2015-02-16 第189回国会 衆議院 本会議 第6号
「上下議政局、議員ヲ置キ、万機公議ニ決スベキ事。」「自由は土佐の山間より出ず。」明治維新で、愛国公党を結成し、民撰議院の設立を目指して、言論第一と考える自由民権運動を始めたのは、板垣退助をはじめとする土佐の先人達であります。
「上下議政局、議員ヲ置キ、万機公議ニ決スベキ事。」「自由は土佐の山間より出ず。」明治維新で、愛国公党を結成し、民撰議院の設立を目指して、言論第一と考える自由民権運動を始めたのは、板垣退助をはじめとする土佐の先人達であります。
適当ノ時機ニ於テ韓国ノ併合ヲ断行スルコト 韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ一部トナスハ半島ニ於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方法タリ帝国カ内外ノ形勢ニ照ラシ適当ノ時機ニ於テ断然併合ヲ実行シ半島ヲ名実共ニ我統治ノ下ニ置キ且韓国ト諸外国トノ条約関係ヲ消滅セシムルバ帝国百年ノ長計ナリトス 以上でございます。
同じ十六条ノ二に「鼠族・昆虫等の駆除」というようなことになっておりまして、十六条ノ二に「市町村八政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ」、ここにも人員を義務づけられております。「及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ」こうなっている。
その中で、四十五条ですが、「主務大臣ハ特ニ日本銀行監理官ヲ置キ日本銀行ノ業務ヲ監視セシム」となっている。だからあなたが任命をしたはずなんだけれども、どうもわれわれ国会の方に配られております官公庁名簿、あの中には日本銀行監理官というのは出ていないですね。専売の方は監理官というのがちゃんと出ているのです。それで私は、これは大蔵省設置法に基づいて銀行局長が兼務だということを調べてわかったのです。
「被告大字ハ国有地ニ対シテハ入会権ノ成立ヲ許スヘキモノニ非スト論スルモ其論旨モ亦理由ナキモノトナス何トナレハ国家カ土地ヲ所有スルニ付公行政ノ為ニスル場合ハ国家ハ土地ヲ公権ノ下ニ置キ私人カ之ニ対シ私法上ノ権利ヲ主張スルコトヲ許サ、ルハ勿論ナレトモ国家カ土地ヲ公行政ノ為ニスルコトナク専ラ私法上ノ財産トシテ所有スル場合ハ国家ト雖モ一般私人ト同様ニ其他ニ関スル一般私法ノ支配ヲ承認スル結果私人カ同地ニ対シテ私法上
「韓国ニ対スル施設ハ既定ノ方針ト計画ニ基キ保護ノ実権ヲ掌握スルノ見地ヲ以テ漸次其歩ヲ進メ該国国防財政ノ実権ヲ我手ニ収攬シ同時ニ該国ノ外国ヲ我監督ノ下ニ置キ且ツ条約締結権ヲ制スルヲ得タリ思フニ前者ニ関シテハ今後益々既得ノ地位ヲ鞏固ニシテ当初ノ目的ヲ貫徹スベク後者ニ至テモ亦素ヨリ将来保護権ノ確立ニ向テ一大歩武ヲ進メタルモノタルヲ疑ハス然リト雖モ由来韓国ノ外政ハ東洋禍源ノ伏在スル所ナルヲ以テ将来ニ於ケル紛争再発
シタル者 四人 三 運輸政務次官、運輸事務次 官、大蔵事務次官、農林事務次 官、通商産業事務次官、建設事 務次官及経済安定本部副長官 四 運輸審議会ノ会長 五 日本国有鉄道総裁 六 運輸業、鉱工業、商業、農林 水産業、金融業等二関シ優レタ ル見識ト経験トヲ有スル者 六人 七 鉄道建設ニ関シ学識ト経験ト ヲ有スル者 二人 審議会ニ会長ヲ置キ
結果、最モ重視サルルハ新会社ノ役員人事ニツキ、コノ人選ニハ会長トシテ当然発言権ヲ與エラレ、社長ト協議シテ役員選定ノコトヲ條件トシテ受諾ニ決シ、午後四時スギ安川君同道、松永委員長代理ヲ約束ノ通り落合ノ自邸ニ訪問シ、右受諾並ビニソノ條件トシテ人事ノ協議二與リタキ旨回答シタルトコロ、松永氏ハ、人事ハスベテ佐藤社長ノ発案ヲ了承シテスデニ決定シ、印刷二附シタルニッキ、最早協議ノ余地ナシ、スベテ一任ノ上デタダ上置キ
三十三條から三十八條までその條文があるのでありますが、その中で特にこの場合重要と思いますことは、三十六條には「主務大臣ハ日本発送電株式会社監理官ヲ置キ日本発送電株式会社ノ業務ヲ監視セシム」と書いてあります。そのほかに監督のことについては、いろいろ規定があるのでありますが、電力局というものは、当然日本発送電会社を監督すべき義務があるわけであります。
しかしながら、地方がその仕事を確実にやるかどうかという点については、今回の予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律案の第二条によつて、伝染病予防法の改正をしていただきまして、伝染病予防法の中の十六条の二として、「都道府県又ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ、伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定
それから第二十二條の二といいますのは、「船長が当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒收スルコトヲ得」これは要するに現在の自分の船の国籍証書でなくて他の船の国籍証書を自分の船に積んで置いて、そうして調べられたらそれを見せるというようにしてこれを
懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル共船舶ヲ没收スルコトヲ得 前項ノ規定ハ船舶が捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ 日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項一同ジ 第二十二條の次に次の一條を加える 第二十二條ノニ 船長が当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ
そうしますと、この監督の條項にあります「主務大臣ハ特ニ日本銀行監理官ヲ置キ日本銀行ノ業務ヲ監視セシム」、この場合における日本銀行の業務というものは、政策委員会の業務に入つていないと思いますが、そういう点についてどういうお考えでありますか、お伺いしたいと思います。
○國宗政府委員 この警察犯処罰令における「ソノ他ノ物件ヲ置キ又ハ交通ノ妨害ト為ルヘキ行為」この解釈も、実はこつちの法案と同じことでありまして、ただ置くだけでいけないことになつておつたのであります。別に警察犯処罰令の趣旨をここで改めたわけではないのであります。御心配の点は非常にあると思います。
○鍛冶委員 前の警察犯処罰令には「物件ヲ置キ又ハ交通ノ妨害ト為ルヘキ行為ヲ為シタル者」とあるのであります。これでさえ今言つたような実情の悪用の例がありますが、それを「みだりに」といつても、その判断は警察官に任せるので置いたからと一々やられたら、まつたく一般人は危くて物も置かれはしない。これは前の通りに「妨害ト為ルヘキ行為ヲ為シタル者」というように、積極的でなくてはおもしろくないと思います。