2010-03-25 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
こうした状況にかんがみまして、一層厳格に社会悪物品等の不正流出入を阻止するため、他の国内規制法の罰則水準とのバランスや関税法の罰則体系の中でのバランスを考慮いたしまして、禁止品輸出入罪等に係る罰則水準の引上げをお願いしているところでございます。
こうした状況にかんがみまして、一層厳格に社会悪物品等の不正流出入を阻止するため、他の国内規制法の罰則水準とのバランスや関税法の罰則体系の中でのバランスを考慮いたしまして、禁止品輸出入罪等に係る罰則水準の引上げをお願いしているところでございます。
○政府参考人(青山幸恭君) 御指摘の点でございますが、関税法の罰則体系につきましては、現行関税法が制定されましたのは昭和二十九年でございます。その後、平成六年に物価上昇等に伴います罰金刑の上限の引上げが行われておるわけでございますが、それ以外大きな見直しは行われていないということで、懲役刑の上限などは基本的に昭和二十九年当時の体系を維持しているというところでございます。
実は、現行の関税法のこの罰則体系というのは昭和二十九年の体系を今もって維持しているということでありますが、その当時からこれ北朝鮮の問題を始め情勢は大きく変化をしてきておりますので、そういう中でこの関税法の罰則水準を見直して強化をしていくというようなことも検討していいのではないかというふうに思うんですが、御見解をお聞きします。
余りにも現在の状況に合わない、社会経済の実態に合わないような罰則体系を横並びで、下の方の参事官クラスが決めたことをそのまま大臣に上げて、だれも見ないというふうなことをやっているから世の中おかしくなるんであって、新しい秩序をつくるのであれば、この罰則体系の見直しというのはぜひ必要だと私は思います。
このギャップを一番痛感しますのは、法律審査をやっていまして、法律の罰則体系、これが非常におかしい。 例えば、クローン人間禁止法ができましたね。これは、私はあのときに、余りにも法律の目的と罰則の体系がずれているのでこんなのは認められないと言ったんです。クローン人間をつくった人に対して当時五百万円の罰金、それから五年の懲役。
その規制に対して違反いたしますと、個々の行政法規にいろいろな形で刑事罰則が設けられている、これが基本的な罰則体系だということになります。 そのほかに、事業者らが業務上必要な注意を怠って人をけがさせたり、あるいは死亡させたという場合になりますと、一般的に刑法の二百十一条には業務上過失致死傷罪についての規定があります。一般的な規定といたしましてはこの刑法の規定が動くということになっております。
罰則はなまぬるいのではないかとの御指摘がございましたが、今回の改正案の法定刑は、証券取引法の現行の罰則体系を前提として、他の法定刑との均衡を勘案して定めたものではございます。しかし、証券会社による損失補てん等のような、いわば企業犯罪と言われる類型の行為に対する法定刑について、御指摘のように現行の法定刑では不十分であるという御意見があることはよく承知をしております。
今回の改正案におきましては、証券取引法の現行の罰則体系を前提として、損失補てん等の禁止行為を踏まえつつ、証券取引法上の他の罰則の法定刑との均衡等を勘案して、証券会社に対する禁止行為についての法定刑を定めたものであります。
ただ、私どもの立法のといいますか、罰則についての協議を受けた場合のスタンスといたしまして御理解をいただきたいと思いますのは、確かに四十七年のときにそういうことで問題を積み残してしまったということはございますが、私どもといたしましては、将来といいますか、三十万円なら三十万円というスタンダードに一本化することを前提として、しかも現在の罰則体系の中で新しい罰則を定めるときに正しい法定刑のあり方というものを
特定の地位にある人の取引を規制するという考え方でできておるということもございますので、現行の証取法の中の罰則体系全般のバランスをとって、現在六カ月以下の懲役、五十万円以下の罰金ということで適切なのではないかという判断をしたわけでございます。
