2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
十三 本法第二十六条に基づく罰則の適用については、限定的なものとすること。また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。
十三 本法第二十六条に基づく罰則の適用については、限定的なものとすること。また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。
なぜならば、この命令は、罰則とか、あるいは二百万円以下の罰金があるわけです。 今まで、こういう命令、処分において、行政処分において、弁明の機会が与えられて、その処分が覆ったような事案はありますか。これは前々回の質問予告してありますから、事例が一つでもあるのか、弁明の機会は有効なのか、実質的に不服申立てになるのか。この点について、大臣、お願いします。前例があるのか。
そしてもう一つ、やっぱりこの公表だけではなかなか不十分ではないかというふうに思っておりまして、これは今後のことになるとは思いますけれども、海外からの入国者に対して期間を区切った上で自宅待機とか位置情報の提供を命令する罰則付きの仕組みをやっぱりつくっておくべきではないかというふうに考えますが、これについては田村大臣にお伺いしたいと思います。
今現状でいうとなかなか難しい、難しいというのは名前の公表ということも含めて難しいんで、法的に何らかの新たな法改正というようなことを多分委員はおっしゃられておられる、多分名前公表だけではなくて、もうそもそも罰則を掛けろというようなお話だというふうに思います。
表示の信頼性を確保するため、この食品表示基準に違反する表示がなされていた場合、食品関連事業者に対して指示、命令、罰則等の措置を行うことができる旨、食品表示法にて規定しております。海外からの遺伝子組み換え食品もこのとおりであります。 また、このような法令上の規定に基づいて、国、都道府県等によって適切な監視指導を実施しているところであります。
だから、その一キロというのを小銃の射程距離ということで定めて、その範囲のもの、不動産を全て、で、そこに住んでいる人がどういう人かというものを報告徴収、罰則付きの報告徴収も含めて調べてデータベースを作ると。 我々立憲民主党も、自衛隊の基地のような重要な施設がまかり間違ってもある勢力から危害を受けるようなことがあってはいけない、それを防ぐために必要なことは当然やるべきだと思うんです。
そもそもこの行政機関等についても合理的配慮の提供義務違反に対する罰則は、後でまた触れますが、ないわけですね。そしてまた、行政機関と事業者のそれぞれの合理的配慮提供に関する規定には、その実施に伴う負担が過重でないときはという文言が置かれていて、配慮が求められる側の負担についても考慮をしているわけです。
○国務大臣(坂本哲志君) 本法案では、事業者に対しまして合理的配慮の提供を義務付けることとしていますが、委員御指摘のように、不当な差別的取扱いの禁止と同様に、これに違反した場合の罰則を設けることとはしておりません。 障害者差別解消法は共生社会の実現を目的とするものでありまして、事業者と障害者との間の建設的な対話を通じて自主的に取組が行われることを期待しているところであります。
先ほどもちょっと触れましたが、合理的配慮の提供について、義務違反に対する制裁として罰則規定が設けられていないということになっているわけですが、これはどういう考え方にそもそも基づくものなのか、また、この罰則規定に頼らずにどのような形で、いかなる手段を用いて実効性を担保していくのか、これは大臣にお尋ねをしたいと思います。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
違反に対する罰則も規定をされます。また、禁止の対象となる契約を無効とする民事効も付与されることになっております。 今回の預託法の改正案についての御評価をお願いしたいと思います。
御指摘のとおり、建設業の働き方改革につきましては、令和六年度からの罰則つき時間外労働規制の適用ということを見据えまして、これもまた御指摘がありましたように、若い方の担い手確保の観点からも喫緊の課題と思ってございます。令和元年六月に成立いたしました新担い手三法を踏まえまして、施工時期の平準化、生産性向上、工期の適正化などに取り組んでいます。
平成三十年六月に働き方改革法が成立をいたしまして、長時間労働の是正、罰則つきの上限規制が設けられました。ただ、建設業は長年の慣行がありますので猶予が設けられておりまして、あと三年後、令和六年、二〇二四年の四月から適用されることになっています。 いろいろな事業者の方に伺いますと、国土交通省発注の公共事業はほとんど工期の適正化が図られています。
社長に対して、長時間労働で社員を働かせたら罰則ですからねと言いますけれども、社員に対して、あなたが働き過ぎたらあなたを罰しますとは言わないじゃないですか。責任ある人にしっかりと責任を持たせなければいけないというふうに思っています。 例えば、設計が完了した後に建築確認申請をいたします。建築確認申請は、土地の配置等、設計の内容がしっかりと建築基準法に適合しているかどうかなんですが。
重要事項説明の義務を果たさなかった場合は、先ほど申し上げましたように、指導、助言、勧告のほか、指示、業務停止命令等の行政処分の対象になる、場合によっては宅地建物取引業者は罰則の対象になるということはございます。 以上でございます。
○天河政府参考人 御指摘は、宅建士に何か罰則がかかるか、そういう御趣旨でございますでしょうか。 特別注視区域につきましては、事前届出の義務を課すことから、重要事項説明の対象とすることを想定をしております。
○森山(浩)委員 罰則について、二十六条、罰則がありますけれども、わざとではなくて、忘れちゃいました、失念をしたというようなときにも罰則がかかるということになるんですか。
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとしております。 本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日、参議院議員石井準一君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、障害を有するという類型的な脆弱性に応じた新たな罰則を設ける場合におきましては、被害者の属性や地位、関係性に係る要件に加えまして、意思決定に影響を及ぼしたと言えるなどの実質的要件を設けることを含め、適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきなどとされているところでございます。 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討は喫緊の課題でございます。
