1947-11-25 第1回国会 衆議院 通信委員会 第23号
七十九條の罰則を見ますと、「(郵便物の取扱をしない等の罪)」といたしまして、「郵便の業務に從事する者がことさらに郵便の取扱をせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は二千圓以下の罰金に處する。郵便の業務に從事する者が重大な過失に因つて郵便物を失つたときは、これを二千圓以下の罰金に處する。」とあるのであります。
七十九條の罰則を見ますと、「(郵便物の取扱をしない等の罪)」といたしまして、「郵便の業務に從事する者がことさらに郵便の取扱をせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は二千圓以下の罰金に處する。郵便の業務に從事する者が重大な過失に因つて郵便物を失つたときは、これを二千圓以下の罰金に處する。」とあるのであります。
法は要するに運用によつて解決すべき問題でありまして、かような罰則が空文に歸するよになれば、それで初めて逓信從業員の心構えが國民の福祉に合致することになるわけで、結局これは逓信從業員を處罰せん目的のために存するものでない、かような點もありますので、双方やはり意見も相違していると思いますから、採決に先だつて討論の形式をとつていただきたいと思います。
第五は、罰則規定について、指定炭鑛としからざる炭鑛との差異を認め、その他刑の經減をなしたこと。この五つの點でございます。
第四條において、赤十字の標章及び名称等の濫用者に対する罰則を規定し、これが違反者に対し六ヶ月以下の禁錮又は千円以下の罰金に示することを定めたのであります。最後に附則において施行期日を昭和二十三年一月一日と定めたのであります。何卒宜しく御審議をお願いいたします。 次に本委員会の議題となりました健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申上げます。
單に法律技術的に罰則規定を使います関係上、かような規定をいたしただけのことでございます。それから、同様に、第七條の二項の、医籍又は歯科医籍の登録事項については、命令を以て之を定むとありますのを、これを次のように、これを削りまして、「第七條ノ二」として、新しい條項を設けまして、「前四條二規定スルモノノ外医師免許、歯科医師免許、医籍及歯科医籍ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」。
(拍手)しかもこの法案には、そのうしろに罰則がついております。官僚のやる手は、必ずこの手であります。皆さんがよくお考えになりましたならば、これで官僚統制の強化でないとは言われないはずであります。(拍手) 以上のように、いろいろ生産の制限をつけられ、さらにこの案の内容を読んでいきましたならば皆さんおわかりのように、炭鉱の特殊性といつたようなものが無視されております。
次に、原案第六十二條以下の罰則に関する各條項におきまして、指定炭鉱と指定外の炭鉱に関する罰則規定を区別するとともに、前者に重く後者に軽くし、懲役及び罰金を併科しないことに改めるため、原案第六十二條第一項中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを、「左の各号の一に該当する指定炭鉱の事業主(事業主が法人である場合には、その違反行爲をした代表者)は、」と改め、第六号を削除し、以下條文整理を行つた次第であります
國民醫療法に基く現行の省令である國民醫療法施行規則、保険婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中には罰則規定及びその他の規定で昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律)第一條の規定によつて、本年末日限りその効力を失うものがおりますので、これらの規定事項につき、國民醫療法中に規定するか、または國民醫療法中に委任規定を設けることによつて、當該規定の効力を存續
最後に、第二十一條ないし二十五條は罰則の規定となつております。 次に、この法律と企業再建整備法との関係でありますが、この法律の第十二條に、企業再編成計画による債権者、株主等の権利の変更に関する規定があります。しかし、この法律による企業再編成計画は、企業を実体的な見地から再編成していくのが目的であり、またその内容であります。
