2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
監理措置は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等の程度を考慮して、監理人についていただくことによって、それらのおそれの軽減度合い等も考慮して、対象者を社会内で生活をさせようというものでございまして、その監理人の一定の届出義務等は必要なものと考えております。 ただ、委員御指摘のような対立関係ということは、入管としても考えておりません。
監理措置は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等の程度を考慮して、監理人についていただくことによって、それらのおそれの軽減度合い等も考慮して、対象者を社会内で生活をさせようというものでございまして、その監理人の一定の届出義務等は必要なものと考えております。 ただ、委員御指摘のような対立関係ということは、入管としても考えておりません。
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
しかしながら、捜査内容そのものを明らかにすることは、単に具体的事件の捜査、公判への支障になるというだけでなく、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるということでございます。裁判所に予断を与えるなど、司法権の独立に影響を与えるおそれもございます。
その関係でまず申し上げることは、捜査方針や捜査の過程で収集した情報、資料等、捜査の内容に関わる事柄が仮にも外部に明らかになりますと、委員、先ほど総務省ということで行政機関の例を御紹介いただきましたが、検察当局の場合、具体的な事件のことでいいますと、関係者の名誉、プライバシーを損ない、今後の捜査、公判への協力を得ることが困難になる、また、被疑者やその関係者による罪証隠滅工作を誘発するなど、捜査、公判の
その上で、一般論として申し上げますと、政府の立場といたしましては、従来より申し上げてきましたとおり、個別事件の捜査、公判に関連し得る事実関係を法廷外でつまびらかにすれば、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるといったこと、あるいは罪証隠滅活動を招くだとか関係者の協力を得ることが困難になるおそれがある、あるいは裁判所に予断を与えるおそれがあるといった弊害があるため、これまでも控えてきたものと
一般論としてということでございますが、仮に捜査機関の活動内容等を公表した場合につきましては、他人の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれもあるというのも事実であるというふうに認識しております。
そのため、当該事件の関係者の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、具体的な捜査の手法が明らかになり、今後の同種事件における罪証隠滅活動を招くおそれがあるほか、今後の捜査、公判における関係者の協力を得ることが困難になるなどの重大な支障が生じることがあり得ることから、申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただいたものでございます。
委員の今の御指摘は御指摘として受け止めたいと思いますが、ただ、私どもの方でなぜ捜査機関の活動内容についてお答えを差し控えざるを得ないかということでございますが、一般論として申し上げれば、個別の案件に関する捜査機関の活動内容について公にした場合には、個人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に支障が生ずるおそれがあることなどからお
もっとも、一般論として申し上げるところでございますが、仮に、捜査機関の活動内容等を公にした場合におきまして、他人の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるところもございます。
また、被疑者の勾留は、具体的な犯罪の嫌疑を前提に、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って認められ、被疑者は勾留等の裁判に対して不服申立てをすることができます。被告人の勾留については、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り、原則として保釈が許可される仕組みとなっております。
○国務大臣(山下貴司君) 現行の刑事訴訟法におきましては、一般に、勾留の目的は逃亡及び罪証隠滅の防止にあると解されているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 現行の刑事訴訟法において、勾留の目的、逃亡及び罪証隠滅の防止にあると解されているところでございます。
保釈という制度、これは各国いろいろございまして、日本の場合は、基本的に被告人の保釈、これは保釈請求があった場合に、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り保釈を許可する、あるいは除外事由に当たる場合でありましても、罪証隠滅のおそれの程度のほか、被告人が受ける不利益の程度等を考慮して保釈を許可することができる裁量保釈というような制度がございます。
人質司法という言葉、法律用語でもございませんので、なかなかまた多義的で、それ自体をお答えするのは難しゅうございますが、そういう人質司法との指摘がなされることの根拠として言われますのは、例えば、被告人が犯罪事実について否認又は黙秘している限り罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が容易に認められず、保釈の厳しい運用が自白強要の手段と化しているといったような指摘がなされる場合があるものと承知しております。
