2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。五年以上に引き上げるべきだと考えますが、この点について、消費者庁、また法務省、いかがでしょうか。
出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。五年以上に引き上げるべきだと考えますが、この点について、消費者庁、また法務省、いかがでしょうか。
法務省としては、やはり罰則のありようという観点からは我々が専門性を有しているところでございますので、それに基づいて対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。
罰則まではという議論はあるかもしれません。私は努力義務でもいいと思いますけれども、努力義務にすることによって、やはり、私は、飲食店で、例えばマスク会食、マスクしてくださいといっても、なかなかお店はお客さんには言えない、しかし、努力義務があれば、それは言いやすくなるということもあると思います。
これは何が問題かというと、二〇一九年四月から、実は大企業の残業時間については罰則つき上限が適用されているんですよ。安部さんが亡くなったのは二〇一九年十一月ですから、直前の一か月が百三時間働かれて、百三時間ということですから、百時間を超えた残業時間になっているんです。つまり、厚労省が定めた罰則つき上限が守られていないということは、ちょっと本当に看過できない。
こうしたポイ捨てや不法投棄につきましては、廃棄物処理法において、不法投棄を行った者に対する罰則を設けることに加えまして、例えば、大臣が住んでおられます神奈川県横須賀市においては、ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例により、ポイ捨てに対する二万円以下の罰金が設けられているなど、多くの地方公共団体においていわゆるポイ捨てに関する条例が制定されています。
会津若松市では、平成十二年にポイ捨てを禁止し、回収命令に従わない場合は二万円以下の罰則規定を盛り込んだ会津若松市生活環境の保全等に関する条例、これはいわゆる通称ですがポイ捨て条例を作り、取り組んでまいりましたが、現行犯の特定などいろいろ課題があって、やはり求められるのは国民の意識を変えていくということだと感じております。
本法案においては、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、勧告に関わる措置をとらなかったときは、その措置をとるべくことを命令することができるほか、命令に違反した者には罰則が科せられることとしています。
法案では、重要施設や国境離島等への機能阻害行為に対して、行為の中止を勧告し、正当な理由がなく勧告に従わない場合には命令をすることができ、命令に従わない場合の罰則も規定されています。しかし、どういった行為が機能阻害行為に当たるかは、法律には明記されていません。
土地利用者が報告や資料提出に応じない、また、特別注視区域内での土地取引での事前届出をしない、さらに、土地利用の中止命令に違反した場合、第七章に基づく罰則を科すとしています。何が罰則に該当するかの明確さと適切な量刑であることが重要です。今回の罰則規定の内容の程度とその合理性について、小此木担当大臣に伺います。
この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。 次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。
やはり、デジタルプラットフォームに対してしっかりと啓発を大臣や役所の皆さんがしていただくのも大事なんですが、結局、そこは罰則を伴わないと実効性が出ない可能性もありますので、そこはまたおいおい御検討ください、大事な点ですので。 次に、クロスボウに関してはもう理解できました、同じような危険性を持つ凶器で、スリングショット、いわゆるパチンコはいまだ規制されていません。
しかし、働きかけをして指導されたデジタルプラットフォームや取引の場に関しては罰則はないんでしょうかね。
その上で、まん延防止等重点措置についての国の考え方を申し上げれば、罰則を伴う命令が可能となるなど、このコロナ関係の私権制限は極力最小限にしろという法律の要請あるいは附帯決議の要請ある中で、強力な私権制限を伴っているということに非常に我々は重きを置いているということと、あと、指定回数が、まん延防止等重点措置、幾ら機動的な制度とはいえ、指定回数増えてしまうと慣れが生じて効果が薄れるおそれがあるということを
○国務大臣(田村憲久君) まず、今言われたとおり、検疫法で、虚偽申告でありますと罰則があるということは前提であります。 その上で、要するに、これ自体は検疫の方で丸を付けていただいておりますが、そもそも入ってくるのはこれ入管でございますので、入管等々でパスポート等でどこを経由しているのかということを確認をしているということのようであります。
また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。 四 保安検査における国、地方公共団体、空港会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期間を定めて検討を行うこと。
本案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取し、質疑を行った後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
防衛省は、これ罰則が付くような調査あるいは土地の取引の規制立法なんですが、この法律がなければ基地阻害行為を排除できない、その必要不可欠性ですね。かつ、それをするために一キロ四方の全不動産を自衛隊も参加して政府が調査して、網羅的に、それで土地の規制を掛けると、そういう手段が合理的である、そういう立法事実ですね、それをやらなければ自衛隊の施設が守れない。
