運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
48件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1997-04-24 第140回国会 衆議院 本会議 第30号

しかし、刑法第三十五条には「法令又ハ正当ノ業務因リシタル行為ハ之ヲ罰セスと明確に規定されております。臓器移植法案に従ってなされた移植行為は、この刑法規定により、殺人罪等犯罪成立の余地は全くないのでございます。臓器移植を法的に可能にするための法律構成としては、当方の金田案法律構成で必要にして十分であり、あえて脳死をもって人の死とする旨の法律をつくる必要はないのであります。  

漆原良夫

1991-11-20 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

工藤政府委員 ただいまの御質問でございますが、まず法案の方で申し上げますと、一項から三項まで、これが使用のことを書いてございまして……(山中(邦)委員法案説明はいいですから、概念の説明だけで結構です」と呼ぶ)刑法の三十五条におきまして、「法令文ハ正当ノ業務ニ因リシタル行為ハ之ヲ罰セスというふうなことでございます。

工藤敦夫

1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号

つまり、心神喪失者に対しては、刑罰を科しても自己行為の善悪がわからない人たちですから、更生の意識もこれは生じないわけですし、だからこそ刑法も三十九条一項で「心神喪失者行為ハ之ヲ罰セスと、こうなっているわけですし、この「罰セスということは無実で罰せずというのとは違うのであって、有実だけれども罰しない、その効果が全然ないので罰しないということだと思うんです。

中野鉄造

1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号

また、「心神喪失者行為ハ之ヲ罰セスということですので、本来起訴されるべきではなかった、にもかかわらず起訴されたということで、それに伴う不利益というのはあるかもしれませんが、ただ捜査の過程ですべてそういう点について明らかにして、その種のものをきちっと起訴起訴の段階で見分けよというのも大変困難な気がいたしますので、若干先ほど言いましたような懸念を感じておる次第です。

三井誠

1987-09-16 第109回国会 衆議院 法務委員会 第11号

岡村政府委員 日本の刑法には、御承知だと思いますが、正当防衛規定がございまして、「急迫不正ノ侵害ニシ自己ハ他人権利防衛スルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セスというふうに規定されているところでございます。したがいまして、こういった要件に当たるかどうかという判断になるわけでございまして、この正当防衛要件に当たればその行為は罰せられないということになるわけであります。

岡村泰孝

1986-10-23 第107回国会 参議院 法務委員会 第1号

しかし、この行為につきましても、その「第一項ノ行為公共利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セスということを定めておるのであります。このことはプライバシーにつきましても同じであろうというふうに言われております。  

野崎幸雄

1984-04-20 第101回国会 衆議院 法務委員会 第12号

第一の質問は、この前もちょっとお話をしたのですけれども、刑法の四十一条で「十四歳ニ満タサル者行為ハ之ヲ罰セスこうあるわけですね。ところが民法の場合は七百九十七条その他ですけれども、代諾養子でも十五歳未満となって、この国籍法の十八条でも、十五歳未満の者の場合、法定代理人がかわってやれるとなっていますね。一体どうしてそういう違いがあるのかということをこの前開いたわけですが、要領を得ないのですね。

稲葉誠一

1984-03-27 第101回国会 参議院 法務委員会 第2号

刑法の三十八条「罪ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ罰セス」、逆に言えば罪を犯す意思があれば罰するぞということでしょう。意思中心ですね。それから、「心神喪失者行為ハ之ヲ罰セス」、心神喪失者行為は罰しないというのは無罪でしょう。つまり犯罪というものは一体意思なのか、あるいは人が殺された、物がとられたという結果を見て犯罪を考えるのか、どちらでございますか、お尋ねいたします。

飯田忠雄

1980-04-01 第91回国会 衆議院 法務委員会 第11号

柳瀬最高裁判所長官代理者 ただいま仰せのように、聾唖者心神喪失者関係におきましては「之ヲ罰セスという文言が用いられております。  しかしそれは、現行刑法において正当行為あるいは正当防衛刑法三十五条、三十六条等についても同様「之ヲ罰セスというふうに規定して犯罪は成立しないということを示しておるわけであります。

柳瀬隆次

1980-04-01 第91回国会 衆議院 法務委員会 第11号

長谷雄委員 第二の反省としまして、刑法三十九条は「心神喪失者行為ハ之ヲ罰セスそれから四十条では「聾唖者行為ハ之ヲ罰セスハ其刑ヲ減軽ス」それから四十一条では「十四歳ニ満タサル者行為ハ之ヲ罰セスこういう規定がありますね。  聾唖者の後段の場合を除いて、心神喪失者聾唖者及び十四歳未満の者の行為については罰せずと規定しているのですね。罪とならずとは規定していない。

長谷雄幸久

1978-10-06 第85回国会 衆議院 予算委員会 第5号

瀬戸山国務大臣 刑法三十六条の正当防衛でございますが、これは御承知のとおり「急迫不正ノ侵害ニシ自己ハ他人権利防衛スルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セスこういうことでございます。いま自衛隊の云々の話がありましたが、私どもの解釈では、これは犯罪になるかならないかの規定でありまして、そういう急迫不正の場合には犯罪としては認めない。

瀬戸山三男

1976-10-15 第78回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号

特に刑法二百三十条ノ二の三項によりますと「公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ関スル事実ニ係ルトキハ事実ノ真否判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セスということで、名誉毀損罪にも当たらないということが規定されております。政府の調べた事実は真実でありましょう。

松本善明

1975-06-04 第75回国会 衆議院 法務委員会 第23号

また、いま刑法改正準備が進められていますが、現在の刑法四十条、「聾唖者行為ハ之ヲ罰セスハ其刑ヲ減軽ス」の条項が今度の準備草案では削除されていますね。この準備草案は私いま手元にないのですが、そうでありますか。どなたか御存じでございいますか。——削除されていますか。わかりました。これは一体どういうことでしょうか。聾唖者とは、これによりますと、「聴覚機能言語機能の両者を欠く者である。

横山利秋

1974-11-12 第73回国会 衆議院 法務委員会 第4号

よくいわれておりますように、公訴提起前の犯罪行為についての「みなし規定」が削除されておるという規定とか、あるいは現行法では「公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ関スル事実」は、これはいろいろ言われましても、「事実ノ真否判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セスこうなっていたことは御承知のとおりであります。

正森成二

1974-05-08 第72回国会 衆議院 法務委員会 第27号

対する罪の規定の、事実の証明の個所につきまして、現行法におきましては二百三十条ノ二の第一項で、「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実有無問ハス三年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス

安原美穂

1974-03-14 第72回国会 参議院 法務委員会 第8号

それからもう一つは、現行法の二百三十条ノ二の第三項に、名誉を侵害する行為が「公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ関スル事実ニ係ルトキハ事実ノ真否ヲ」判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」——公務員または公選による公務員候補者に関する事実である場合におきましては、事実の真実であることの証明がありましたら罰しないという規定に対しまして、草案は、そのような行為公務員または公選による公務員

安原美穂

1973-09-11 第71回国会 参議院 法務委員会 第20号

よりもやはり新聞協会では、名誉棄損の罪の関係について非常に重要な関心を持っておられまして、現行法では「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実有無問ハス三年以下ノ懲役クハ禁錮」ということになっておる名誉棄損につきまして、現在の法律の二百三十条ノ二では「前条第一項ノ行為公共利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス

安原美穂