2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
麻生大臣から答弁いただいたのは、所得税も繰越期間が三年間、このバランスがまず一点ある、あるいは、損失額の証明書類は雑損控除では求められていません、これが長期にわたると、やはりここを厳密にしていく必要があるんじゃないか、こういう答弁でありました。 ただ、これは東日本大震災のときは三年を延長しております。五年間まで延長している。そのときの理屈というのもあるはずなんです。
麻生大臣から答弁いただいたのは、所得税も繰越期間が三年間、このバランスがまず一点ある、あるいは、損失額の証明書類は雑損控除では求められていません、これが長期にわたると、やはりここを厳密にしていく必要があるんじゃないか、こういう答弁でありました。 ただ、これは東日本大震災のときは三年を延長しております。五年間まで延長している。そのときの理屈というのもあるはずなんです。
災害によって生じました損失につきまして、御提案のように、繰越控除、現行、基本三年間でありますところを延長するという話は、御提案としては多方面からあるところでございますけれども、事業上の損失など、所得税の他の損失の繰越期間が原則三年でありますこととか、あるいは、雑損控除の損失は、事業上の損失とは異なりまして、青色申告を行った年に生じた損失である必要はございませんし、また、被災者である納税者の状況を踏まえまして
さらに、繰越期間がわずか三年のため、雑損控除すら使い切れない制度となっております。 昨年の税制調査会において、我が党からは、災害による損失控除を独立させ、新たな災害損失控除を提案いたしました。本提案について、財務大臣の御見解を伺います。 以上、本改正案は、令和二年度予算案とあわせて、国民生活に直結する大事な措置が盛り込まれており、早期に成立させるべきだと訴えて、私の質問を終わります。
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
この御提案のように、控除の繰越期間を長く設営する、設けるということにつきましては、これは事業をやっています関係上、事業上の損失というのと異なって、帳簿上いわゆる明確ではありませんから、そういった意味では、余り長期にわたって控除を認めますと、制度の濫用とか悪用とか、納税者間の公平性とかいうのが損なわれるということはよく言われるところなんでして、慎重にこれは検討する必要があるんだとお答えしてきておるんですが
最も厳しいフランスと同じですし、繰越期間を考えると、フランスが無制限であるのに対し、日本は十年であります。ここら辺も少し付言をさせていただきたいというふうに思います。 そして、三番目の質問に移りたいと思います。今お話も出ていました外形標準課税の問題ですね。
また、控除し切れなかった額の翌年度以降への繰越しにつきましては、現在は非常に使い勝手の悪い繰越期間一年になってございまして、是非これを三年へ延長、また、繰越控除の要件の廃止もお願いをしたい次第であります。 さらに、知的財産権に起因する所得に対しまして軽減税率などを適用するパテントボックス制度というものが欧米等で始まってございます。
今回、この雑損控除についても、例えば繰越期間が、控除し切れない場合は三年から五年に延長される、こういう特例的な見直しが行われています。そのことはそのことで評価をしたいと思います。しかし、資力を喪失して今後の収入も当分期待をできないという被災した年老いた親御さんにとって、本人がこの延長の適用を受けたとしても、それほど意味があるものというふうには思えません。
この改正に当たっては、欠損金の繰越期間を七年から九年に延長すること、また、中小法人には引き続き現行制度の適用を認めるなど、企業活動にも十分な配慮を行っております。 続いて、JT株式の売却に伴う葉たばこ農家への配慮についての御質問をいただきました。 復興財源法案においては、まずは、JT株式の政府保有義務を二分の一以上から三分の一超へ引き下げて、株式売却による財源確保に努めることとしております。
○佐藤ゆかり君 今まさにお答えいただいた、この繰越期間の現行三年から五年への延長、それから、今回改正案に盛り込んでいただいていると思いますが、雑損控除や災害減免法の減免措置について、二十二年分の所得から適用を認める特例措置、こうしたものは、実はまさに自民党の東日本大震災災害対策プロジェクトチームで私もその一員として何度か提言をさせていただいていたものでありまして、自民党から官邸へも提言を提示させていただいて