したがいまして、漁業法制定当時の刑法その他の罰則体系とのバランスによってこれは定められていると思うわけでございますが、このように密漁の被害額が多額に上るという現状におきましては、やはり漁業法上の罰則を強化するということが必要であると考えておりまして、現在の漁業法等の改正法案の中において、この罰金の強化ということを考えておる次第でございます。
しかし、罰則は、御承知のように全体的な罰則体系との関連もございます。したがいまして、これらの点につきましては十分検討をしなければならない問題であると思っておりますが、漁業法を将来改正する場合におきましては、この点について私たちとしても十分検討をいたしたいと思っております。
一例を申し上げますと、フランスの場合、滞在許可書不所持という場合は一カ月以上一年以下の禁錮及び百八十ないし三千六百フランの罰金というような罰則が決められておりまして、西ドイツ、英国、オランダ、米国等それぞれ軽重に若干の差異はございますけれども、六カ月以下の懲役あるいは拘禁刑あるいは禁錮というような体刑を含む罰則体系になっておる例が非常に多いのでございます。
○田中説明員 それぞれ別の罰則体系によりまして、ただいまの会社の場合には、提出した者及び法人そのものについても罰則規定の適用がございます。
非常に開いているようでありますが、全罰則体系の中から見れば、罰金に限られ、十万円以下に限られているということから見ても、この法律が地方自治体の条例による判断というものをあくまで基礎的に置いて、その上限をきめるというに徹したという点から見てやむを得ないのではないかと考えております。
、防衛出動した場合における命令違反というふうなものは七年以下というふうに規定されておりますが、私どもこの自衛隊法、特にそういうふうな防衛出動時における諸般の体制あるいは法規制、こういうふうなものについては、いずれも現行法も別に法令で定めるような形の委任もいたしておりますし、またわれわれ自身も、そういう場合における事態、そういう事態に対処していかなる法規制を加えるべきか、さらに防衛出動の際における罰則体系
こういうふうに、国家公務員法と公労法との間にこのような差別をつけておりますことの立法趣旨につきましては、労働省からお答えを願うほかないのでございますが、罰則体系として見ますと、公労法はつけてはいけないのであって、国公法はつけてもいいのだ、こういう趣旨のものではないと私は思うのでございまして、つけようと思えば両方に同じようにつけて差しつかえないものだと思いますが、しかし、これは労働政策の問題がからんでくるのでございまして
規定されております罰金だけの問題、それとやはり先ほど例としてあげましたいろんな事業法におきましてそういう体刑まで課している、これとはやはりその間先ほど私が申しましたようなことで、一つは事業法で事業の管理監督まで規制するような条文が設けられておる、こういうことでやはり説明がつくと思いますので、私どもの同じような事業であって、その立ち入りにつきましては体刑を課さないと、先例としてあげましたその事業法の罰則体系
そういう法定犯の規定を各現行法の規定から拾い出しまして、その罪との均衡と、それぞれの罪——現在定められてある法定犯のそれぞれの罪の均衡と、この法律において規定いたそうとする内容とを個々に比較検討いたしまして、現行罰則体系が乱れないように——こちらが低過ぎて乱れても困りますし、こちらが高過ぎて乱れても困るのでありますが、両方との均衡において乱れないようにということで、緻密に検討いたしておりますので、ただいま
○説明員(横井大三君) 確かにお叱りを受ける点もあるわけでございますが、何分にも現在までわれわれが現行法として持っておる法律の罰則が、明治以来、ことにこの終戦後は価幣価値の変動と、もう一つは、当時の司令部のいろいろな感覚がございまして、罰則体系がかなり乱れておるわけでございます。
三十三、罰則「(1)詐偽投票罪の未遂を罰する旨の規定を設けること、(2)禁止規定等の新設に伴い、所要の罰則を設けること、(3)その他罰則体系について再検討すること」この新旧対照表には罰則についてはまだ載つておりません。これはほかのものが固まりましてから、それらを整理いたしますし、さらにここに書いてございますような新しい罰則を設けるようにしたいと考えておるわけであります。