2020-04-07 第201回国会 衆議院 環境委員会 第3号
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。 今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。 今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
例えば双罰制というものがあります。今も議論になりましたが、イスラム国家では、国によって様々ですけれども、イスラム刑法の下で例えば日本にない刑罰、姦通罪とかそれから聖職者侮辱罪というのがあります。それから、タージール刑といいまして、裁判官の自由裁量による刑罰もあって、場合によってはその対象者の階層によって刑罰が、程度が変わってくると、こういうこともあるわけですね。
直罰制がとれるわけですけれども、敷地境界での規制というのは行為制限でなくて遵守義務ではありませんか。そういう意味では直罰制が導入できないわけであります。こういうことになりますと規制の効果を緩めるということになりはしませんか。
○長谷川(慧)政府委員 直罰制の問題でございますが、この直罰制につきましては、現在の大防法の中におきまして、いわゆる従来のばい煙発生施設のように煙突から排出されるものであれば非常に可能性はあったわけでございますけれども、石綿による大気汚染といいますものはそういうように煙突から排出されるものではなくて、集じん機の出口あるいは建屋の開口部というようなところから飛散するということで、排出口といいますか発生源
これだったら、両罰制がもう公害罪処罰法の中にできている、こういうふうな中で、やはり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案でようやくこの公害防止統括者をつくっておきながら、いわゆる法人をも今回覚せいさせるのだ、こういうようなことをはっきり言明しておきながら、トップの責任を問う規定がないことは、これは不公平じゃないですか。どういうような立場でこういうような立法をされたのか。
「5 違反について執行罰制を設ける等罰則を強化するものとする。」「6 一定の資格を有する者を特別司法警察職員とするものとする。」こういうふうな、当時非常に違反建築が多い、それをまた一方では、冒頭でも申し上げましたようにざる法だと、こういうような非難もあって、法のきびしい改正を要求する国民の声も強い。
行政庁が工事中止命令を出しましても従わない場合、相手方に制裁として過料を科するといういわゆる執行罰制の採用というようなお話がございましたが、これは、この問題につきまして、過料を納付すれば、違反行為が是正されなくても、重ねて過料を科することができないから、心理的圧迫として資力のない人には実効性がありましても、過料を納付することを覚悟して違法行為をやるという資力のある人には、執行罰のみでは実効を期しがたいというような