2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
当時、そのときに発行いたしましたこういうガイドライン、これを今日お持ちをいたしましたけれども、これだけ、要するに各党の思いとまた労苦がしっかりと詰まったのが、今回修正される、そういう罰則条項、それは一部ですけれども、であるということを是非承知していただきたいと思います。
当時、そのときに発行いたしましたこういうガイドライン、これを今日お持ちをいたしましたけれども、これだけ、要するに各党の思いとまた労苦がしっかりと詰まったのが、今回修正される、そういう罰則条項、それは一部ですけれども、であるということを是非承知していただきたいと思います。
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 化管法の第二十四条でございますが、届出を行わなかった事業者あるいは虚偽の届出をした者に対しまして、御指摘のように二十万円以下の過料に処するとの罰則条項がございます。 一方、このPRTR制度でございますが、実際に開始されてまだ三年という状況でございます。
○大森委員 罰則条項としてお話があったように、「三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」こういう罰則規定がある大変重要なこれは規定であるわけですが、そこで具体的にお聞きをしますけれども、まず石原大臣、あなたは自民党の政党支部、自民党東京都第八選挙区支部の支部長に就任されていると思うんですが、これは間違いないですか。
そういう立場から、まず、この本人の書面による意思表示ということを担保するために予定をされている罰則条項はどのようになるのか、刑法百九十条の死体損壊罪が想定されるのか、あるいはそのほかにもあるのか、このあたりからお聞かせいただきたいと思います。
○加藤(万)委員 そうしますと四十九条の罰則条項は、立ち入りを拒みあるいは検査を拒んだ場合に云々、こういう理解で、質問条項は今の前の立ち入り権の立ち入りの場合に、質問を拒んだからといって罰則に当たりませんというのと裏腹の関係でこの立入検査の中には含まれていない、こういうふうに理解してよろしいのですね。
それを賃貸している場合があるんですが、その自社ビルとか自社店舗というものに今説明を受けたような罰則条項は適用されますか。
そういう形式的な罰則条項を設けているというのは、かえって選挙に対する国民の信頼を損なうことになりやしませんか。そこら辺は変えられたらどうかと思いますが、いかがですか。
また、今回の定期点検の指示、罰則条項等はこうした方向に逆行するものであり、反対の第一の点であります。 次に、罰則条項の導入等は車検期間の実質的な短縮と同じであり、最近の自動車製造技術の向上を見ましても、点検、指示等を罰則をもって法的に強制することは非常に問題の多いところであります。車検を一年に短縮するものと同じであり、本来の目的に逆行するものと言わざるを得ません。
今回の定期点検の指示、罰則条項等は、こうした方向に逆行するものであります。 次に、罰則条項の導入等は、車検期間の短縮と同じであります。最近の自動車製造技術の向上から、国民の経済的負担の軽減を目的とした改正にもかかわらず、点検、指示等を罰則をもって法的に強制することは車検を一年に短縮するものと同じであり、新車の有効期間を三年とする目的に逆行するものであります。
とりわけ重要な柱となっております政党要件、すなわち名簿届け出政党の資格と選挙運動のあり方、さらには罰則条項等においては自民党案と大きな差異があり、以下反対の理由を明らかにするものであります。
たとえば公職選挙法による罰則条項が適用されるとか、何か選挙の公正、投票の公正を期することができるようなものが条例の中で規定されていないと、このままのいまの条例でやるとこれは野放しでしょう。
今回の定期点検の指示等罰則条項というものは、こうした方向に逆行するものだ、このように言われておりますけれども、これについてどのようなお考えをお持ちでしょうか。
こういった罰則条項適用という新たなそういう義務規定の追加によって、これもまたユーザーの側から見ると余り歓迎すべきような内容でもない。
次に、罰則条項の改正の問題でございますが、これは次官会議におきます法務事務次官の発言という形で、法律を新たに制定したり罰則条項に係る改正をする場合には、経済情勢といいますか、経済の実態に合わせて改正をするという方針が法務省の方から出されまして、法務省の方で一元的に検討した結果、先生がいま御指摘のような改正に相なったということでございます。
しかも、その後行われました運技審の答申の中においても、罰則条項というものが入っていない。したがって、今回この改正案に新しく罰則条項を設けるということは、臨調が指摘しているように国民負担の軽減、こういうような内容からいけばその趣旨に反しているのではないか。これはどう見てもこのように見ざるを得ないわけですね。
だものですから、ここに大臣せっかくいらっしゃるところなんですけれども、私は公職選挙法の罰則条項というのは削除してしまいまして、選挙違反というのは破廉恥罪として処理すべきだ。たとえば買収供応は収賄罪あるいは文書違反などは虚偽申告の詐欺罪だ、こういうふうに割り切るべきじゃないかと思うのです。その辺までやらなければこの問題の筋は通らないのじゃないかと思うのですが、大臣いかがでございますか。
あるいは切りかえの長期化だとか、本来こういう特例で罰則条項があるのがおかしいと思うのですが、罰則条項の廃止というようなことも今回は触れられていないわけでありますが、根本的な問題については一体どのようなお考えを持っておみえになるのでしょうか。
外国人登録法には罰則条項が非常に多くありまして、しかも、その罰則がまことに厳しいことは早くから指摘をされてきたところでございます。たとえば外国人登録証明書を携帯していなかっただけで刑罰を受け、外国人登録証明書の切りかえ申請の期限を忘れたということで刑罰を科せられるなどは、多くの人が経験をなさっていらっしゃるのであります。
それは外国人登録法ですから罰則条項があることは当然と言えば当然なんですが、いまもお答えになりましたように、私はどうしても、日本におみえになります、過去の歴史的な非常に重大な経過というものをしょってみえた方々、特にその中でまじめに働いておみえになります勤労者の方々というものを頭に置いて質問をしておりますから、法務省とはどうしてもすれ違う点があると思うのです。
たとえば、自動二輪についてはしなければならないというならば、やがてはこれに対する罰則条項が想定をされていく、こういうように理解をするものなのか、この辺をひとつ明確に御答弁をいただきたいというように思います。
先ほどの私の質問の中で、車検切れ、保管場所、それから無保険車、これに対してそれぞれ単独法があって、そこに罰則があるにもかかわらず、今度の道交法との関係でもここに罰則条項がある。この関係は総体としてどういうことなんでしょうかという、この質問に対する答弁がありませんので、この際、お答えいただきたいというふうに思います。