1968-04-16 第58回国会 参議院 法務委員会 第10号
四十五条につきまして、現行法では「確定裁判ヲ経サル数罪ヲ併合罪トス若し或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前に犯シタル罪トヲ併合罪トス」とこうございますが、改正法におきましては「確定裁判」といいますのを「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」と改めるものでございます。
四十五条につきまして、現行法では「確定裁判ヲ経サル数罪ヲ併合罪トス若し或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前に犯シタル罪トヲ併合罪トス」とこうございますが、改正法におきましては「確定裁判」といいますのを「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」と改めるものでございます。
○津田政府委員 現在の四十五条の後段が「若シ或罪ニ付キ」とあります下に「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判アリタルトキハ」という、「或罪ニ付キ」の次に「禁錮以上ノ刑ニ処スル」ということを入れるという改正になるわけであります。
第四十六条併合罪中其一罪ニ付キ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス可キトキハ他ノ刑ヲ科セス但罰金、科料及ヒ没収ハ此限ニ在ラス 第四十八条第一項ただし書を削る。 第五十一条中「死刑ヲ執行ス可キトキハ没収ヲ除ク外他ノ刑ヲ執行セス」を削る。 第五十六条第二項を削る。 第六十八条第一号を次のように改める。 一 削除 第七十七条第一項第一号中「死刑又ハ」を削る。
要するに「猶予、言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ」、この場合は第二項によりまして、執行猶予の言渡しを取り消すことができるのだということにしまするならば、今の連続犯が併合罪になりました弊害の一半、只今私が申しました併合罪で二つの判決があるといつた場合の欠陷を防ぐことができるのじやないかと存ずるのであります。
次は第二十六條でありますが、二十六條は現行法によりますと、「左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消ス可シ、一 猶豫ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑二處セラレタルトキ、二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ、三 前條第二號ニ記載シタル者ヲ除ク外猶豫ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコト発覺シタルトキ」とありますが、この一項に更に第二項といたしまして
五十七條は「再犯ノ刑ハ其罪ニ付キ定メタル懲役ノ長期ノ二倍以下トス」とあり、五十七條は存置しておるのでありますが、五十八條は、裁判確定後に於て再犯者たることが分つた場合において、それを加重することになつておるのでありますが、それを今囘削除したのであります。