さらにこれに関連して、滯納額の増加、脱税防止、やみ所得の捕捉の困難及び税務機構の欠陷等の問題については、滯納額増加の理由は、財産税等の更正決定の事務繁忙のために所得税の滯納処理が遅れたことと、申告納税制度による所得税の更正決定には二、三箇月の時間的ずれが技術的に免れがたいということにある、こういう御答弁であり、また滯納処理を迅速にし、滯納利子の引上げを行い、脱税防止については、從來の罰則を強化し、今後
の制定の際の經緯等につきましては、實は私寡聞で存じませんので、お答えすることはちよつと困難でございますが、公務員がその職務に關しまして處罰される場合は、郵便法以外の場合の例といたしましては、たとえば刑法の第二十五章に、第百九十三條以下數箇條にわたりまして、公務員がその職權を亂用して、人をして義務なきことを行わしめ、または行うべき權利を妨害した場合とか、あるいは裁判、檢察、警察の職務を行う者に關する罰則
以上申し上げました事項のほか、その他職員の祕密漏泄に對する罰則、第三十六條の二を設ける等の若干の改正を加えることといたしております。 以上申し上げましたところが、今囘の持株會社整理委員會令の一部改正の概要であります。何とぞ愼重御審議の上、可決せられんことを御願いいたします。
それから第七十七條の「受取人でない者に交付した者」ということについての御質問でございますけれども、固よりこの七十七條の罰則の適用につきましては犯意のあることを必要とするわけでございます。本人でそういう犯意なくしてやりました行爲については適用されないわけでございます。
第七章は罰則でございまして、七十六條は郵便事業の独占を紊す罪でございます。これは現行法の四十一條に照應するものでございます。現行法におきましては三年以下の懲役及び千円以下の罰金ということになつておりますが、新らしい法案におきましては三年以下の懲役又は一万円以下の罰金ということにいたしております。これは一般の刑罰規定の通例に倣いまして体刑と罰金刑とを選択するように規定いたしたのでございます。
○林(百)委員 もう一つ、これは條文は別ですが、政府委員にお聽きしたいのは、郵便を受取らない場合の罰則があるのかないのか。これを見るとないようですが、理由なくして郵便を受取らないことに對する措置というものがあるのかないのかということであります。
從つて當委員會に付託されております法案は、只今の法案と先程の經濟罰則に關する法案と、それから家事審判所の施行法案と、民法の改正に伴う關係法律の整備に關する法律案、竝びに訴訟費用に關する法律案、これらがこの委員會に付託されておりまして、外の小委員會に付託しておる議案が、安本から出ておる法律案が一つと、農地相續に關する法律案が一つと、それから連合委員會を開くべき法務廰法案がまだ本日提案されておる次第であります
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和十九年法律第四號經濟關係罰則 の整備に關する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○北海道上川郡美瑛町に旭川司法事務 局美瑛出張所設置に關する請願(第 三百六十五號) ○仙臺高等裁判所郡山支部設置に關す る請願(第四百十九號) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する
○委員長(伊藤修君) ではこれより昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして質疑を繼續いたします。ただ前囘までの質疑の形態は豫備審査の過程においてなされまして、御承知の通り衆議院におきまして第一條の第二項全部と、第二條の第二項全部と、それから別表の十五、十六を抹消いたしまして新たに二十六、二十七が追加されておる。
しかしそれは公然のものでありませんから、何らかの機會があれば、それは相當の罰則を受けることになつておると思います。その面におきまして、われわれ正冨にそのものを考える場合、それは計算に入れられない。殊に今度の權利金というものは、財産税に絡んで相當殖えたようであります。分割して物納するとか何とかいうことはできない。
罰則規定を設けてもいい。そうして納税者と税務署の間にはいつて、公正迅速なる納税をさすようにしなければならぬと、私らは思つております。それで税務代理士を選考するときに、相當優秀な人物を許可しなければならぬと思うのです。現在の代理士も相當整理する必要があるのじやないかと思つております。
いやしくも町村の農地委員會の委員たる以上は、他のいづれの者よりもこの法の精神をよく理解し、この法の精神達成のために努めていかなくちやならないにかかわらず、その地位をよいことにいたしまして、まつたく農民の土地解散のために逆な面に走つているというようなことにつきましては、各方面からも農地委員に對する罰則規定を挿入してもらいたいという意見があるのでありますが、これらに對して、この際に不法なる農地委員に對する
