2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
これ、コンメンタールにも、消極的実体的真実主義という概念をつくること自体について問題があるとともに、さらには、これに対比されるものとして積極的実体的真実主義の概念をつくり、これを必罰主義的なものと結び付けて概念することには問題があるというふうにも規定されておりますので、いずれにしても、このような概念を取っているものではないというふうに考えております。
これ、コンメンタールにも、消極的実体的真実主義という概念をつくること自体について問題があるとともに、さらには、これに対比されるものとして積極的実体的真実主義の概念をつくり、これを必罰主義的なものと結び付けて概念することには問題があるというふうにも規定されておりますので、いずれにしても、このような概念を取っているものではないというふうに考えております。
この点で、私たちの国の刑事訴訟法は、必罰主義ではなくて、様々な基本的人権を守りながら刑事裁判を遂行していくというデュープロセスの考え方に立って、憲法の中にも数多くの刑事訴訟に関する基本的人権が盛り込まれています。
委員会におきましては、改正案の提出に至る経緯及びその効果、双方可罰主義、軽い法の原則等との関係、捜査共助等との総合的対応、通訳制度の充実策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
まず、双方可罰主義の点に関してでございますが、本法案におきましては、生命・身体に障害を生じさせ、あるいは生じさせ得るような犯罪であって、その被害者が日本国民である場合に限って我が国の刑法を適用することとしており、国民保護の見地からは、犯罪の行われた地において犯罪とされているか否かに拘束されるべきものではない上、これらの犯罪は他国におきましても一般的に犯罪とされていると考えられますことなどから、あえてそのような
どういうことかといいますと、例えば国外犯処罰を考えるときも、例えば双方可罰主義という考え方も取り得ます。あるいは、軽い法の、軽い法ですね、法の原則、こういうものを採用をするということもあり得るわけで、こういう点については、今回は双方可罰主義を採用しておりませんし、それから軽い法の原則という形にもなっていないと。この辺のやっぱり十分な検討等が行われ切ったのか。
この対象犯罪を広げますとやはり双罰主義という考え方も大きくクローズアップされることもあり得るでありましょうが、そうではなしに、今回その対象犯罪としましたものは、およそどこの国でも犯罪になっているものだ、犯罪にされるものだというふうにも理解できるところでございまして、先ほど説明しましたような事由から双罰主義の必要はないというふうに考えた次第でございます。
別の言い方をしますと、個人情報の取扱いとの関係で直罰主義は無理ではなかろうか。これは一方で、公務員の守秘義務の場合でも、秘密という要保護性と非公知性のありますものについてでも一年以下の懲役又は三万円以下の罰金になっておりますので、それを一般的には公知性のあります個人情報を不適切に取り扱ったからといってそれに直接刑罰を科するのは難しいであろう。
この法律の作り方としてどうするのか、そこは先ほども少し申し上げましたけれども、やはり実効性を持たせるということになりますと何らかのサンクションがなければその目的を達しないということになりますので、そこの方法として、この法案で言います個人情報取扱事業者が法に違反したときに、すぐに処罰するという形の直罰主義を取るのか、このような形で行政がいったん判断をして、そこで改善とかいろんな勧告、命令出したりして、
つまり、国交がありましたら通常の公式な外交ルートがございますから、例えば相互主義とかあるいは双罰主義とか、あるいは自国民の引渡しはしないという考え方とかいろいろな国際的には考え方がございますので、そのどこにネックがあるのかというふうなことを突き詰めて議論することができるわけでございまして、国交がないところとなかなか思うようにできないというのが根本的な違いだろうというふうに思っております。
それから、双罰主義というのがありまして、例えば殺人というのは、日本でも犯罪、アメリカでも犯罪、だから引き渡しましょうと。 ところが、分かりやすい例で挙げますと、姦通罪は今、日本にはないわけですよ。ところが、アメリカのある州で姦通罪がまだ残っておって、その州に行った日本人が姦通をして意気揚々と引き揚げてきたと。
それから、改正案は少年法制定の趣旨に反するかということなんですが、反対論の立場に立つ者は、現行少年法制定当時の立法、運用に携わった学者、家庭裁判所関係者、矯正職員等のうち、改正反対の立場に立つ人たちを捜し出してこのような発言を引き出して、これらの人々の意見を聞けと主張するのですが、しかし、その一人である元家庭裁判所の判事さんは、現行法が、GHQの中のリベラル派によって、米国でも行われていないほどの無罰主義
先般の堀部参考人の御意見でも、違反に対して罰則を科するという直罰主義という考え方もあり得ると思うが、どうも日本の場合には民間についてはなかなかそういう発想がない、今回の改正法案では知事が一定の命令などを出してそれに違反した場合に処罰するというやり方をしているということで、今回の住民基本台帳に関する限りではこの規定で対応できるのではないかというふうに考えている、こういうような評価をいただいているところでございます
