2000-11-01 第150回国会 衆議院 商工委員会 第3号
また、今回は罰則規定そのものの改正はなされていないわけです。そのなされていない条件の中で、負担額の下限額の二万円というものが撤廃されるということ、この改正がなされることによってどれほど悪質業者の摘発が改善されていくのか、その警察庁の決意をお聞かせいただきたいと思います。
また、今回は罰則規定そのものの改正はなされていないわけです。そのなされていない条件の中で、負担額の下限額の二万円というものが撤廃されるということ、この改正がなされることによってどれほど悪質業者の摘発が改善されていくのか、その警察庁の決意をお聞かせいただきたいと思います。
こうした量定をどのようなものにするのかということについては、実は罰則規定そのものを私どもだけで決めるということはもちろんできないわけでございまして、罰則規定についてはほかのいろいろな刑法を初めとする多くの罰則規定とのバランスを考えて、違法行為の態様に応じて法律上の量定を決めていくということになるものですから、この点について私どもとして軽々にお答えをするということは大変いかがかという感じがいたしますが
それからまた同時に、いま罰則の規定を設けておやりになるわけでありますが、私は、ずっと罰則規定を見てみまして、罰則規定が千円ですか、五千円だかという簡単な罰則規定では、この仲介人とか、そこに入っているいろいろな者から見れば、こんなものでは、罰金払っておいてでもどんどんとそれが推し進められるという事実もあり得るのじゃないかという心配を持つから、罰則規定そのものに対してもあまりにもゆるやかではないかと、こう
)委員 こういうようなことによって不利益をこうむったものがあるというような場合においては、さっき申されたように、ただ単にそれを戒めただけ、あるいは勧告しただけ、あるいは注意を与えただけということでは事が済まない場合が出てくるわけでありますが、そういう場合においてただ注意を与えただけで--これは準用かできるということになっておって、それだけの処置がないということになれば、やはり十条というものは罰則規定そのものがないわけでありますから