2020-11-27 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
損害額の確定の仕方、繰越控除期間の設定、控除の優先順位、対象損害の範囲など、制度としてまだまだ細かく検討、決定するべき事項も多いですけれども、被災者の生活再建や事業継続の一助となり、土地建物の有効利用を支えることにもなるので、国土交通省からも強く要請されるべき内容と言えます。 災害損失控除の創立に関して、国土交通省の御見解をお聞かせください。
損害額の確定の仕方、繰越控除期間の設定、控除の優先順位、対象損害の範囲など、制度としてまだまだ細かく検討、決定するべき事項も多いですけれども、被災者の生活再建や事業継続の一助となり、土地建物の有効利用を支えることにもなるので、国土交通省からも強く要請されるべき内容と言えます。 災害損失控除の創立に関して、国土交通省の御見解をお聞かせください。
これは、その被害が同時、大量、集中的に発生した極めて甚大なものでございました上に、広範な地域にわたって生活基盤や事業基盤が根こそぎ失われたということから、個々の被災者の方々の生活の再建につきましても相当な期間を要する場合が非常に多いというような判断のもとに、特例的に、損失額を確認するための仕組みを設けることなく、雑損控除の繰越控除期間を三年から五年に延長したものでございます。
控除し切れなかった損失については翌年以降三年間で繰り越すということができるようになっているんですが、東日本大震災等々大きな震災に遭われたところに関しましては、いわゆる被災前の生活の糧を得るというのはなかなか難しいものですから、いわゆる繰越控除期間というのを二年延長させていただいてトータル五年ということにさせていただいたのはもう今おっしゃったとおりなんですが。
しかし、現制度の繰越控除期間は三年間しかありません。東日本大震災では、特例によりまして繰越控除期間を五年間に延長していただきました。しかし、当時の全壊家屋は十三万件に上りまして、数万人の被災者が災害損失を全額控除できなかったと思われます。
また、税制上の支援措置でございますけれども、当初、設備廃棄に係る欠損金の繰越控除期間の延長等、事業の合理化を進める税制特例措置などがございましたが、既に再編が一段落していることから、利用実績などを踏まえ縮小してきておりまして、今現在は、特別償却及び事業所税の特例が措置されているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、委員御指摘のように、雑損控除及び被災事業用資産に係る純損失について繰越控除期間を現行の三年から五年に延長することとさせていただきました。さらに、保有する資産に占める被災した資産の割合が一割以上の事業所得者にあっては、被災事業用資産以外の一定の損失についても繰越控除期間を現行の三年から五年に延長することとさせていただきました。
それと、欠損金の繰越控除期間を延長していただきたい、五年から十年。これはまさに先ほど申し上げました三点セットでありますけれども、この三点セットは重要であるということで要望したわけでございます。 昨年十二月の与党の税制改正大綱においては、「金融機関の不良債権処理に係る税制上の対応については、金融機関の自己資本に関する金融行政上の対応や関連する企業会計制度の検討とあわせ、検討する。」
午前中の質疑のときにも、竹中大臣から三点セットという言われ方をしておりましたけれども、ただ、新聞記事等によれば、例えば欠損金の繰越控除期間、五年だ、十年だと、七年ぐらいが落としどころではないかみたいな、そんなことまで新聞記事に載っていたわけでございますが、財務当局としてはこの辺はどのような見解をお持ちなのか、また議論はしておられるのか、お示しをいただきたいと思います。
今、委員御指摘くださいましたように、その引き当ての損金算入の問題、欠損金の繰戻し還付の問題、欠損金の繰越控除期間の延長の問題、これはやはり三点セットで、我々としては実は税務当局には昨年の十一月に要望を提出してお願いしているところでございます。
したがいまして、現在大変重要なことは、昨年の十月の三十日に金融庁から出されました金融再生プログラムにございます自己資本を強化するための税制改革、すなわち引当金に関する新たな無税償却制度の導入、繰戻し還付金制度の凍結措置解除、欠損金の繰越控除期間の延長の三項目を何としても実現させることであろうかと思います。
その中で、「引当金に関する新たな無税償却制度の導入」でありますとか、それから「繰戻還付金制度の凍結措置解除」でありますとか「欠損金の繰越控除期間の延長検討」でありますとか、繰り延べ税金資産を、これはもう厳正に査定するわけですから、当然のことながらやはり税制の方からの後押しが必要だということを去年の十月の段階で書いているわけです。 塩川大臣、どうなっているんですか、この動きは。
