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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1995-10-17 第134回国会 参議院 予算委員会 第3号

適当ノ時機ニ於テ韓国併合断行スルコト  韓国併合シヲ帝国版図ノ一部トナスハ半島ニ於ケル我実力確立スル為最確実ナル方法タリ帝国カ内外ノ形勢ニ照ラシ適当ノ時機ニ於テ断然併合実行シ半島名実共ニ我統治ノ下ニ置キ且韓国ト外国トノ条約関係消滅セシムルバ帝国百年ノ長計ナリトス  以上でございます。

加藤良三

1981-05-08 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

その中で、四十五条ですが、「主務大臣ハ特ニ日本銀行監理官置キ日本銀行業務監視セシム」となっている。だからあなたが任命をしたはずなんだけれども、どうもわれわれ国会の方に配られております官公庁名簿、あの中には日本銀行監理官というのは出ていないですね。専売の方は監理官というのがちゃんと出ているのです。それで私は、これは大蔵省設置法に基づいて銀行局長が兼務だということを調べてわかったのです。

村山喜一

1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号

被告大字ハ国有地ニシテハ入会権ノ成立ヲ許スヘキモノニスト論スルモ其論旨モ理由ナキモノトナストナレハ国家カ土地所有スルニ付公行政ノ為ニスル場合ハ国家ハ土地ヲ公権ノ下ニ置キ私人カ之ニ対シ私法上ノ権利ヲ主張スルコトヲ許サ、ルハ勿論ナレトモ国家カ土地公行政ノ為ニスルコトナク専ラ私法上ノ財産トシテ所有スル場合ハ国家ト雖モ一般私人ト同様ニ其他ニ関スル一般私法ノ支配ヲ承認スル結果私人カ同地ニシテ私法

小林三衛

1965-12-03 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第9号

韓国ニスル施設ハ既定方針ト計画ニ基キ保護実権掌握スルノ見地以テ漸次其歩進メ該国国防財政実権我手ニ収攬シ同時ニ該国外国我監督ノ下ニ置キ且ツ条約締結権ヲ制スルヲ得タリ思フニ前者ニ関シテハ今後益々既得ノ地位ヲ鞏固ニシテ当初ノ目的貫徹スベク後者ニ至テモ素ヨリ将来保護権確立ニ向テ一大歩武ヲ進メタルモノタルヲ疑ハス然リト雖モ由来韓国外政ハ東洋禍源伏在スル所ナルヲ以テ将来ニ於ケル紛争再発

黒柳明

1951-05-23 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第29号

シタル者      四人  三 運輸政務次官運輸事務次   官、大蔵事務次官農林事務次   官、通商産業事務次官建設事  務次官及経済安定本部副長官  四 運輸審議会会長  五 日本国有鉄道総裁  六 運輸業、鉱工業、商業、農林  水産業金融業等二関シ優レタ  ル見識ト経験トヲ有スル者           六人  七 鉄道建設ニ関シ学識ト経験ト  ヲ有スル者      二人  審議会ニ会長置キ

坪内八郎

1951-03-14 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第16号

結果、最モ重視サルルハ会社役員人事ニツキコノ人選ニハ会長トシテ当然発言権與エラレ社長ト協議シテ役員選定ノコトヲ條件トシテ受諾ニ決シ、午後四時スギ安川君同道、松永委員長代理ヲ約束ノ通り落合自邸ニ訪問シ右受諾並ビニソノ條件トシテ人事協議與リタキ旨回答シタルトコロ松永氏ハ、人事ハスベテ佐藤社長ノ発案ヲ了承シテスデニ決定シ、印刷二附シタルニッキ、最早協議余地ナシスベテ一任ノ上デタダ上置キ

小坂順造

1950-10-30 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第11号

三十三條から三十八條までその條文があるのでありますが、その中で特にこの場合重要と思いますことは、三十六條には「主務大臣ハ日本発送電株式会社監理官置キ日本発送電株式会社業務監視セシム」と書いてあります。そのほかに監督のことについては、いろいろ規定があるのでありますが、電力局というものは、当然日本発送電会社監督すべき義務があるわけであります。

福田一

1950-04-28 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第33号

しかしながら、地方がその仕事を確実にやるかどうかという点については、今回の予防接種法等による国庫負担特例等に関する法律案の第二条によつて、伝染病予防法の改正をしていただきまして、伝染病予防法の中の十六条の二として、「都道府県ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族昆虫等駆除行ヒニ必要ナル人員置キ及器具薬品其ノ他ノ物件設備スベシ伝染病流行シハ流行虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定

高田正巳

1949-11-09 第6回国会 参議院 運輸委員会 第2号

それから第二十二條の二といいますのは、「船長当該官吏吏員臨検ニ際シニ呈示スル目的以テ他船舶船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書船内ニ備置キ其船舶航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長所有ハ占有ニ係ル其船舶沒收スルコトヲ得」これは要するに現在の自分の船の国籍証書でなくて他の船の国籍証書自分の船に積んで置いて、そうして調べられたらそれを見せるというようにしてこれを

林坦

1949-10-31 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長所有ハ占有ニ係ル共船舶没收スルコトヲ得  前項ノ規定ハ船舶が捕獲ヲ避ケントスル目的以テ日本国旗掲ゲタルトキハヲ適用セズ  日本船舶ガ国籍詐ル目的以テ日本国旗以外ノ旗章掲ゲタルトキ亦前二項一同ジ  第二十二條の次に次の一條を加える 第二十二條ノニ 船長当該官吏吏員臨検ニ際シニ呈示スル目的以テ他船舶船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書船内ニ備置キ

会議録情報

1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号

國宗政府委員 この警察犯処罰令における「ソノ他物件置キハ交通妨害トルヘキ行為」この解釈も、実はこつちの法案と同じことでありまして、ただ置くだけでいけないことになつておつたのであります。別に警察犯処罰令の趣旨をここで改めたわけではないのであります。御心配の点は非常にあると思います。

國宗榮

1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号

鍛冶委員 前の警察犯処罰令には「物件置キハ交通妨害トルヘキ行為ヲ為シタル者」とあるのであります。これでさえ今言つたような実情の悪用の例がありますが、それを「みだりに」といつても、その判断は警察官に任せるので置いたからと一々やられたら、まつたく一般人は危くて物も置かれはしない。これは前の通りに「妨害トルヘキ行為ヲ為シタル者」というように、積極的でなくてはおもしろくないと思います。

鍛冶良作

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