1948-11-15 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
また罰則はないものか。
また罰則はないものか。
更にこの審理におきましては、職員が、人事院から要求された情報の陳述又は証言を行うには、職務上の秘密を守る義務から免れ得ることといたしまして、その陳述又は証言を拒んだ者には、この法律の罰則が適用されることとして、その実効性を期することにいたした次第であります。これは第百條に規定してございます。 次に、重要な点といたしまして、九十八條の点を御説明いたします。
第六章は罰則でありますが、第五十五條、「総裁、副総裁又は総裁の職務を行い若しくは総裁を代理する理事が左の各号の一に該当するときは、その業務に対する責任に應じて、十万円以下の罰金に処する。一 本法により、主務大臣の認可又は許可を受けるべき場合に受けなかつたとき。二 第三條に規定する業務以外の業務を行つたとき。三 第七條第一項の規定に基いて発する政令に違反して登記を怠り又は虚偽の登記をしたとき。
後は罰則でございますが、第三十一條第一項第五号の中に第十四條の規定によるというところに、「第十四條」の下に「(前條において準用する場合を含む。)」というふうに加えて頂きたいと思います。
それに対して罰則があるのであります。ところが、この罰則で罰しているのはどういう人たちであるかというと、これは「違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」と書いてある。つまり、これは共犯者と共謀者、幇助者、煽動者、予備を企てた者、こういうものを罰するという趣旨だろうと思うのであります。
その次に罰則の適用でありますが、かんじんの爭議行為に從事した者を罰せずして、これをあおつた者あるいはそそのかした者、あるいは共謀者等を罰するのは何ゆえかという御質問でございますが、これはその性質上、怠業行為あるいは爭議行為に從事した本人よりも悪質であるというような見地に立つておる次第でございます。
それから労働大臣にお尋ねいたしますが、先ほどの九十八條の罰則の問題で、行為の当事者を罰するのだという、あいまいな答弁を伺いました。しかし私が聞いているのは、共謀関係がどこまで成立するかという問題であります。これは一般の労働組合としても重要な問題でありまして、怠業行為、爭議行為をやつたならば、幹部だけ罰するのか、他のものは罰せられないか、これは重要な問題であります。
第三に、人事院はこの法律の執行に関し必要な事項については、勝手に人事院規則を制定或いは指令を発する権限を持つことになつており、あまつさえ罰則さえ設けることになつておるが、政令の制定はただ憲法及び法律の規定を実施するためにのみ限定されておるところの憲法第七十三條には勿論、國の唯一の立法機関であることを定めた憲法第四十一條の明白な違反であります。
尚又この一片の規則によつてこれを拘束してしまう、その規則の片端にも触れた者は三年以下の懲役、十万円以下の罰金というような非常な重い罰則が加えられておるのでありまするが、この点もどういうためにこの規則で簡單に決めてしまつて、而もこういう重罰を與えるということは、何かにおののいておるのではないかというような感じがするのであります。
さらにこの審理におきましては、職員が人事院から要求された情報の陳述または証言を行うには、職務上の祕密を守る義務から免れ得ることとし、この陳述または証言を拒んだ者には、この法律の罰則が適用されることとして、その実効性を期することにいたした次第であります。
それから最後に、今度福井の方に戻りますが、福井市の只今の條例の罰則に触れて起訴されたのは鉄道職員で、干「あんず」の主食代替反対というビラを貼つて、これが人を煽動する行爲だと見られて起訴されておる。これが現在のところ條例の罰則の適用を見たただ一つの実例であります。そのような程度であります。
罰則としては殊に重い罰則を伴つている、規定としては甚だ不十分のように考えられるのであります。その他いろいろの点を挙げて憲法違反の疑いが非常に濃厚であるということで問題になつております。
