2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
続いて、不正指令電磁的記録に関する罪自体がどういう刑法における立ち位置であるのかというところについてちょっと確認をしたいと思います。 先ほども少しございましたけれども、アラートループやウィザードバイブルの話も紹介させていただきましたが、ウィザードバイブルのところは、最初は不正アクセス禁止法で逮捕されたんですね。
続いて、不正指令電磁的記録に関する罪自体がどういう刑法における立ち位置であるのかというところについてちょっと確認をしたいと思います。 先ほども少しございましたけれども、アラートループやウィザードバイブルの話も紹介させていただきましたが、ウィザードバイブルのところは、最初は不正アクセス禁止法で逮捕されたんですね。
これは、情報をいただいたら、アポ電だからとか特殊詐欺だからというもちろん刑罰はなくて、詐欺罪ということなんですが、詐欺罪自体も大体罪としては一年から二年ぐらいの懲役刑であったりということで、それほど長いこと何か罰則があるということでもないわけですね。
○政府参考人(林眞琴君) 予備罪自体はこれからも存在するわけでございます。これまでも予備罪については、必ず予備罪が成立するわけではないですが、そういったローンウルフの場合でも予備罪が成立する場合があります。そういう適用ができるのであれば、その段階で処罰ができるということでございます。
一般人が対象になるかどうかという専ら一般人の定義の仕方に関わる表現上の問題ではなく、真にテロ等準備罪の対象となる人の範囲などテロ等準備罪自体に関わる論点や、還付金詐欺などの組織犯罪対策の在り方、ドイツを始め海外法制との比較など、この法案についての議論すべき点はまだまだ残っています。
もちろん、有罪になったり無罪になったりということはございますけれども、この共謀罪自体は法制度の中に定着していると言っていいと思います。 この共謀罪があることによって人権侵害が増しているとか、あるいは共謀罪自体が憲法に反するとか、そういった判断は下されておりません。
テロ等準備罪自体は、テロを含む組織犯罪の未然の防止ということに直接に寄与するわけでございますが、これを創設することによって条約を締結することによって、先ほどございましたような国際的な逃亡犯罪人引き渡しでありますとか捜査共助、こういった国際社会との緊密な連携が可能となる、これ自体もテロ対策ということになろうかと思います。
○林政府参考人 テロ等準備罪が創設されて施行された後に、実際にどの程度の事件が検挙されて、あるいは逮捕、勾留されるかを想定することは困難でございますけれども、テロ等準備罪自体が厳格な要件が定められていることから、仮にテロ等準備罪が対象事件に加わったといたしましても、録音、録画制度の対象事件が直ちに大幅に増加するとは考えにくいと考えます。
○井野大臣政務官 まだ現時点でテロ等準備罪自体が成立しておりませんので、そもそもこの法律自体が成立するかどうかも明確でない中で、未来永劫ということもなかなかお答えしにくいのが現状でございます。
そして、先生が今おっしゃったように、強姦罪の刑が重くなった場合には、今の裁判員法ですと、強姦罪自体が裁判員裁判の対象になってしまう。そのことについて、私個人としては、やはり強姦罪、強姦致傷は裁判員裁判から外した方がよいと思っておりますので、対象犯罪の見直しも含め、今後も改正は必要だというふうに思います。
それは、なぜならば、三条の一項の提供を行おうとする者に対して提供するというのが構成要件でございますので、そもそも、そういう場合には一次協力者は三条の一項の提供しようとする者に当たりませんので、結局、そういった場合には、提供罪自体は成立しません。
さらに、法定刑についてでございますけれども、これも先ほども申し上げましたが、本罪自体は、単に証拠を隠滅したことのみではなく、酒気帯び運転罪、自動車運転過失致死傷罪、証拠隠滅罪の言わば複合形態の罪でございまして、そういう意味では、十二年以下というのはこれらの罪の法定刑の合算を超えない限度にとどめているものでございます。
めるかということについての議論とかなり連携してくるところがございまして、法制審議会の部会では刑法の先生方にも多数参加していただいておりまして、その中で御議論いただいたわけでございますが、最高裁の従来の承継的共同正犯の考え方についてはいろいろな学説もあるところではございますが、おおむね学者の先生方が一致したところは、やはりこのような構成要件の中で、後から追い飲み等に参加したというかそこで加功した共犯の方について、この四条の罪自体
確かに、特に現住建造物放火などというのは人の命にかかわりは大変多いわけですし、それからそれによって亡くなられるというようなことがあり得る、これは想像ができるわけですけれども、この放火罪自体は人を必ずしも死亡させる目的でということではないものですから、人を死亡させる罪には当たっていないということでございます。
今回の改正案は、業務上過失致死傷罪から自動車運転の過失による致死傷罪を切り離して新たな犯罪類型として重く罰することとしているわけですが、業務上過失致死傷罪自体の法定刑を引き上げても目的を達することはできると思われますが、新たな犯罪類型を設けた理由は主にどういう点にあったんでしょうか。
○早川委員 今回の与党の再修正案というのは、民主党との修正協議の中で、民主党の御意見等を最大限踏まえ、できるだけ組織的な犯罪の共謀罪、組織犯罪共謀罪の対象となり得る団体を限定することができないかとの観点から検討を重ねた結果、長期四年の犯罪については、いずれも、これを実行すること自体を共同の目的とするもの、すなわち、その構成員の継続的な結合関係の基礎がこれらの罪自体を実行することにあるような団体は想定
私の感じだと、もう既に今の陰謀罪自体が成立したら、もうそれはそれとして評価されるものであろうというふうに考えているわけでございます。
これは、その今の特別背任罪に限らず、背任罪自体はそうでありますけれども、これは様々ございます。取締役としては、任務としては、それは証取法のいろいろな規定を遵守しなきゃいけない、独禁法のいろんな規定を遵守しなければいけない。
○政府参考人(大林宏君) 幇助罪自体の定義は先ほど申し上げたとおり、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」ということでございます。 ただ、もう少し詳しく、要するに今の構成要件の問題について、違法性の問題ですけれども、先ほども申し上げたとおり、すべてのそういうソフトが、譲渡、提供が犯罪になるというものではないということが基本だと思います。
川本参考人、笠井参考人、先ほどの危険運転罪自体、つまり基本行為を可罰的行為にするという知恵は私はあるんではないかと思いますが、いかがですか、お二人。
○前田(宏)政府委員 大体と言うと失礼かもしれませんが、おっしゃられるとおりであろうと思いますが、第一の点の贓物であるかどうかの知情といいますか、その問題については、まあ言い方の問題かもしれませんけれども、いわゆる贓物罪自体でございますと、すでに窃盗なら窃盗という行為があって、それを収受するということで、その段階でその物が贓物であるかどうかということを知っておったかどうかということになりますから、現
その解釈運用通達ということを出して徹底されるということはよく理解ができるわけでありますが、もう一つ、この罪自体の問題として、実際にハイジャック事件が惹起をしてしまいますと、この持ち込みの罪というのは、これはハイジャック罪そのものに吸収されるかあるいは牽連犯ということになって観念競合になるか、どういう扱いになるということになりましょうか。