1997-04-24 第140回国会 衆議院 本会議 第30号
しかし、刑法第三十五条には「法令又ハ正当ノ業務二因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」と明確に規定されております。臓器移植法案に従ってなされた移植行為は、この刑法の規定により、殺人罪等の犯罪成立の余地は全くないのでございます。臓器移植を法的に可能にするための法律構成としては、当方の金田案の法律構成で必要にして十分であり、あえて脳死をもって人の死とする旨の法律をつくる必要はないのであります。
しかし、刑法第三十五条には「法令又ハ正当ノ業務二因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」と明確に規定されております。臓器移植法案に従ってなされた移植行為は、この刑法の規定により、殺人罪等の犯罪成立の余地は全くないのでございます。臓器移植を法的に可能にするための法律構成としては、当方の金田案の法律構成で必要にして十分であり、あえて脳死をもって人の死とする旨の法律をつくる必要はないのであります。
○工藤政府委員 ただいまの御質問でございますが、まず法案の方で申し上げますと、一項から三項まで、これが使用のことを書いてございまして……(山中(邦)委員「法案の説明はいいですから、概念の説明だけで結構です」と呼ぶ)刑法の三十五条におきまして、「法令文ハ正当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」というふうなことでございます。
つまり、心神喪失者に対しては、刑罰を科しても自己の行為の善悪がわからない人たちですから、更生の意識もこれは生じないわけですし、だからこそ刑法も三十九条一項で「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス」と、こうなっているわけですし、この「罰セス」ということは無実で罰せずというのとは違うのであって、有実だけれども罰しない、その効果が全然ないので罰しないということだと思うんです。
また、「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス」ということですので、本来起訴されるべきではなかった、にもかかわらず起訴されたということで、それに伴う不利益というのはあるかもしれませんが、ただ捜査の過程ですべてそういう点について明らかにして、その種のものをきちっと起訴不起訴の段階で見分けよというのも大変困難な気がいたしますので、若干先ほど言いましたような懸念を感じておる次第です。
○岡村政府委員 日本の刑法には、御承知だと思いますが、正当防衛の規定がございまして、「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」というふうに規定されているところでございます。したがいまして、こういった要件に当たるかどうかという判断になるわけでございまして、この正当防衛の要件に当たればその行為は罰せられないということになるわけであります。
「法令又ハ正当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」と、刑法の三十五条にはっきり書いてある。そうしますと、刑法の三十五条の原則によらないでわざわざ自衛隊法が九十五条を設けられたということは、これは自衛隊について特別刑法を設けたということになるわけなんです、一般の刑法以外に。
しかし、この行為につきましても、その「第一項ノ行為公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」ということを定めておるのであります。このことはプライバシーにつきましても同じであろうというふうに言われております。
第一の質問は、この前もちょっとお話をしたのですけれども、刑法の四十一条で「十四歳ニ満タサル者ノ行為ハ之ヲ罰セス」こうあるわけですね。ところが民法の場合は七百九十七条その他ですけれども、代諾養子でも十五歳未満となって、この国籍法の十八条でも、十五歳未満の者の場合、法定代理人がかわってやれるとなっていますね。一体どうしてそういう違いがあるのかということをこの前開いたわけですが、要領を得ないのですね。
刑法の三十八条「罪ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ罰セス」、逆に言えば罪を犯す意思があれば罰するぞということでしょう。意思中心ですね。それから、「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス」、心神喪失者の行為は罰しないというのは無罪でしょう。つまり犯罪というものは一体意思なのか、あるいは人が殺された、物がとられたという結果を見て犯罪を考えるのか、どちらでございますか、お尋ねいたします。
刑法三十八条第一項は「罪ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ罰セス但法律二特別ノ規定アル場合ハ此限二在ラス」と規定し、原則として故意行為のみを処罰し、過失行為を処罰するには法律に特別の規定のあることを必要としています。ところが、登録法には過失行為を処罰する規定はありません。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 ただいま仰せのように、聾唖者、心神喪失者の関係におきましては「之ヲ罰セス」という文言が用いられております。 しかしそれは、現行刑法において正当行為あるいは正当防衛、刑法三十五条、三十六条等についても同様「之ヲ罰セス」というふうに規定して犯罪は成立しないということを示しておるわけであります。
○長谷雄委員 第二の反省としまして、刑法三十九条は「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス」それから四十条では「聾唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」それから四十一条では「十四歳ニ満タサル者ノ行為ハ之ヲ罰セス」こういう規定がありますね。 聾唖者の後段の場合を除いて、心神喪失者、聾唖者及び十四歳未満の者の行為については罰せずと規定しているのですね。罪とならずとは規定していない。
○瀬戸山国務大臣 刑法三十六条の正当防衛でございますが、これは御承知のとおり「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」こういうことでございます。いま自衛隊の云々の話がありましたが、私どもの解釈では、これは犯罪になるかならないかの規定でありまして、そういう急迫不正の場合には犯罪としては認めない。
特に刑法二百三十条ノ二の三項によりますと「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル事実ニ係ルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」ということで、名誉毀損罪にも当たらないということが規定されております。政府の調べた事実は真実でありましょう。
また、いま刑法改正の準備が進められていますが、現在の刑法四十条、「聾唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」の条項が今度の準備草案では削除されていますね。この準備草案は私いま手元にないのですが、そうでありますか。どなたか御存じでございいますか。——削除されていますか。わかりました。これは一体どういうことでしょうか。聾唖者とは、これによりますと、「聴覚機能と言語機能の両者を欠く者である。
よくいわれておりますように、公訴提起前の犯罪行為についての「みなし規定」が削除されておるという規定とか、あるいは現行法では「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル事実」は、これはいろいろ言われましても、「事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」こうなっていたことは御承知のとおりであります。
対する罪の規定の、事実の証明の個所につきまして、現行法におきましては二百三十条ノ二の第一項で、「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス
それからもう一つは、現行法の二百三十条ノ二の第三項に、名誉を侵害する行為が「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル事実ニ係ルトキハ事実ノ真否ヲ」判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」——公務員または公選による公務員の候補者に関する事実である場合におきましては、事実の真実であることの証明がありましたら罰しないという規定に対しまして、草案は、そのような行為が公務員または公選による公務員の
よりもやはり新聞協会では、名誉棄損の罪の関係について非常に重要な関心を持っておられまして、現行法では「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮」ということになっておる名誉棄損につきまして、現在の法律の二百三十条ノ二では「前条第一項ノ行為公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス
そこで刑法第三十五条は、「法令又ハ正当ノ業務ニ因リ為シタル行為ハ之ヲ罰セス」、こういう規定であります。 したがいまして、この「虐待の防止」の「虐待」という点につきまして、いまお話がございましたような、闘犬であるとか、つまり犬をある意味で競技という形で戦わせる。