我々としましては、これは金融再生プログラムにも明記しておりますけれども、繰り延べ税金資産に関する税制について改正を考えていただけないだろうかということで、企業会計上の貸し倒れ償却、引き当ての全額損金算入、欠損金の繰り戻し還付制度の凍結解除及び繰り戻し期間の延長、これは一年から十五年に、欠損金の繰越控除期間の延長、これは五年から十年に。
その中で、金融システムの安定化といたしまして、一つには、無税償却の拡大、金融機関に対する欠損金の繰戻し還付、繰越控除期間の延長をすべきであるということを提言をしております。このことはかねてよりの金融庁の要望事項でありますし、今日の日経の一面を見ますと、財務省も繰越控除期間の延長については何か検討しているような記事でございました。
ちなみに、主要国の欠損金の繰越控除期間及び繰り戻し還付の状況は、繰越控除につきまして申し上げれば、アメリカは二十年、イギリス、ドイツ、それぞれ無制限、またフランスも五年という状況でございます。また、繰り戻し還付につきましては、日本は今、政令により運用が停止されておりますが、アメリカにおいては二年、イギリス、ドイツ、一年、一年、そしてフランスは三年ということで、やはり日本より長い状況にあります。
無税償却を幅広に認める、それから欠損金の繰戻し還付の問題、それから繰越控除期間の延長の期間といった問題と不可分でございます。
第二点は、金融機関について欠損金の繰越控除期間、これは現行は五年でありますが、それを十年にしてもらいたいということ。第三に、金融機関について欠損金の繰戻し還付、現行一年でありますけれども、これの凍結を解除するとともに、繰戻し期間を十五年に延長していただきたいと。
○副大臣(伊藤達也君) 先般公表させていただいた金融再生プログラムには、金融機関の自己資本を強化するための税制改正として、引当金に関する新たな無税償却制度を導入をしたい、あるいは繰戻還付金制度の凍結措置解除及び期間の延長、そして欠損金の繰越控除期間の延長について関係府省への要望を盛り込まさせていただいたところであります。
そこで、今回のこの要望というものが総合的な税制改正を前提としたルール変更なのかどうかということをお伺いしたいんですが、具体的に申し上げますと、この中にあります財務省への税制改正要望といたしまして、無税償却引き当て範囲の拡大、それから二つ目が税の繰り戻し還付、三つ目が欠損の繰越控除期間の延長を要請するということがありますが、税効果会計の見直しというのはこれと引きかえになるんでしょうか。
○福田(進)政府委員 欠損金の繰越期間の特例についての御質問でございますが、御指摘の設備廃棄欠損金に係る特例措置は、産業活力再生特別措置法に基づきまして、設備の廃棄等の事業構造変更に加え、新しい商品の開発や新たな生産方式の導入等の事業革新をあわせて行う旨の事業再構築計画の認定を受けた法人が、その計画に従い特定設備の廃棄等を行った場合において、その廃棄等により生じた欠損金額について、繰越控除期間を五年
特定農産加工業者等が承認を受けた計画に従って行う措置に対し、国税については、特定設備の廃棄による欠損金の繰越控除期間の延長、新たに取得した機械等についての特別償却、試験研究のための負担金についての特別償却等の措置を、また、地方税については、特別土地保有税の非課税等の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行し、施行日から五年間の時限立法としております。
特定農産加工業者等が承認を受けた計画に従って行う措置に対し、国税については、特定設備の廃棄による欠損金の繰越控除期間の延長、新たに取得した機械等についての特別償却、試験研究のための負担金についての特別償却等の措置を、また、地方税については、特別土地保有税の非課税等の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行し、施行日から五年間の時限立法としております。
事業適応計画の承認を受けた特定事業者に対しては、設備処理のために必要な資金の借り入れに係る債務保証、設備処理に伴う除却損に係る欠損金の繰越控除期間の延長、事業転換に対する金融上の支援、事業転換に必要な生産設備の特別償却等の助成措置を講ずることとしております。
事業適応計画の承認を受けた特定事業者に対しては、設備処理のために必要な資金の借り入れに係る債務保証、設備処理に伴う除却損に係る欠損金の繰越控除期間の延長、事業転換に対する金融上の支援、事業転換に必要な生産設備の特別償却等の助成措置を講ずることとしております。