2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
現行のハーグ実施法につきましては間接強制が前置主義ということでございます。 それぞれにメリット、デメリットがあるというふうに思っていまして、間接強制については、ソフトである反面、その実効性については若干欠けるんじゃないかと。一方、直接強制については、実効性は高いものの、関係者、特に子供に対するいろんな面での影響、これが大きいというふうに思っております。
現行のハーグ実施法につきましては間接強制が前置主義ということでございます。 それぞれにメリット、デメリットがあるというふうに思っていまして、間接強制については、ソフトである反面、その実効性については若干欠けるんじゃないかと。一方、直接強制については、実効性は高いものの、関係者、特に子供に対するいろんな面での影響、これが大きいというふうに思っております。
次に、不動産について、これらについては、債務者に対する財産開示手続を行った後に第三者からの情報取得手続を行うという財産開示手続の前置主義が採用されておりますけれども、なぜ預貯金債権についてはこれを省略することができることとしているのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。
やはりこの前置主義というのをやめて、財産開示手続を経なくても給与債権に関する情報取得を認めるべきではないかと思うんですが、この点について、これは大臣にお尋ねします。
それで、もう一点、合間先生にお聞きしたいんですが、勤務先の情報、これを取得するに当たって、財産開示手続の前置主義、これがちょっと問題じゃないかと。
しかし、その第百七十四条の二項を見ますと、必ずしも間接強制が前置主義とはなっておりません。 今回の改正に当たって、では、この間接強制の意義をどのように基本的に考えているのか、これまでは当然、間接強制を行ってからというような実務の取扱いが多かったと思いますが、この間接強制の意義というのはこの法案によって変わるのか、御答弁をいただきたいと思います。
調停前置主義ですから、日本では、必ず調停しなきゃいけない。そのときに、その調停で半年、一年かかりました、その後、裁判になりました、その間の半年、一年、二年の間を継続性の原則の基礎とするのはおかしいと思いませんか。
付け加えておけば、元法務省の入国管理局参事官の竹内昭太郎さんが、「出入国管理行政論」という一九九五年に出た本ですけれども、そこで、収容前置主義、つまり全件収容主義ですよね、は疑問だと、重大な人権問題であるから、外国人にはいかなる自由制限をしても公共の福祉によって許されるというものではないという指摘をされているんですが、やはりそういう方向を取っていくべきだというふうに思うんです。
じゃ、裁判やればいいじゃないかということになるかも分かりませんけれども、この生活保護に関しては、この決定に対して取消しの裁判をするとなると、まず審査請求前置主義ということで審査請求を先にやらなければならないと。五十日を超えても決定が出ない場合で、緊急とかいろんな要件がある場合には裁判することができますよというようなものになっております。
住民訴訟については、先刻御承知のとおり、やはり戦後入った新しい仕組みでございまして、特に、我が国に非常に独自なものと言われているのは、住民監査請求が前置主義になって、前に置かれていて、住民訴訟がある。 住民訴訟がもたらす効果というのは、非常に、首長さんなんかは特にそうなんでしょうけれども、びっくりするほどの損害賠償額の請求がそのまま認められるようなケースもあるわけですね。
でも、国家公務員の方は、きょうの答弁では余りはっきりは申しておりませんでしたけれども、前置主義というのは置かれていないんですね。 ここにも私は差があると思っていまして、これは、地方公務員と国家公務員、単純に比較すると、地方公務員の方が訴訟する権利にハードルが一つ高いということになるわけです。これに合理性があるのかどうか、私はちょっとよくわからない。
地方公務員災害補償制度では、基金が行う補償に関する決定について不服がある場合は、支部審査会への審査請求を経た後でなければ、取り消し訴訟を提起することができないとされておりまして、いわゆる審査請求の前置主義を採用しているところでございます。 以上でございます。
この破砕帯についての有識者会議の結論が出てから委員会の方で適合性審査をやるということで、実際にこの有識者会議というのが前置主義を取っていると。
まず一点、前置主義を決めた覚えがないとおっしゃっていますけれども、平成二十五年三月十九日、原子力規制委員会資料八の二において、規制委員会のその新規制基準適合性に係る審査の開始の前提として、有識者会議の評価書がまとまることをしなければ、それが規制委員会に報告されるまでは新規制基準の適合審査に移ることができないというふうに決めていらっしゃいます。
