2003-06-02 第156回国会 参議院 決算委員会 第9号
また、歳出予算の繰越債務負担額は約四兆円ございますけれども、これについては既に消滅のための財源を既に確保してございます。また、特別会計の公債、ここは四十五兆書いてありますけれども、これは財投四十三、外為二だと思いますけれども、これにつきましては見合いの金融資産はあると考えられます。
また、歳出予算の繰越債務負担額は約四兆円ございますけれども、これについては既に消滅のための財源を既に確保してございます。また、特別会計の公債、ここは四十五兆書いてありますけれども、これは財投四十三、外為二だと思いますけれども、これにつきましては見合いの金融資産はあると考えられます。
これについて、今後、改善について議論が進むことを期待するわけでございますが、この債務の報告の中でも、国民負担、いわゆる租税の負担がどの程度入っているのかということを類推したいわけでございますけれども、この種別の二の繰越債務や十でございますか、未納付益金のように債務消滅の財源が既に確保されているけれどもここで切ったら債務になっているというようなものや、借入金の中の郵便貯金特別会計の借入金のように、預かった
それに基づきまして、具体的には、国の債務に関する計算書の内容でございますけれども、一は予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額、二番目は歳出予算の繰越債務負担額、三、継続費による債務負担額、四、国庫債務負担行為、五、法律、条約等で債務権能額が定められているものに係る債務負担額、六、公債、七、借入金、八、保証債務及び損失補償債務負担額でございます。 以上でございます。
一生懸命衆議院議員が数字を調べてきて、それは合っていますよなんて言ってはいかぬとわざわざおしかりをされておりましたけれども、文字どおり決算書から拾って、歳出予算の繰越債務負担額が三・九兆、まさしく未払い金とか未払い費用ですね。継続費による債務負担額が〇・四兆、国庫債務負担行為七・三兆、住宅金融公庫交付金未払い金が〇・五兆で十二・一兆。これも一つの借金じゃないか。これは七年度の決算です。
平成七年度決算書の一般会計と特別会計画方見ましたら、歳出予算の繰越債務負担額三・九兆円、いわゆるこれは企業で言う未払い金というか未払い費用、支払いが確定しているものでございます。さらには、継続費による債務負担額〇・四兆円、国庫債務負担行為七・三兆円、あと、さらに細かいものがいっぱいあったわけですけれども、そのほとんどが住宅金融公庫交付金未払い金〇・五兆円。
これに既往年度からの繰越債務額四兆二千百七十八億百十六万円余を加え、平成六年度中の支出等による本年度の債務消減額二兆八千六百八十九億二千十二万円余を差し引いた額四兆一千百九十六億四千二百二十三万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額四兆二千百七十八億百十六万円余を加え、平成六年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八千六百八十九億二千十二万円余を差し引いた額四兆一千百九十六億四千二百二十三万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千七百八億千二百八十一万円余を加え、平成四年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六千三百九億千八百四十七万円余を差し引いた額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余を加え、平成五年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八千三百九十三億四千百二十六万円余を差し引いた額四兆二千百七十八億百十六万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千七百八億千二百八十一万円余を加え、平成四年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六千三百九億一千八百四十七万円余を差し引いた額三兆九千九百十六億六千七百四十八万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はございません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八千九百二十八億千七百九万円余を加え、平成三年度中の支出等による本年度の債務消減額二兆四千七百二十六億四千六十万円余を差し引いた額三兆八千七百八億千二百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
そのほかに、今お尋ねの国庫債務負担行為が五兆九千億、繰越債務が約九千億、継続費が八千億。そのほかに債務保証というお話もありましたので債務保証、これはいろいろな債券の政府保証等でございますけれども、三十六兆七千億ということになります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆七千八百四十億四百六十九万円余を加え、平成二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆三千六百九十億六千二百三万円余を差し引いた額三兆八千九百二十八億千七百九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余を加え、平成元年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百七十一億千五百七十一万円余を差し引いた額三兆七千八百四十億四百六十九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余を加え、昭和六十三年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆八百四十四億二千四百二十二万円余を差し引いた額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆四千二百五十七億四千八百八十五万円余を加え、平成元年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百七十一億千五百七十一万円余を差し引いた額三兆七千八百四十億四百六十九万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余を加え、昭和六十二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百四十四億二千四百三十八万円余を差し引いた額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余を加え、昭和六十二年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆千六百四十四億二千四百三十八万円余を差し引いた額三兆三千三百四十億二千五百八十一万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、昭和六十一年度中の支出等による本年度の債務消滅額二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八百十三億六千六百八十七万円余を加え、昭和六十年度中の支出等による本年度の債務瀞減額一兆九千六百九十五億五千九百万円余を差し引いた額三兆千六百二十二億八千二百三十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆八百十三億六千六百八十七万円余を加え、昭和六十年度中の支出等による本年度の債務消減額一兆九千六百九十五億五千九百万円余を差し引いた額三兆千六百二十二億八千二百三十五万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。
これに既往年度からの繰越債務額三兆百六十一億六千六百七万円余を加え、昭和五十九年度中の支出等による本年度の債務消滅額一兆九千四百三十八億八千五百八十七万円余を差し引いた額三兆八百十三億六千六百八十七万円余が翌年度以降への繰越債務額となります。 財政法第十五条第二項の規定に基づき国が債務を負担することができる金額は一千億円でありますが、契約等による本年度の債務負担額はありません。