先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。障害のある方が性犯罪という卑劣な行為の被害者にならないために、抑止という意味では適正な法改正を望んでおります。
その上でですけれども、今はその罰則等々を掛けられないので、あくまでも誓約書にのっとって対応という形になります。 多分、委員おっしゃられたのは、以前、四日間連絡が取れない、つまり、これ基本的にGPS等々ログインをいただかないと対応できないんですね。
なお、この事前届出書において投資後の経営関与方針等を記載することが求められており、仮に、審査が終了し、投資が実行された後においても、その内容に反した行為が認められた場合には、虚偽届出として罰則の対象となるほか、必要な措置を行うよう命令することが可能となっております。
今回の法改正では、適切に承諾を得ずに電磁的交付をした場合は行政処分や罰則の対象になります。この適切に承諾を得ているかどうかは、誰が、いつ、どこで、どのように判断するのでしょうか。
政府の見解としては、同条もインターネット上の情報を含むとのことですが、インターネットによって一瞬にして情報が拡散される現在、改めて推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかりと定める、さらには罰則規定について考えるなど、時代に即した議論が必要だと思います。
このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。 第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。
特に、直近、十八日の面会、上京されましたので、そのときには、今御指摘のありましたまん延防止等重点措置の中で酒類の提供を停止すること、これもできますので、このことをやられたらどうかという、やるべきだというお話、それから三十一条の六に基づく、ああ、そうですね、今のお話、それからテレワークであったり、あるいは二十時までの時短に応じてくれない、いただけない店に対する命令、罰則、こうした対応も含めて検討して、
○後藤(祐)委員 これもどの段階から分からないのかは、それは本人の主観ですから、これでもって罰則をやるというのはやり過ぎだと思いますよ。 同じこの十三条の届出の第五号というところに、内閣府令に定める事項という曖昧な事項があるんですが、これは事前の説明ですと、土地等の所有者の国籍、土地等の地目、建物にあっては建物の種類、利用の現況という御説明がありましたが、それだけでしょうか。
○小此木国務大臣 第八条に基づく報告徴収等において、土地等の目的、用途が決まっていない場合や報告を求められた内容について知らない場合などにその旨を報告した場合には、事実に即して報告を行ったものであることから、罰則の対象とはならないと存じます。
それに罰則をかけるのはちょっとやり過ぎだと思いますよ。ここはちょっと緩和する必要があるんじゃないんですかね。 それと、この十三条一項四号に当該土地等の利用目的って、一体何を記入させるんでしょうかね。あるいは、さっきのように分からないとか未定でも罰則が適用されちゃうんでしょうか。
といいますのも、今回、訂正の改正が行われるこの罰則の規定も含めまして、インターネットを使った選挙運動解禁のための公職選挙法の一部を改正する法律案、これを議員立法で提出して、最終的に全会一致で成立させた当事者の一人が私でございます。 今から八年前の通常国会、二〇一三年でございますが、当時、何としてもその年の参議院選挙からネット選挙の解禁を、そういう参議院議員の方も含めた熱い機運がございました。
○塩川委員 罰則がない状態なのを知っていたにもかかわらず、ホームページ上にはそのことを記載したままという、そのことが無責任だ、執行機関としてその責任は厳しく問われるということを申し上げて、質問を終わります。
総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。 公選法を執行する機関として、条文の誤りを承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。
この質問票等によります滞在国・地域の確認につきましては、検疫法に基づくものであり、虚偽の申告を行った場合等には罰則の対象となり得るものでございます。 このことにつきましては入国者の皆様にもお知らせしており、御理解いただいた上で滞在、適切に滞在歴を申告いただいているものと考えております。
御指摘のサンプルという意味合いが分かりませんが、先ほど申し上げたとおり、虚偽の申請を行った場合等は罰則の対象になりますので、必ずこの申告というのは虚偽を行わないということを徹底しているところでございます。
推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかり定める、さらには罰則規定を設けることも含め、更にしっかりとした議論が必要だと思います。 以上を述べさせていただき、本改正案に対する反対討論といたします。
これは実施義務違反がついておりまして、罰則規定もあります。でありますから、基本的に、業務起因性が明らかでないもの、こういうものに対してメニューに追加するということは、なかなか事業主等々の御理解を得られないということがあります。 そういうこともございますし、毎年毎年やるということになると、毎年やる必要が本来あるのか。分かればいいわけでございます。
御指摘の点については大きな私権の制約を伴うものであり、また、仮に罰則を設けるとしても、実効性の確保など様々な課題があることから、慎重な検討を要すると考えております。 いずれにしろ、御指摘の点も含め、感染が落ち着いた段階でしっかりと検証を行い、政府の権限も含め、必要な対応を検討してまいります。 病床の確保についてお尋ねがありました。
そして、最近、近年の特徴としては、この表の真ん中あたりになるんですが、「義務違反に対する罰則」という行を見ていただきますと、最近制定された法案あるいは今検討されている法案には罰則規定が盛り込まれているということで、諸外国においてはかなり強い意思で、この人権問題に、人権デューデリジェンスに取り組んでいることがうかがえると思います。