2018-02-20 第196回国会 衆議院 予算委員会 第14号
例えば、そのために、平成二十七年度の繰入金額、これに関しましては、特に、全体の経常収益は約四兆百八億円でございます。ここに、他会計の繰入金の、地方公共団体の一般会計から繰り入れられた収入の約六千九百五十九億円が含まれております。これに対して経常費用は約四兆六百五十六億円でございまして、約五百四十八億円の赤字でございました。
例えば、そのために、平成二十七年度の繰入金額、これに関しましては、特に、全体の経常収益は約四兆百八億円でございます。ここに、他会計の繰入金の、地方公共団体の一般会計から繰り入れられた収入の約六千九百五十九億円が含まれております。これに対して経常費用は約四兆六百五十六億円でございまして、約五百四十八億円の赤字でございました。
KKRの保健経理から宿泊経理に、保健事業に支障を来さない範囲で繰り入れを行っておりますが、平成二十五年度の繰入金額として八十三億円となってございます。 KKRの宿泊施設の経営に関しまして、御指摘のとおり、労使折半の福祉保険料は組合員の福利厚生の目的に使われるものでありまして、繰り入れられること自体は問題がない、このように認識をいたしております。
ただ、外為特会の決算上の剰余金の処理として一般会計に繰り入れを行うという場合には、予算の一部である予算の総則におきましては、これは繰入金額を定めておりまして、国会による予算統制のいわゆる対象にはいたしております。 なお、誤解を与えるとの御指摘もあったので言わせていただければ、平成二十六年度の予算参考書類におきましても、当該事案に関する注意書きをつけ加えたりいたしておるところでもあります。
だから、先ほど大臣は例え話で言われましたけれども、この繰入金額は、今、特別会計の世界で何と言われているか。北方領土と言われているんですね。何か、権限、財源的なものは特会が持っているけれども、それは一般財源という世界に行ってしまって、そこは、どこでどうなっているのかわからない、主権があるはずなのに及ばないところに使われていると。
○久保政府参考人 平成十九年度決算におきます周産期医療、小児医療、救急医療に係る一般会計繰入金額と地方交付税特別交付税の措置額を申し上げます。 まず、周産期医療でございますが、一般会計繰り出し金額八十七億円、特別交付税の措置額が三十八億円でございまして、四四%の措置ということになっております。
○富岡由紀夫君 そういった経緯がなければこういうことはできないと思うんですが、要は、さっき言った国債費の特別会計への繰入金額の半分ぐらいがそういった個別法案じゃないところで、つまり一般総則という形で、ここだって、多分ほとんどの人、見ても気付かないんじゃないかというところでさらっと一般会計の中に入ってしまうというところでございまして、これだけODAの出資についていろいろ議論されている中で、もう少し、そういった
それで、余剰金の多い特別会計を例にとってちょっとお聞きしたいと思うのですけれども、農業経営基盤強化措置特別会計、これは、平成十年度の決算の積立額は、三百四億九千五百十八万円に対して、一般会計への繰入金額はわずか三千七十八万円にすぎない。いわゆる積立金が多過ぎるということであります。
その数を見ますと、国保会計の赤字補てん等のために一般会計から法定外の繰り入れを行っている市町村は全体の約六割あり、法定外繰入金額は三千百七億円に上っておりまして、国保は、一般会計からの繰入金を受けることなしには、その運営は不可能な状況になっております。
第六に、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額
第六に、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額
第六に、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額
第六に、平成七年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れにつきましては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額
平成六年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰り入れの平準化を図るための一般会計からする繰り入れの特例に関する法律の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額
四年度以降十二年度までの当初の十年間における繰入金額についてどう考えておられるのか。先ほどは財政当局の立場が云々というようなお話がありましたけれども、一般会計からの繰り入れについてどうお考えなんでしょうか。
○種田誠君 そうしますと、より具体的に伺いますが、六十一年度の決算を拝見いたしますと、実際の貸倒償却、いわゆる滞貸償却費でありますが、七億九千百五十八万円余とされておりますが、これに対して、今述べられました滞貸償却引当金、いわゆる貸倒引当金でありますが、この繰入金額が百四億二千五百八十万円とされているわけであります。現実の貸倒償却費をはるかにオーバーしていることは一目瞭然であります。
○政府委員(豊島格君) 特別会計の歳出予算は組んでおりますし、それから特別会計への繰入金額も組んでおりますが、それは繰入金額はいままでどおりいただくことが予算を変えないということでございまして、繰入金額を変えることは予算を変えるということになろうかと思います。
○政府委員(渡辺喜一君) おっしゃるようなことも一つの考え方であろうかと思いますが、現在の国債整理基金につきましては、繰入金額が毎年度末の残高の一・六%というふうなことでございまして、国債整理基金自体の資金量も買い入れ消却をどんどんやるような、そういう資金量にないわけでございます。
○島田委員 さらに繰入金額の算出の基礎となっている問題はどこにあるのでしょうか。
それから、第五十七条の二に渇水準備金勘定への繰入金額の損金算入の規定が、第五十七条の三に違約損失補償準備金の規定が、同じく第五十七条の四に保険会社等の異常危険準備金の規定などがございます。私は大体この条項を通読いたしまして、この規定を租税特別措置法の中にどうして含めないのか。
○山口(鶴)委員 国民健康保険課長さんにお尋ねするのですが、計数によれば、被保険者一人当たりの一般会計からの繰入金額というものは、漸次落ちてきておるというお話であります。けっこうなお話であります。しかし現実に市町村の自治団体へ行ってみますと、国民健康保険の国庫補助金の中に調整金というものがありますね。あの調整金は、一定の保険税の徴収実績に達しませんと調整金をやらぬという制度になっておる。