これに対して、すぐに罰則を科するという直罰主義の考え方もあり得ると思うのですが、どうも日本の場合には、公務員が秘密を侵したりした場合には直罰主義で、例えば国家公務員法で国家公務員は守秘義務を負っておりますが、それに対する処罰規定があるのに対しまして、民間につきましてはなかなかそういう発想がありません。
したがって、あくまでも少年法の保護育成の理念は堅持する、こう言っておられるわけなので、我々が今骨子の中で見ている限りでは、これはどういう法案が出るかわかりませんけれども、必ずしもそういう目的に限定するものではなくて、必罰主義、厳罰主義というものの結果になるのではないだろうかなという懸念を持つようなことであります。
それを守らないときには勧告をする、勧告しても従わない場合は初めて罰則が適用されますよ、そういう方式をとっているわけでありまして、いわゆる直罰主義ではない、ここに私どもの苦心の中身が存在をするわけであります。
また、さっきも説明がありましたように、この法案では罰則は設けているものの、その前段に指導、勧告という段階があり、我が国の実態からすればその段階で何らか適切な措置がとられる、こういうことを前提にしながら是正命令に違反した場合に罰則を適用する、そういう意味では直罰主義はとっていないんだ、こういう説明がされていますから、私はこれで十分じゃないかというふうに思っているわけですが、あえてこの段階でもう一つ念のために
○永井議員 今も委員が御指摘のように、私どもの提案しておりますこの法律案は直罰主義はとっていないのであります。それは今も御指摘がございましたけれども、最前の長勢委員からの質問もございましたけれども、やはり罰則規定を設ける限りはより慎重でなければならぬ、私はそう思うのであります。しかし、その慎重さにかまけてしまって実際にこの法律が効果を発揮しないということがあってはいけない。
今までは罰金というのは、個人も法人も両罰主義だから最高限は同じだと。その同じ最高限の中で実際に科するときに手かげんといいますか、勘案いろいろしていたわけですね。それが低いから上げる。今度の、きのう国会に出されました報告書によると、それを分ける。個人のは上げない、法人の方だけ上げる。一つのお考えだと思います。
昭和二十四年の労組法改正で、いわゆる処罰主義、直罰主義を改めて原状回復主義、すなわち不当労働行為がなかったと同様の状態に速やかに復せしめることを主眼とすることになった、このように理解しておりますが、そうですね。
○岡部政府委員 直罰主義を原状回復主義に労組法改正によっていたしたという理由でございますが、これは一つには、直罰主義で使用者を罰しましても、解雇そのものは別途民訴でやらなければならないという状況から金銭的、時間的に労働者に多大の負担をかけるということで、迅速な原状回復主義を眼目になされたものであると理解しておりますPO児玉委員 不当労働行為を迅速にその行為がなかった状態に回復させるために、労働委員会
悪質な不当労働行為を繰り返す事業主につきましては公表をする制度を取り入れるべきであるとか、あるいは、不当労働行為につきましては現在は労働委員会による救済命令によって救済するという形になっておりますが、直罰主義をもって、刑罰をもって禁止すべきではないかというような御議論もございます。
そして、ここで何よりも大事なことは、他罰主義というのはよくないと思うのです。これが悪いからこうなったんだとみずからの責任を他に転嫁するという風潮はよろしくないというふうに私は思うわけであります。
物は見方でありまして、保安部長の御答弁は、現行法が直罰主義になっているところをワンクッション置きまして、いわば行政行為を入れると、そう言われるとそういう感じもするのですが、受け取る方は行政行為でも直罰でも似たようなものなんで、商売できないというのじゃ同じことなんですが、特にそういう警察限りの措置という点については、これは個々の警察官の気持ちの持ちようではやっぱり差がついてくるという危惧をぬぐえません
今、日本の基準法では直罰主義でありますから、我々はそれを避けたわけであります。あるいは公務員は、国家公務員法も地方公務員法でも性別による差別は直罰主義をとっておる。しかし、現実に我々が運営をする上においてはまず啓蒙から始めなければならない。啓蒙、指導、苦情処理、そういう中で雇用平等監督官を配置をして、その仕事をしながらさらに是正の勧告をする。その次には是正命令を出す。
第七に、この法律の実効を確保するため所要の罰則を設けておりますが、直罰主義をとらず、婦人少年室長の処分または雇用平等審査会の裁決に従わない場合について、罰則を設けることとしております。なお、労働者が申告、申請または不服申し立てをしたことを理由に不利益取り扱いをすることを禁止し、これに違反した場合についても罰則を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
その中でどうしてもやはり適当でないもの、これだけを制限的に制限事由に挙げようというような考え方が基本にあるわけでございまして、そのようなことから政治犯罪であるとき、あるいはいわゆる双罰主義、日本国内で行われた場合に犯罪にならないような場合、これはやはり証拠物等の提供でございましても、国民感情から見て適当でないだろうというふうに考えたわけでございまして、原則としてはできるだけ応じようという考え方によるものでございます