一般の演藝その他におきまして、いろいろの内容を放送するわけでございますが、こういう演藝には、えて虚構と申しますかフイクシヨン、作り話というものが土台になるものが沢山あるのでございまして、たまたまこういうものに出て來る小説上の例えば名前というものが、実在する御本人と同じ名前のことがあつたというような場合に問題が非常に起り得るのでございまして、若しそういう規定を設けまして、尚且つこの第三項と第八十八條の罰則
從いまして、それは特別法に定められました罰則の適用を受けるわけでございますから、さよう御承知を願いたい。 先ず宣誓をして頂きたいと思います。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行つた〕 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もか くさず、又、何事もつけ加えないこ とを誓います。 証人 吉田 寛一
平野氏は曾つて病氣で裁判所に行きましても周知の事実の答弁不可能を主張しておるのでありまして、参議院からの書簡によりまする喚出しに対しまして來なかつたということが、今日本人が言うておる通り全く罰則を知らなかつたというようなわけでございまするから、この点につきましては臨床によるところの委員会によりましても、成る程まだ診断はしていないが、本人の口述によりましては精神病的な点があるように思われますので、喚出
もし犯罪を犯す意思がなくても、責任を負わされるという政令の趣旨であつたならば、むろんその幹事長もしくは党の主幹者は、あの罰則を科せられることは間違いないと思うのですが、もし犯罪を犯す意思があつた、すなわち悪意があつたということが條件だとすると、ここに証人が言われたように、それは事務長を信用しておつたから、帳簿が正確だと思つたからというようなことで、もし逃げられるようなことになつたら、この政令の趣旨はほとんど
○石田(博)委員 おかしなことを承るもので、法律に規定せられている場合は、犯罪が起つた場合を仮定して罰則をつくつている。その犯罪を犯した場合の責任者を明確にするために、あるいはこれに準ずる主幹者と書いてある。その問題を責任者を明らかにしないで、責任の所在を不明確にして——あなたもおそらくこの政令を制定せられるときには、枢機に参画しておられたと思う。
○高橋(英)委員 その程度のものだつたら、関係方面から最初届出の義務を課しておつたにもかかわらず、あらためて再届出をしろというのは、從來の届出に、罰則が軽いので、いい加減な届出がある、不正な届出があるから、あらためて嚴重に調査して正確な届出をしろというような趣旨のもとに罰則を過重されて、あらためて日時を限つて届出の義務を負わせたというようにわれわれは承知しておりますが、それに対するお考えはどうですか
次に第六章におきましては必要な罰則を設けまして、第七章におきまして、この法律を再檢討することにつきまして、特殊の規定を設けた次第でございます。 次に各條にわたりまして簡單に御説明いたします。第一條につきまして御説明申し上げますと、第一條では放送がいかにあるべきかということを明確に規定いたしまして、ここに三原則を掲げた次第でございます。
こういうふうに或るものを規定し、或るものを規定しないということになりますと、罰則関係では政府を暴力で破壞する放送をしたものと、風俗壞乱の放送をしたものと、この両方が罰せられるのであります。
併しこの罰則に持つて來まして、公安を害した場合には云々といたしますと、この公安というものの解釈に伴ないまして、これは非常に大きな問題が起ると思うのですが、公安とは何かということを、現在この放送法で決めますということは、おかしなわけでありまして、何か法安を維持するのは、こうだという昔の治安維持法のような法律でもございますれば、公安の概念は極めて明確に相成りますが、現在日本に置きましては、そのような意味
それに対して罰則の方で八十八條では「風俗を害する」放送に対しては罰則の規定がある、これは多分裏表の規定だろうと思うのですが、この公安を害するという言葉は、他の法令にも前例がありますので、單に風俗を害するという意味だけでなく、もつと廣い意味だろうと思うのであります。
若しこの報道が事実でないということがありました場合には、第八十八條によりまして罰則が適用されます。この原則は時事評論、或いは時事分析、時事解説、こういうようなものも適用されます。
