人情報の流出、目的外使用、これを防ぐために、まず、貸金業者による信用情報の目的外使用等を刑事罰対象としております。また、指定信用情報機関の役職員等の秘密保持義務違反を刑事罰対象としております。そして、信用情報の適切な取扱いを確保するため、貸金業者及び指定信用情報機関の体制整備を求めております。
そこで、もし支払い義務がないということがはっきりとしておるならば、これはぜひ法務省にお伺いしたいんですが、いわゆる貸金業者が利息制限法に規定した利息を超えた契約をした場合、当然刑事罰対象にしてしかるべきじゃないのかな、私は逆にそういうふうに思うんですね。そこのところをきちっとしておけば、何も混乱はないし、国民の側では誤解も出てこないというふうに私は思うんです。
であるならば、いわゆる刑事罰対象になるということを明確にすればいいんじゃないかというのが私の考えなんですが、それは違うんですかね。違うんですか。それを御答弁いただけますかね。
さらに、その要件といいますか、必要性があれば可罰対象を広げるとか広げないとかという議論があればいいということでありますし、そもそも、この組織犯罪処罰法の本来の越境的部分とか共謀以外の部分のところで、必要があれば行えばいい。
これは議員提案により制定されたものでございますが、その際の提案者の提案理由説明によりますと、みなし弁済規定は、「利息制限法との関係について、貸金業者に対して本法において各種の厳しい業務規制を課し、また、金利等取締法を改正して刑事罰対象金利を引き下げることとしていること等にかんがみ、貸金業者との利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法に定める利息の制限額を超えるときは
(拍手) 官製談合防止法の改正では、入札談合に係る不当な取引制限を唆した官公庁の職員を刑事罰対象とする、いわゆる唆し罪の規定を創設すべきと考えます。その具体化に向け、早急に作業を進めております。 また、捜査当局と公正取引委員会の連携も重要です。今回の法案には含まれておりませんが、検察、警察当局の公正取引委員会に対する協力義務につきまして、別途条文を取りまとめております。
したがって、子供を加罰対象にしたこと、ネット社会の進展を妨げる危険があることなどから反対の意思を表明し、私の討論を終わります。(拍手)
しかし、問題は、ここは他の議員からも指摘があるように、やはり加罰対象にする、処罰の対象にその少女自体をしていくということにあるんだろうと思います。 そこで、実際に事件に遭った、事件に遭って例えば集団で暴行をされてしまって大変な傷を負った、しかし、被害者が出会い系に駆け込んでしまった、出会い系を発端にしてそういった性被害に遭ったと。
宮台さんにお聞きしたいんですけれども、幾つかの法律で、今回は十八歳未満の子供の誘引行為は加罰対象になりますけれども、例えば性交同意年齢は十三歳、あるいは、女の子が婚姻できる年齢は十六歳。
子供の最善の利益を考えます際に、今回の法案では、書き込みをした子供が加罰対象となりまして、どうせ子供なんだから実際の刑罰はないというふうによく言われるんですけれども、結局のところ、一定期間拘束はされますし、それは前歴として一生つきまとうということになるわけで、公務員試験を受けたりするとき、いろいろなときにつきまとっていくことになるのですが、こういうことは子供の最善の利益に反するのではないかと私は思うんですけれども
○保坂(展)委員 今と同じテーマを前田参考人にお聞きしたいんですが、これだけの状態になってきたということで、加罰対象にするのもやむを得ないということでしたけれども、捜査の仕方、そこにおける、例えば通信の秘密などとの兼ね合い、捜査の厳格化、手続の厳格化というような面については、どういうふうにお考えでしょうか。
○保坂(展)委員 もうさきにも触れられていますけれども、ストックホルム宣言で科罰対象に子供は加えないんだということをうたっているわけで、それに基づいて児童買春・ポルノ禁止法もつくられたわけですけれども、外務省は、今提出されている法案とこのストックホルム宣言とのいわば明らかな差異、これをどういうふうに国際社会で説明するつもりですか。
少年法の件で、刑事罰対象を十六歳から十四歳に引き下げるということですが、十四歳といえばまだ義務教育の年齢です。教育が必要と国が定めているのに、何か事件を起こしたら親や大人が責任をとるのではなく子供が責任をとるのですか。 子供の心は、赤ちゃんのとき真っ白の状態で生まれてきます。
十七歳の少年によるバス乗っ取り事件、高校三年生男子による金属バット殴打事件など、衝撃的な事件につきまして、この間、少年法の刑事罰対象年齢の引き下げや厳罰化の問題としてのみ論じられてきました。 十七歳の少年たちには、ますます未来に希望を持てなくなった心のやみを感じます。残念ながら、このたびの大臣のごあいさつの中には、十七歳少年問題については一言も触れられていなかったと思います。
ですから、先生のお言葉をそのままかりさせていただければ、フロリダの有権者と同じような気持ちで何とか対応しなきゃいかぬ、そういう思いで、私は、やはり裁判官は憲法と法に従って裁判をするわけですから、原則逆送とする、十四歳、十五歳も刑事罰対象にすると選択権を与えて、法律に従って今度は運用は変わらざるを得ないと思います。その運用を見守りたい、こう思っている次第であります。
ある新聞社の電話の世論調査では、刑事罰対象年齢の引き下げ十四歳に賛成八二%と、そういう調査結果を見たわけでありますけれども、現行法では十四歳、十五歳は責任能力はあるが刑罰を受けない。現行法のその理由をまず御説明いただきたいと思います。
フランスにおきましても、重罪または軽罪から直接または間接に生じたもの、不正な利益ですが、これを投資、その前にもちろん隠匿、あるいはいろんな取引の代金等で支払う等の姿を転換させる行為がありますが、そういったことを犯罪構成要件として定めているということで、我が国の、事業支配のための犯罪収益を使用している行為そのものは、先進諸国ではほぼ加罰対象にしているということでございます。
刑事罰対象年齢の引き下げなどの厳罰化の動きと相まちまして、少年自身の立ち直る力を信じ、その支援を目指すという少年法の理念が根本的に変更されてしまうおそれなしとしません。また、少年にとっても極めて不公平な手続になると思います。
それから、今少年事件がちょっと問題になっておりますと申し上げましたが、法務大臣は、八月の御就任直後の八月十八日の会議で、現行の少年の刑事罰対象年齢、現在十六歳以上となっておるわけでございますが、これを引き下げる少年法の改正案を次期の通常国会に提出するという方針を表明されたと聞いておりますが、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
中村法務大臣が十八日の閣僚懇談会で、少年法の改正問題について刑事罰対象年齢を引き下げる、こういう見直しをするという指示をしたそうでありますが、その理由は何でしょうか。 それから、法改正を法制審議会にかけないで行うという理由は何でしょうか。