したがいまして、震災特例に所得税法第八十七条を適用除外するという要項をセットで入れないと、今の現状のまま繰越期間の五年への延長等だけを組み込んだ特例税制になりますと、仮に巨大津波で被った甚大被害を雑損控除として先に引かなければならない、そして逆に繰越しができない基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの人的控除を順番として後回しにせざるを得ない状況になる結果、所得回復のめどが立たないような被災者にとっては
○国務大臣(野田佳彦君) さっきの答弁の中で完全に白と青を分けているかのような印象が与えたとすれば、ちょっと私の答弁が至らなかったということでありまして、白色申告者であっても被災事業用資産に係る損失とか変動所得に係る損失については繰越期間の延長は可能でございますし、白色申告者であっても、平成二十二年分の確定申告期限までに青色承認申請書を税務署長に提出すれば平成二十三年分の所得税について青色申告の承認
大企業中心の研究開発減税は、法人税の三割の減税を四割にまで拡大し、繰越期間を最大三年に延長するという、至れり尽くせりであります。その上、十五兆円の枠組みとは別で、株価を買い支えるための借り入れに対して政府保証枠を五十兆円も用意し、さらに、産業活力再生特別措置法で、従業員五千人以上の大企業にも資金注入ができる仕組みをつくるというのであります。余りにも大企業一辺倒ではありませんか。
法人税率の連続的な引き下げ、連結納税制度の導入、研究開発減税の拡大、欠損金繰越期間の延長など、至れり尽くせりの大企業優遇税制が実行されてきたのであります。(発言する者あり)
これをもう少し拡充していってはどうかという議論はかねてからあるわけでございますけれども、やはり、他の所得の通算の問題につきましても、それから繰越期間の延長の論点につきましても、なかなかいろいろな今の制度のバランスの中で難しい点があろうかということで、まだ議論が継続中でございます。
それから、例えば銀行などは、今、真っ黒々でも法人税を払わなくていいことのもとには、欠損金の繰越期間の延長とかもありました。とにかく、繰り返し繰り返し企業に対して行われた減税の総額が四兆五千億です。 そして、何度も申します、これはせんだって佐々木委員がお示しでしたので。
さらに第二点として、第一点と同様の趣旨から、譲渡益の繰越期間を三年から無制限、無期限とするべきと思うが、経済産業省の御見解をお伺いいたします。
それから、損失繰越期間の延長、現行三年でございますけれども、残念ながら、法人税と違いまして、所得税の世界では損失の繰越控除というのは三年というのが、他の制度も三年ということになっておりまして、ベンチャーだけを優遇するどういう理由があるのかというのについては、引き続き検討して考えていきたいと思いますけれども、一応そういうバランス論があるということを御理解いただきたいと思います。
それで、税につきましては、企業の競争力の強化とか産業の構造改革を進めるという観点から、十五年度では研究開発や設備投資減税というのをやりましたし、それから欠損金の繰越期間の延長というようなこともことしやらせていただきました。
法人税制については、平成十六年度改正におきまして、欠損金の繰越期間を五年から七年に延長し、新設の中小法人の事業展開などを支援しております。また、同族会社の留保金課税については、制度そのものを廃止することは適当ではないと考えておりますが、十五年度改正で講じた留保金課税の一部停止措置によりまして、中小法人の多くが課税の対象外となっております。
ただ、一方で、住宅ローン減税の見直しとか、あるいは欠損金の繰越期間の延長等の減収、他方でやはり年金税制の見直し、企業関係租税特別措置の見直しによる増収という、それぞれ増減があって、トータルとしては今申し上げたような数字になっているということでございます。
○政府参考人(板倉敏和君) お尋ねがございましたとおり、平成十六年度の税制改正におきまして、法人税において欠損金の繰越期間を現行五年間でございましたのを七年に延長をするというような所要の改正が予定をされております。
そういうことによって、金融、産業の構造改革を進めていこうというような考え方に立って、この十六年度の改正では欠損金の繰越期間を今までの五年間から七年間に延長することにして、積極的に取り組んでいる企業の後押しをしようと、こういう考え方でございます。
○田村耕太郎君 欠損金の繰越期間の延長なんですが、これに加えまして、無税償却基準の緩和と欠損金の繰戻し還付、この三点セットが竹中大臣が提唱された金融再生プログラムの中であったんですが、現在、この三点セット、どのような検討状況にあるか、両大臣にちょっとお伺いしたいと思います。伊藤副大臣から、ちょっと。谷垣大臣からお願いします。
今御説明をいただきましたが、こうした事業の再構築の支援の観点から、今回、所得税法改正の中で欠損金の繰越期間の延長、五年から七年、これが盛り込まれました。この背景にある考え方についてもう一度お伺いしたいと思います。