法的根拠のない有識者会合というのを規制委員会がいつの間にか前置主義をしたわけです、前に置く。要するに、有識者会合を経由しないと規制委員会は審査始めませんよというそういう前置を、前に置くことをしたわけですね。それによって何が起きているかというと、ますます審査期間が延びているわけであります。
法的位置付けのない前置主義という言葉ですけれども、通常の、普通のそういった専門家会合、各行政庁で行われている、たくさんありますけれども、枚挙にいとまがないと思いますが、そういった専門家会合が全部法的位置付けのあるという意味でおっしゃっているかどうかはよく分かりませんけれども、少なくとも前置主義というのは、それを通さなきゃ審査は行わないということは一度も言ったことはありません。
我が国は国際受刑者移送の実施に関しては、相手国との間で条約が締結されることを前提とする考え方、すなわち条約前置主義をとっています。刑を言い渡された者の移送に関する条約、CE条約を締結していない国との間で国際受刑者移送を行うためには、これらの国がCE条約に加入するか、またはこれらの国との間で別途の受刑者移送条約を締結するか、このどちらかが必要であるということです。
前回質問させていただきましたリハビリテーション前置主義、大臣におかれましては、それは非常にいいことだというふうに言っていただいたと思うんですけれども、賛同いただいたと思うんですけれども、まず、この二つ、身体介護という言葉と生活援助という言葉に、なかなか一緒に行うということがないんですね。「しているADL」を「できるADL」に近づけるために一緒に行うということがなかなかないです。
今リハビリ前置主義というお話がありましたが、このリハビリテーションが訪問介護などでも大変自立に向けた支援としては重要であって、そのためのリハビリの職種の皆様方との連携によって訪問介護計画を作るとか、あるいはそれに基づく訪問介護サービスを提供する場合は、平成二十四年度から新たな介護報酬の加算を導入をいたしました。
、要介護一の方、右側のグラフを見ていきますと、掃除が一番多くて、その次が一般的な調理、配膳あるいは洗濯、買物の薬の受取りというふうに介護サービスを生活支援としてやっておりますけれども、問題は、問題は、どうして掃除ができないのか、どうして買物ができないのか、どうして洗濯ができないのか、どうしたら掃除ができるようになるのか、どうしたら洗濯ができるようになるのかという、いわゆるこれをリハビリテーション前置主義
前は前置主義だったわね、訴願前置主義といって、あれは昔習いましたけれども。そういう意味では、今度はかなり簡素になったよね、実質的に私はなったと思うんだけれども。 この行政不服審査法、不服申立ての基本は、行政庁、処分した行政庁の反省なんですよ。自己反省なんですよ。
一九六二年に制定されました行政事件訴訟法は、その前身である行政事件訴訟特例法が取っておりました訴願前置主義、すなわち、まず行政上の不服申立てである訴願を提起し、その裁決を経てからでないと訴訟を提起できないとする原則を廃止し、行政上の不服申立てと訴訟を国民が選ぶことができる自由選択主義を採用し、例外的に個別法で不服申立て前置を認めることといたしました。
その裁決に対してなお不服があるときにようやく裁判所に出訴できるということで、いわゆる二重前置主義ということが現行法は採用されております。 これが、右側の改正後に行きますと、自由選択ということでございまして、二重前置のうちの一段階目の税務署長への不服申し立てについては、自由に選択できるようになる。直ちに国税不服審判所に審査請求をするということも可能になるということでございます。
御承知のとおり、昭和三十七年に行政事件訴訟法と行政不服審査法が制定されましたが、そのときには、原則としては、それ以前のいわゆる訴願前置主義は廃止する、いわゆる自由選択にするんだということで、行訴法の条文の上ではそうなっておりますが、ただ、個別の各行政分野の諸法律でもって非常にたくさんの不服申し立て前置の規定が置かれていたわけであります。
また、調査前置主義が取られまして、家庭裁判所調査官による調査により、審判が必要かどうか、また審判後の判断もなされるということになるわけでございます。
これは、いわゆる審査申し立て前置主義というのがとられております。 これは、行政部内の係争でありますので、行政部内の係争は政治的な理由によるものが少なからずあるということから、いわゆる法的な問題ではなくて政治的な背景ということがありますから、まずは、司法による判断の前に、できる限り行政部内で解決されることが要請されるということを踏まえて、こういう制度にされているものだというふうに思います。
○階委員 今、不服前置主義を全面的に見直そうということで検討を進めているというお話でございました。不服前置主義を改めるということは、申し立てる側にとってみれば、訴訟を直接選ぶことも可能になるわけでありますから、それだけ自由度は広がって、これはこれでいいわけでございます。