そうして第六章の罰則、それから第七章は雜則、こういうふうになつております。 それでは第一章の総則から御説明申上げます。第一條條文をお読みいたします。
を免れることができないんだということを、はつきり第九條を設けて明記をして貰つたらどうだろうということさえも申したのでありまするが、その際も法制長官は、それは法律上は当然のことであつて、書くには及ばない、それから衆議院の議員の方におかれましても、それは当然だから止したらよかろうというので、丁度その際は、衆議院の方は司法委員会の委員の方も御列席の上で、そういう内協議をいたしまして、そういうダブるような罰則
それから最後の第十四條、罰則のところでございますが、第一項第三号中に、これは届出に関する罰則でございますが、第一項第三号中に「一年以下の懲役若しくは」とありますのを削る、それからその次に二字入れて頂きたいのであります。「その両者」の上に「又は」という二字が入るのであります。「又はその両者」とありますのを削除いたします。これだけが衆議院で原案に加えられました修正でございます。
○有田委員 大体これは罰則まで設けられておるのでありますから、到着によつて決するのかどうかということを、はつきり法文に明記すべきであると私は思います。この点漠としておることは、罰則を適用する上においては、私は当を得ないと思うのでありますが、この点について御所見を承りたいと思います。
○有田委員 しかもこれは、設立の認可を申請しなければならないというようにありまするが、罰則がないのであります。從つてこの遅滯なくということが、罰則がないだけに、はなはだあいまい模糊たるものである、かような見解をとるのでありますが、政府の御所見を伺いたいと存じます。
○有田委員 他の法令と同じで、これについては罰則を入れる必要がない、かような御見解でありますか、他の法令がどうあつても罰則をつけた方がいいというようにお考えになりますか、承りたい。
殊にこの規定におきましては非常に重い罰則の規定もあるわけでございます。銀行としても十分その点については嚴正に経理をいたして行くことになります。当局といたしましてもさような方向に嚴に指導をいたして参りたいというふうに存じている次第であります。
○中西功君 それから私達に渡された説明書の中で、「第六は」というのがありまして、「政府又は都道府縣自らが発賣者となるため歳入及び歳出の処理に必要な規定を設けると共に、発賣等の委託を受けた銀行の経理については、これを通常の業務と明確に区分せしめ、これを通常の業務に流用することを禁止する規定を設けることとし、尚必要な罰則を規定いたしたのであります」というふうになつておりますが、この從來大体受託銀行は勧業銀行
從いまして、その法定の方法で返されておらないというような場合には罰則の規定もございますし、又罰則に及ばないような程度の場合には民事裁判の方法もおるわけであります。 それからもう一つの債権者審査会の主たる仕事は、調整勘定の利益になつて参りまする旧勘定、これの処分について同意を與えることでございます。
尚徴税の最近の実情に顧みまして、加算税、追徴税罰則等に関する規定を整備強化し、直接國税に関する調査権限の拡充を行うことといたしております。以上が本改正案の内容であります。 次に委員会におきまする質疑應答の内容を申上げたいのでありまするが、これは速記録に譲ることにして省略いたすことを、ここに御了承をお願いいたします。
即ち從來の公認競馬はこれを國の直営とし、地方競馬は都道府縣の直営といたすことにしておるのでありますが、國営競馬におきましては競馬場の数、その他競馬施行の内容は大体從來の建前を踏襲しておりまして、唯馬券の拂戻金に対する從來の制限を撤廃し、その他罰則の強化を図つております。又從來の日本競馬会の資産及び負債につきましては、これを政府において承継することができることといたしておるのであります。
尚審査員の不正等に対しては罰則も定められております。衆議院では檢察審査員の選任手続等について若干の修正をしました。以上が本法案の内容のあらましであります。 本委員会では愼重なる審議をいたし、各委員より熱心な質疑が行われたのでありますが、その應答の詳細は速記録によつて御覧願うことにいたしまして、ここに申述べますことを、省略させて頂きたいと存じます。