1954-12-04 第20回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
十二は「兼職禁止の職にある者は、更正決定又は繰上補充の場合を除き、当選の告示があつたときは、直ちにその職を失うものとすること。」これを只今のものと関連いたしまして、その点を明らかにするわけであります。 十三は、「参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の場合の一都道府県内の標旗の使用制限の違反に対する処罰規定を整理すること。」
十二は「兼職禁止の職にある者は、更正決定又は繰上補充の場合を除き、当選の告示があつたときは、直ちにその職を失うものとすること。」これを只今のものと関連いたしまして、その点を明らかにするわけであります。 十三は、「参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の場合の一都道府県内の標旗の使用制限の違反に対する処罰規定を整理すること。」
十二、「兼職禁止の職にある者は、更正決定又は繰上補充の場合を除き、当選の告示があつたときは、直ちにその職を失うものとすること。」これはまあ九と裏腹みたような規定でございまして、当選の告示があつたときには、他の兼職禁止の職を兼ねておつてもそれは当然に失つて、立候補したいわゆる議員なり何なりの職につく、こういうことを明瞭にしようというわけでございます。
なお、以上の主要な改正点のほか、これに伴い定例選挙の期日、繰上補充、補欠選挙に必要な経過措置等について、関係規定の整備を図つたのであります。 地方行政委員会におきましては、三月九日、塚田自治庁長官より提案理由の説明を聞いたのち、これを公職選挙法の改正に関する小委員会に付託し、又五月十九日には地方行政、文部連合委員会を開く等、慎重に審議を重ねたのであります。
第百十四条は、繰上補充の規定でございます。これは半数改選の下におきましては、法定得票数がございますれば、いつでも繰上補充ができる。但し二年おきに改選をいたしますので、次の定例選挙まで教育委員として在任をして、定例選挙の時期に至りますると失職をする。定例選挙の際、次の三人乃至二人の人と併せて補欠選挙を行うという現在の制度になつておるわけでございます。
公職選挙法のその他の規定の改正は、これに伴い定例選挙の期日、繰上補充及び補欠選挙等について技術的な規定の整備をいたしたものであります。 附則第二項の規定は、教育委員会の現任委員のうち任期満了が早く到来する半数の委員の任期を二年延長するものであります。これによつて現任委員全員の任期満了を同一時期となるようにし、次の選挙からは一斉改選が行い得るようにいたしたのであります。
現行法によりますと、繰上補充又は補欠選挙によつて補充を行うこととなつておりますが、この方法は必ずしも適当と認められず、又折角選任方法を検討中のことでありますので、教育委員会法制定当初の措置にならつて取りあえずこれらの方法によらず、教育委員会で補充の委員を選ぶことといたした次第であります。 以上が本法律案を提案いたしました理由と内容の概要でございます。
第十二点は、参議院地方選出議員の定員を増加することにつきまして、第十三点は、本法案を実施するに当つての予算との関係について、第十四点は、参議院議員の在任期間を異にする合併選挙の場合の繰上補充につき、第十五点は、教育者の地位利用の選挙運動について、本法案のごとく教育者のみに限定すべきでなく、何人も学校の兒童、生徒及び学生で年齢二十年未満の者に対して教育上特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることができないことと
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 参議院案の百三十四條の二項の規定は、衆議院と立て方が多少違つておりますので、この事柄を直ぐ公職選挙法には当嵌められないと思つておりますが、その理由は、百三十四條の二項には、教育委員会の委員の選挙についての規定がありまして、これが三ヶ月以内に事由が生じた場合に、繰上補充をやるとか、而もこの場合に得票数の多い者から順次に繰上げるという規定でありまするが、公職選挙法案によりますると
○法制局参事(菊井三郎君) 只今問題になりました点は、参議院の在任期間を異にする議員の選挙を合併して行いました場合において、当選人につきまして更正決定又は繰上補充、或いは議員が欠けたというような場合の繰上げの事由が、同時に若しくは引続いて生じた場合におきまして、公職選挙法案におきましては、通常の繰上補路の方法によつて、いわゆる次点者を繰上げて行くというようになつておるのでありますが、この建前で参りますと
第三項におきまして、在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行なつた場合についての規定を設けておりますが、参議院案におきましては、この場合に当選人の中で当選無効の訴えによつて当選が無効となつたり、或いは被選挙資格を喪失して当選人たるの効力を失なつたというような場合におきましては、公職選挙法案によりますと、次点者がいきなり在任期間の長い議員に繰上補充をされるというような欠点がありますので、参議院案
一律に三万円、一律に五万円とすべきであるとの意見がございましたが、この問題は公営費用の負担の問題とも関係する点から、結局公営費用は負担しないで、供託金は一律に五万円とするということ、尚、衆議院議員の場合及び知事の場合にも右と同額とすること、 補欠選挙の問題につきましては、現行法の通り一定数の欠損を生じた場合に補欠選挙を行うことはこの際別に異議のなかつたところであり、これに併せて補欠選挙に代えて繰上補充制度
