2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
入管施設は、別に罪人を拘束する場所ではないんですよ。どなたかのときに、過去の国会答弁で、船待ち場のようなものだといった答弁があったという指摘もありました。
入管施設は、別に罪人を拘束する場所ではないんですよ。どなたかのときに、過去の国会答弁で、船待ち場のようなものだといった答弁があったという指摘もありました。
政権との癒着を疑われたまま、罪人を訴追する迫力は生まれません。かくして、全国の検察現場に及ぼす影響は甚大であり、検察官の士気に与える影響ははかり知れないのであります。 内閣は、本人事に係る閣議決定を取り消し、撤回することをまず求めます。 第二に、官邸のお庭番ともやゆされる黒川氏を検事総長にこの後任命することは、法の趣旨に照らし、許されないものであることを指摘します。
したがって、誰を罪人におとしめるために、私こんなこと言いたくないですよ。でも、責任を本来取るべき人が、向き合ってしっかり責任取るべき人が責任を取ろうとしないから、現場の人たちに全て、既に辞めてしまった人たちにまで被害が及んでいるんだということを、このことを重く大臣には受け止めていただきたい。このことだけ申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
命からがら脱出、他国の庇護と援助を求めてやってきたのに、二十四時間監視体制の下、鉄格子、施錠をした部屋で罪人のような取扱い。出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、五名一組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容しているのが入管施設。 全国の入管収容施設において一番長期収容されている者の期間は、法務省によると、十月一日現在で六年、六年です。頼れる人はどこにもいない。
これはちょっとやり過ぎじゃないか、動物扱いしているんじゃないか、犯罪人扱いしているんじゃないか、重犯罪人扱いしているんじゃないかという声がある。 病院に行くのに手錠、腰縄というのは必要なんですか。
それからまた、今年からは本格的にTAC法が適用されますけれども、枠を超えたとして、法律で一方的にこれ罪人をつくってしまうやり方がいいのでしょうかと思うんですが、いかがでしょう。
二十四時間監視体制の下、罪人のような取扱い。頼れる人はどこにもいない。なぜ長期間収容されるのか、なぜ仮放免申請を出しても出しても却下されるのか、いつまで収容されたままなのか、いつになったら出られるのか、何も分からぬまま、強制退去させられるかもしれないとおびえたまま、中には三年を超えて収容されている人もいたり、普通の精神状態を保つのが難しい状況と言えます。
この原則によって、幾ら過激であっても思想の表現、例えばナチス風にユダヤ人をやじるデモ、クークラックスクランの十字架燃やし大会、同性愛者は罪人であると叫ぶキリスト教原理主義者のパレードを行う権利は、全て憲法上保障されています。このことは数多くの最高裁判決に見ることができます。もちろん、多くの人はこのような行いに対して強い嫌悪感を感じます。
懸命に任務を果たす自衛官が、法律の瑕疵によって罪人となる可能性を受け入れさせるということで、本当に大臣、いいんでしょうか。 自衛隊は法律に基づき行動する部隊であり、きちんとした法律を制定してからその任務を果たすことが、政治家に課せられた責任です。自衛隊員の違法性を判断するのは、政府お得意の総合判断ではありません。最終的には司法なんです。
被疑者であるということは、グレーなときは、まだ罪人ではないはずなんです。しかしながら、密室での取り調べ、おまえがやったんだろうという強圧的なものがあったというのは、既にあたかも犯罪者であるかのように捜査官側が一方的に決めつけていた、そういったことも私は背景の一つにあると思うんです。
ただし、いわゆるA級戦犯とされた方も国内法上の罪人ではございません。例えば国内法上罪があるとされた方も、刑期を終えられる又は処罰を受けられた後は、その終えた後は一般社会に出て罪人としては扱われない、このように考えております。 以上でございます。
幾らいわゆるクレーマーであったとしても、消費者相談に乗り、国民の消費者生活向上に寄与すべき国センが、消費者トラブルを解決するどころか、結果的に相談者を刑事犯罪に走らせ、罪人をつくらせたのではないか、こういうふうにさえ思うわけでございます。何かあれば、お答えをいただきたいと思います。これが事実無根だと言われるのであれば、それでも構いません。御答弁をお願いいたします。
この特定秘密法案に関して、戦争の足音が聞こえる、恐ろしい方向へ一歩一歩進んでいくようだ、秘密の扱いを狭くして罪人をつくっていく、善良な人が罰せられる危険性がある。これは……(発言する者あり)やじで分かっていないという話がありましたが、これは、どう国民が受け止めるか、どう外国の方が受け止めるか、それからどうマスコミの方が受け止めるかという、私は非常に重要な事実だろうと思います。
厚労省の村木さんも罪人にされようとしました。国民の生活が第一の小沢代表も、依然としていわゆる被告人とされる立場に立たされたままであります。ほかにも、刑が確定してもなお無罪を訴えている人はたくさんおります。鈴木宗男新党大地代表しかり、JR浦和電車区事件の七名しかりでございます。
○滝副大臣 お話しのように、「検察の理念」ということで、改めて、検察庁が検察全体の意見としてまとめた中に、一人の無実の罪人もつくらない、こういうようなことを十項目の中で一項目、打ち出しているわけでございますから、今、辻委員御指摘のように、そういう流れの中で、検察が検察として、やはりきちんとした理念に基づいた執行をしていくというのは当たり前でございますから、その辺のところは検察当局も、当然、フォローアップ
そこで何と言っているかというと、今まで自分は犯人の側、罪人の側からのみ罪を考えていたのではないか、これはやはりおかしいということに気づいたというような、こういう短編小説なんです。
○副大臣(小川敏夫君) 確かに、菅家さんの事件、菅家さんを冤罪であるにもかかわらず罪人たらしめたということが大きな間違いでありましたが、同時に、それがまた真犯人を逃したということにおいても、これもやはり間違った結果をもたらしているというふうにも思います。
たとえ十人の罪人を逃しても一人の無辜を罪してはならない、これは刑事裁判の大原則でございます。しかし、捜査の過程において、一人の真犯人、一人の罪人に到達するまで、十人、百人の無辜の市民が大変な難儀をこうむることもこれまた事実でございます。しかも、真犯人を見つけることができず、ただただ無辜の市民を苦しめただけに終わるということも世上しばしばございます。
広辞苑で引きますと、冤罪とはぬれぎぬでございまして、無辜の人が罪人として裁かれていくということがあってはならないわけでありますが、残念ながら、ここ二年間の間に志布志事件あるいは富山の氷見事件が起きました。そして、今年に入って足利事件という事件が、冤罪事件が発覚したわけであります。 この冤罪は、一九八〇年代にそれぞれ大きな冤罪事件が発覚したことはもう御存じだと思っています。
刑事裁判では、百人の罪人を放免するとも一人の無辜の民を刑するなかれという推定無罪の原則が採用されております。しかし、取調べの全面可視化に反対している警察の皆さんの主張を聞いていますと、過って無辜を一人たりとも処罰してはならないというのはあくまで理想であって、少々のことには目をつぶってでもホシを挙げるということを優先しているように私には見えて仕方がありません。 そこで、法案提出者に伺います。