具体的な立法事実もないのに国民に罰則を科すような規制立法なんか憲法上できるわけないじゃないですか。答えてください、ちゃんと通告しているんですから。 その電波妨害を防ぐのになぜ一キロ四方の全不動産を調査することが必要で、必要不可欠で、かつ手段として合理的なのか、それを説明してください。
中略、 (5)結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、及びストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して重い民事上又は刑事上の罰則が科されないことの確保。 中略、 委員会は、必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。 以下、省略します。 以上です。
憲法に照らして、公務員制度はどうあるべきなのか、国家公務員の政治活動を罰則で禁止することが許されるのか、立法府として真剣に議論していかなければならないと思います。 次に、公務員の労働基本権についてお伺いいたします。 国公法の諸規定は、日本も批准済みの八十七号条約と九十八号条約、公務員の労働基本権を保障したものでございますが、これと矛盾いたします。
本法律案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律を整備しようとするものであります。
やはり今、例えばこの二月にインフル特措法の改正があって、その議論でもやはり罰則なのか過料なのかという話もあったし、その大きな私権の制約になるということを政府側が、まあ我々与党ですけれども、やっておりますので、そういう答弁をしておりますので、やはり今以上のことをできるのかどうかということ、今以上のことをしないと命が守れないんじゃないかというその意見が非常に強いことが世論調査等でも表れているのであるとすれば
その際、事前届出を忘れてしまったまま取引をした場合であっても罰則の対象になり得るという答弁がありました。これは余りにもひどいんじゃないでしょうか。
○小此木国務大臣 おっしゃいましたように、故意ではなく事前届出を忘れてしまったまま取引をした場合であっても罰則の対象にはなり得ると思います。ただし、運用上、そのようなケースについては、事後であってもできるだけ速やかに届出を提出していただくように、丁寧にお願いをする予定でございます。 事前届出義務を含め、求められる対応については周知を徹底してまいりたいと思います。
○塩川委員 曖昧さを残したままで罰則だけあるというようなやり方自身がおかしいということを重ねて申し上げ、不動産取引への影響が小さいと言いますけれども、私も基地周辺の不動産屋の方にお話を伺いました。売る前に調査対象となることを当然説明することになりますねと。印象が悪い、明らかなマイナス要因だ、不動産屋にとってメリットは何もない、土地の値段が下がるのではないかと懸念をしておられました。
○小西洋之君 内閣官房に聞きますけど、問いの後ろの方ですね、十番からの問いのところなんですけれども、第八条で報告徴収、これ罰則付きですけれども、この報告徴収は内閣総理大臣のみができると、他省庁、防衛省・自衛隊というのは法的にできないということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
で、最初に二回、今改正しましたが、やはりまん延防止等重点措置、これもつくって罰則も決めましたけれども、これが本当に効果を現しているのかという声もある中で、もう一段、これ危機管理だというふうに思いますが、特措法を改正しておいて何らかの形での法的規制を強めておく必要がないのかどうなのか。 日本は緩い制度だと言われているわけです。
ただ、今回、このような新しいルールを作って皆さんの厳格な管理をさせていただく上で仮に何か問題があったとしたならば、これ最終的に剥奪するかどうかというような罰則の措置についてはIOC、パラリンピックであればIPCが判断します。これ、もう大会を運営している、一番ルールを作っているところですが、これはIOC、IPCが判断します。
その対策として、例えばこのデジタル技術、このいろんな巧妙な手口に対して、これはなかなか厳しいかもしれませんけれども、思い切った罰則みたいなところをもう少し強化して、牽制効果と言えばいいか、抑止効果をしっかり高めていく、こういったことも私は毅然として中で検討すべきじゃないかなという気もするわけであります。
これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。また、消費者がそのような表示により誤認して申し込んだ場合に、申込みの意思表示の取消しを認める制度を創設する等しているところでございます。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
私は、悪質な、もう貸さなくてもいい人は、ここは厳格に審査すればいいと思いますし、何なら、そういう人にはもう何か罰則とかを厳しく設けて本当に取り締まったらいいと思うんですけれども、そういう人はごく僅かいたとしても、やはり多くの方は、本当にこの貸付けで何とか生き長らえて明日への希望を見出そうとしている方なので、是非大臣、ちょっと通告していませんけれども、そういう組合せでいかがですか。
私ども環境省では、もちろん、廃棄物処理法の制度で、みだりに廃棄物を捨ててはならない、こういう罰則の仕組みがございます。また、自治体では、ポイ捨てと呼ばれる、これを防止する条例も制定されているところがございます。こうした条例などに基づく監視、取締り、いろいろなところにぽいぽい捨ててしまうというのを防ぐ取組は自治体で積み重ねられております。
また、今回の改正により、罰則も新たに設定されます。罰則を適用するに当たっては、保安検査員への教育や警察機関との連携が必要だと考えますが、どのように取り組んでいくのか、答弁を求めます。 空港の保安検査は、現状では航空会社から民間警備会社に委託されています。実際の保安検査員はとてもつらい仕事です。空の安全が求められる中で、検査員にはミスが許されない重圧がのしかかります。