それから日本の一般農家においては、農地調整法の第十七條の四ないし五において罰則規定がありますが、これらは相當農地改革進行の上に大きな力をもつておるようであります。しかし未だに拔かざる寶刀で、法を適用したことがないというようなことが、しばしば法を輕視するような傾向に進みつつあるのであります。
從つて、大きな問題がきまつておりません關係上、實は今度は單に憲法の關係で失效いたしますところの罰則の規程だけを改正いたしまして、爾餘の問題はこれを次に當然考えなければならない漁業法の大改正の際に、併せて全部考慮するというふうなことにいたしたい。さように考えまして、決してその點は研究しないではございませんが、とりあえず必要最小限度の點のみに止めて提案をいたすことにきめた次第であります。
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
この法律案は、漁業法に基く命令中、罰則に關する條項の效力を、昭和二十三年一月一日以降も引續き有效ならしめるために、その命令の違反者に對する罰則を、漁業法中に設けようとするものであります。
併しながらこれらは明治二十三年の法律第八十四号の命令の條項違反に関する件という法律によりまして、これらの命令に罰則が附きますることを許されておるのであります。それによつて法律と同一の効力をもつておつたのであります。然るにこれが新憲法が施行されるに伴いまして、昭和二十二年、本年の四月法律第七十二号第三條によりまして、この明治二十三年の法律第八十四号が廃止されたのであります。
それから次に新らしく同條第二項の次に加えようといたします二項は、これは先程提案理由の御説明にございましたが、從來漁業法に基いて発せられておりました主務大臣の命令中の罰則の條項が、これが憲法の関係で本年末限り無効と相成りますので、新たに漁業法中に罰則の根拠規定を設けよう、こういうわけであります。
この法律案は漁業法に基く命令中、罰則に関する條項の効力を、昭和二十三年一月一日以降も引続き有効ならしめるためにその命令の違反者に対する罰則を漁業法中に設けようとするものであります。
実は漁業法の中で、罰則の書いてある規定が外にも沢山あるのです。從つてこれに対する罰則だけを高めますと今度は漁業法に書いてあります他の規定の一般の前の罰則と又均衡が取なくなるのです。で、從來は非常に安い罰金その他で刑で漁業法が全部できております。今度この分だけを特に多くするということは全体との均衡の問題もございます。
それから罰則の問題でありまするが、これは私はこの修正意見を本委員会でも申上げ、又この点につきましては他の方面にも意見を具申いたしましたのでありますが、六ケ月という体刑ということは、これは余り酷に過ぎる。これは常識から言えば三ケ月であります。こういう点におきましても、本法案の、殊に失業保險法案の一方においては非常に寛大である。むしろルーズである。
その経過を追つて申し上げますと、この七十二号で今回十二月末までに処置をするについて一應研究の対象になる件数は、一体どのくらいあるかということを各省に手わけして調べさしたことがありますが、これはぴんからきりまで、御承知のように府縣知事の発する府縣令というようなものも小さな罰則をつけたものが相当あります、件数は大体二、三百件で、各府縣のものを一つずつ数えますものですから大変な数になります。
第七條におきまして、書類の提出のことがはいつたのとともに、罰則が變りまして、從來これが「三千圓以下の過料」となつておりましたのが「一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する」と、この點が變つております。しかも第二項において、罰金と禁錮とを併科することができるというふうに、非常に強くなつております。第八條は新たにはいりまして、告發に關する規定をここに設けました。
それから七條の罰則の問題ですが、これは一應第六條との均衡上、どうかと思われるふしもありますけれども、關係方面の意向もあり、そのままこれを入れたものと御承知を願います。
昭和二十二年十一月十八日(火曜日) 午後三時三分開議 ————————————— 議事日程 第五十九号 昭和二十二年十一月十八日(火曜日) 午後一時開議 第一 昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会理事鍛冶良作君。