2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、この点、先日の参考人質疑の中で、このあおり運転の裁判所の判断について松原参考人の方からは、この裁判の判断自体、罪刑法定主義違反の疑いがあるという指摘もございました。こうした刑法の刑事罰の根本的な理念にもとるような可能性が少しでも、これを完全に、少しでもというか完全に払拭をしなければいけないという意味からも、今回の法案の意味というのはあるのかなというふうに理解をしているところでございます。
また、この点、先日の参考人質疑の中で、このあおり運転の裁判所の判断について松原参考人の方からは、この裁判の判断自体、罪刑法定主義違反の疑いがあるという指摘もございました。こうした刑法の刑事罰の根本的な理念にもとるような可能性が少しでも、これを完全に、少しでもというか完全に払拭をしなければいけないという意味からも、今回の法案の意味というのはあるのかなというふうに理解をしているところでございます。
○参考人(松原芳博君) 直前停止行為を正面から実行行為と呼んでいるとすれば、それは罪刑法定主義違反と断じていいと思います。ただし、横浜地裁は、そうではなく、先行する四回の妨害運転が実行行為としつつ、裏から直前停止行為を実行行為に引き入れているので、その論法を評して疑いという表現を使いました。
これは罪刑法定主義違反ではないでしょうか。 つまり、何の種はまいちゃいけないですよというのは、法律の別表か何かで書いてあるならともかく、省令でどんどこどんどこ追加するというのは、これは罪刑法定主義、憲法三十一条違反だと思いますが、法制局長官、いかがでしょうか。
要するに法律よりも政令の方がはみ出しているんじゃないか、これは罪刑法定主義違反だ、こういう反論がどんどん出て私は裁判の面で混乱が起きやしないか。やっぱり罪刑法定主義というのは憲法上の大原則ですし、それから構成要件は厳格でなきゃいけませんね。そういう余地が出てくるんじゃないか。こういう指摘についてはどうですか。
罪刑法定主義違反ということになるわけです。