それに伴いまして、從来繰上補充の期間をその辞退又は承諾期間の十日間というふうにいたしておりましたのを三箇月というふうに延ばすことによつて、補欠選挙等のことを避けたのでございます。 それから第百二の第三の参議院地方選出議員の選挙の但書の点につきまして、新らしい規定でございますので、御説明をいたしてみたいと存じます。
○鈴木直人君 この前繰上補充の問題について六ケ月ぐらいしたらいいか、まあ一年ぐらいは据えて置いた方がいいじやないか。補欠選挙というものはそれくらいやらないで置いた方がいいじやないかというような意見が有力に言われておつたようです。
○法制局参事(寺光忠君) 全国区につきまして、特に繰上補充の期間を長くするということは、地方区と比較した場合におきましては御尤もかと思いますけれども、ただ現行法はいずれの場合においても十日間でございます。それをこの規定において少くとも三箇月延ばしておりますので、十日間において地方区も全国区も同じでありましたので、一応特別に区別することをいたさなかつたのでございます。
(議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充) 第百十二 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五第項但書の規定による得票者で当選人とならなかつた者があると美又は当該議員の選挙の期日から三箇三経過後に生じた場合において第九十五第二項の規定の適地を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは、選挙会を開きその者の中から
(当選人の繰上補充) 第九十七 当選人が死亡者であるとき又は第九十九、第百三若しくは第百四の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五第一項但書の規定による得票者、又は第百十八第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものの中から当選人を定めなければならない。
それから補欠選挙につきましては、繰上補充の繰上期間は一ヶ年ぐらいに長くして認めるべきであろうということが大体でありました。現在のものは非常に短かすぎる、一ヶ年ぐらいがよいのじやないかという意見がありました。 それから選挙人名簿でありますが、これは一つ除きます。
○栗山委員 繰上補充の点については二樣の御見解があるようでありますが、できることならばこの点だけでも一應意向をとりまとめておかれたらどうかと思うのです。つまり現行の方がよろしいというのと、一年は、時代がかわつておりますから少し長過ぎるとすれば、半年ぐらいはどうだろうというのと、二通りあるように伺つておりますが、いかがでございましようか。実際においてこの点だけでも、せめて……。
それから次には当選人の繰上補充の制度は現行通りでよいかという問題でありまして、これに昨日も再選挙の問題、補欠選挙の問題と関連して申し上げたのでありますが、ここに書いてございますように、繰上補充を行うべき事由を上げておりますが、こういう場合には繰上補充が行われることになつておるわけであります。
それから再選挙の問題と関連いたしまして問題となりますのは、繰上補充との関係でありまして、再選挙にかわるものとして繰上補充の制度を拡充強化することはどうか。次に繰上補充を行い得る機関と再選挙とを関連させておるが、再選挙を行い得る機関はこれとは別個に定めることとするかどうかという問題であります。
衆議院議員選挙法有効投票総数を定員数で除した数の四分の一 参議院議員選挙法、地方四分の一全國八分の一 全國八分の一 地方自治法、議会四分の一 長有効投票数の八分の三 二十 繰上補充に関する現行規定を改める必要があるかどうか。 二十一 当選の決定後一定の期間を当選の辞退又は受諾に関する期間としているが、これを辞退期間とする必要があるかどうか。
○島村軍次君 選挙管理委員会か或いは法制局の方にお尋ねいたしたいが、從前の規定に確か繰上補充は一年の期間があつたと思うが、それを現行に改めたときの経緯及び経過理由等を一つ聞かして貰いたいと思います。
○羽仁五郎君 ですから、そういう点は誤解にすぎないから構わないのですが、そういう点もあり、或いは又(一)の欠員の数を現行規定より増加するということはしないで、欠員の数は現行のままにして置いて、そうして(二)の方のつまり繰上補充の範囲を拡大して行くという方がいいかも知れない。
○説明員(吉岡惠一君) お話の通り、前には一年間の繰上補充があつたのです。これは戰後選挙法の改正問題で関係方面と折衝をした場合に、成るべく選挙をやることはやつて國民の意思を反映するのが民主主義の本旨に適うのだ、こういう考えだろうと思うのですが、アメリカ等においては、そういう例がないために繰上補充制度はなくなつたように伺つております。
(二) 次点者の繰上補充を認める事由及び繰上補充を認める期間を改める必要があるかどうか。 参考 (一) 補欠選挙を行う場合 (1) 衆議院の場合、原則欠員二人に達して行う。 (2) 参議院の場合、在任期間同一議員の欠員の場合 (イ) 全國区については当選人の不足に通じて定員の四分の一を超えるとき行う。 (ロ) 地方区については欠員が四分の一を超えるとき行う。
選擧區の問題、投票方法、投票用紙の問題、あるいは候補者の問題、もつと進めば立會人の問題とか、選擧管理人の問題とか、選擧運動の問題、あるいは選擧運動の公營の問題、あるいは繰上補充や補缺選擧も政黨法との關連上いろいろ問題が考えられると思うのでございます。そういうふうな問題があろうと思います。 それからあとはもうつまらぬ問題で、特に申し上げるほどの必要もございません。