2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
罪数論、これはなかなか実務的な問題でして、お聞きになっている方々が正確に理解していただけるかちょっと不安ですけれども、具体例を挙げながら言っていきたいと思います。
罪数論、これはなかなか実務的な問題でして、お聞きになっている方々が正確に理解していただけるかちょっと不安ですけれども、具体例を挙げながら言っていきたいと思います。
○政府委員(竹中繁雄君) この罪数論の話は、専門家の間でもいろんな意見が分かれているところだと思いますけれども、不法入国または不法上陸した者が不法在留した場合、不法入国罪または不法上陸罪と不法在留罪の両方が成立する。ただ、具体的事案によってはこれを一罪と評価し得る場合もあろうかと考えます、ケース・バイ・ケースによりますけれども。
以下罪数論をどういうふうに整備するかということで、現在われわれといたしましては、一所為数法という言葉がございますけれども、刑法五十四条の観念競合というふうに言われておりますが、あの規定によって両罪成立すると考えております。
○竹内(壽)政府委員 罪数論の御質問はこの磁場では初めての御質問でございますが、これはどの条文をつくりましても罪数論の問題は常に出てくるわけでございます。いま私がいろいろ申しましたのは、やはり四つの罪ないし傷害致死、やはりこれに限定して考える。
○政府委員(竹内壽平君) その点は、罪数論としてなかなかむずかしい点でございますが、不法侵奪の意思をもって土地の境界を不明にして——そこまではしたのでございますが、まだ侵奪に至らない場合は、これは侵奪罪の方は未遂でございます。