例えば罪証隠滅のおそれがある場合など除外事由に当たらない限り、保釈を許可しなければならないとされております。これは権利保釈と言われておりますが。仮にそうした除外事由に当たる、ですから権利としての保釈が認められない場合があっても、罪証隠滅や逃亡のおそれの程度のほか、被告人が受ける不利益の程度等を考慮して適当と認めるときは裁判所が保釈を許可することができるということでございます。
その中で、被告人側の主張が明らかでない段階で全ての証拠を開示すると争点及び証拠の整理が十分されなくなるのではないか、罪証隠滅や事件関係者のプライバシーが侵害されるのではないかという弊害が指摘され、採用されなかったところでございます。
○山口和之君 確かに、全ての事件で検察官手持ちの証拠の全面開示を認めるとなれば、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じたり、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるということは否定できません。
○国務大臣(山下貴司君) 委員お尋ねの証拠あさりや証拠隠しの意味するところは必ずしも明らかではないんですが、検察官手持ち証拠の開示の在り方については、これは、罪証隠滅、事件関係者のプライバシー侵害や審理の遅延といった証拠開示に伴う弊害の防止にもやはり十分配慮する必要があろうと思っております。
そうしたものを例えば公開するということにおいて、対象となるところで例えば罪証隠滅などがなされてしまうということもあり得るわけでございまして、そうしたものとして対応をさせていただいているというふうに承知しております。(発言する者あり)
ですから、そういう面での罪証隠滅というのは、一般的な例に比べてかなり罪証隠滅の可能性は少ないというふうに思うわけであります。
○小川敏夫君 まず、罪証隠滅と逃亡のおそれということを先に説明されましたけれども、逃亡のおそれって、これ拘置所に入っちゃっている人間にどうして逃亡のおそれがあるんですか。
○政府参考人(辻裕教君) 接見禁止の要件は、委員御承知のとおり、罪証隠滅のおそれ、あるいは逃亡のおそれがあるということでございまして、大きく申し上げれば、具体的な事案の証拠関係、事実関係に照らして、そういうおそれがあるのかということを判断していくということになろうかと存じます。
また、未決拘禁者の居室につきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律におきまして、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には単独室とする、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り単独室とするというようにされているところでございます。
○政府参考人(辻裕教君) 被告人との接見禁止決定につきましては、刑事訴訟法の規定に基づきまして、罪証隠滅のおそれ、あるいは逃亡のおそれがある場合になされるということになってございます。
普通の人間が考えれば徐々にこの該当項目は減っていくわけでありますが、残るのは四号、五号しかないわけで、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときと。多分これをその理由としているということでいいですよね。予算委員会でも答弁あったんじゃないですか、これ、たしか。
勾留につきましては、犯罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があることが要件とされておりまして、これに加えまして、罪証隠滅あるいは逃亡が疑われる相当な理由があることなどが要件とされているところでございます。
刑事訴訟法は、拘置されている被疑者、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは弁護人以外の者と接見や物の授受を禁じることができると規定しております。しかし、拘置されている被疑者、被告人と一般人が接見する場合は、警察署又は拘置所の職員の同席の下、発言内容も面会時間も厳しく制限され、不適切な発言があれば直ちに接見が打ち切られる運用が取られております。
勾留されています被告人、被疑者は、それぞれ逃亡や罪証隠滅の防止などを目的として刑事施設に収容されております。当然、刑事施設では、一般の方とこれらの者との面会に際しては、職員が立ち会うなどした上で、刑事施設の規律及び秩序を害する結果や罪証隠滅の結果を生じるおそれがあるような内容の発言を制止したり、またその面会を一時停止するといったことで対処をしております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 勾留されている被告人と一般人が接見することによって具体的に逃亡又は罪証隠滅が行われたケースにつきまして、最高裁事務当局としては具体的な件数等を把握しておりません。
身柄拘束の要件である住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、いずれも籠池夫妻には当てはまりません。物証は既に強制捜査で押収され、隠すものがない状態どころか、省庁との交渉記録の音声データを籠池さん自ら差し出し、事実解明のためにかなり積極的です。
計画において合意がなされた内容、例えば具体的な犯罪の態様や準備行為、あるいは犯行後の罪証隠滅行為などの内容を踏まえまして、客観的にそれを基礎として行われたと認められるものであることを要するものと考えております。
微罪であって、例えば、起訴しても罰金で終わるとか執行猶予に終わるようなケースで、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが小さければ、それは逮捕するのはおかしいことになりますわね。 補助金適正化法という法律がありますが、補助金適正化法の場合、受けた補助金を返還していたら罪状は軽くなりますね。
逮捕の必要性は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれの有無のほか、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重、態様その他諸般の事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。