2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
この災害援護資金の償還、開始されておりますが、貸付けの総額、既に繰上償還等で完済をした件数、免除されている件数、そして償還が開始されている割合、そして償還が滞っている割合、これについて、お答えができる範囲でお答えをいただければと思います。
この災害援護資金の償還、開始されておりますが、貸付けの総額、既に繰上償還等で完済をした件数、免除されている件数、そして償還が開始されている割合、そして償還が滞っている割合、これについて、お答えができる範囲でお答えをいただければと思います。
その上で、更に必要な場合には、文部科学大臣が定めます基本指針あるいは法案第三十条に基づきまして運用方法の見直しや停止、繰上償還などの必要な対応をJSTに求めることとしておりまして、こうした形で主務官庁としての責任を果たしてまいりたいと考えているところでございます。
その上で、さらに、必要な場合には、文部科学大臣が定めます基本指針や本法案第三十条に基づきまして、運用方法の見直し、運用の停止、繰上償還などの必要な対応をJSTに求めることができるということになっておりますので、金融の動向、金融経済の動向に細心の注意を払いながら、また、財政融資資金の償還確実性の担保に留意しつつも、国費の補填を回避すべく、必要な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
その上で、更に必要な場合には、文部科学大臣が定めます基本指針、あるいは法案第三十条に基づきまして、運用方法の見直しや停止、繰上償還などの必要な対応をJSTに求めることとしており、こうした形で主務官庁としての責任を果たしていきたいと考えているところでございます。
その上で、更に必要な場合には、文部科学大臣が定める基本指針や、法案第三十条に基づきまして、運用方法の見直しや停止、繰上償還などの必要な対応をJSTに求めるということを考えているところでございます。
この廃止に伴う一時借入金の清算、あるいは今申し上げました既往債の繰上償還、また公債費に対して地方交付税措置の打切り、そういったことも当然にして想定されるわけでございます。 そうしますと、その廃止の前後、清算処理に当たって過度な財政負担が一時的には生じるということが、当然にして想定されるわけでございます。
○塩川委員 この投票機会を奪うような繰上げについては、これはやはり厳正に対処せよという立場での対応というのはぜひしっかりとやっていただきたいということと、あと、投票所の減少を食いとめることも必要なんですが、それはどういう対策を考えるのか。
国民民主党は、今申し上げたコンセッション方式に関する規定に問題があることから、それを導入した自治体に対し、旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金を免除することを盛り込んでいるPFI法改正案にも反対しました。
ただ、この繰上償還の原資というのは、民間企業が運営権を買うことによってできるわけですよね。じゃ、それに見合う運営権が、ちゃんと見合いとして買っていただける保証があるんでしょうかということが一つと、さっきおっしゃったように、四年間で実施方針条例を定めなければなりません。
資料の三枚目に、コンセッションのインセンティブ、横展開をやれということで、これは内閣委員会で議論されましたけれども、一定の要件を満たした地方公共団体に対して、地方債の繰上償還による補償金を免除すると言います。これがどれだけのメリットになるんでしょうか。具体例を挙げてお答えください。
○石崎政府参考人 今御指摘いただきました措置に関しましては、平成三十三年度までの四年間に実施方針条例を定めるなどの要件のもとで、上下水道事業に係る公共施設等運営権を設定した公共団体に対して、過去に貸し付けられた当該事業に係る地方債につきまして、補償金を免除する、繰上償還することを認めるというものでございます。
○高木副大臣 PFI法改正法におきましては、上下水道事業に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置を講じるということとされたわけでございます。これは、上下水道事業分野における公共施設等運営事業、いわゆるコンセッション方式を促進するための資金面でのインセンティブ措置を設けたものでございます。
PPP、PFIの着実な推進を意図した改正案ですが、特に上下水道について、コンセッションを導入する地方公共団体に貸し付けられた企業債の繰上償還補償金を免除する特例を設けることになっているのが特徴です。 しかし、四月二十日、衆議院の内閣委員会は、財務相の辞任をめぐる与野党の対立により、野党が欠席をする中で審議が強行されました。
○国務大臣(梶山弘志君) 今般のPFI法改正において、今後の横展開の呼び水となる上下水道事業のコンセッション事業に先駆的に取り組む地方公共団体を後押しするために、上下水道事業に関し、地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る補償金を免除する措置を盛り込んでいるところでありますが、これらによりまして先行案件の事業化を進め、それらを周知することを通じてコンセッションを現実的な選択肢の一つとして
具体的には、運営権対価による地方債の繰上償還を認め、その際の補償金を免除するというものでありますが、これは、減税政策、例えば国の減税政策が非課税の個人や法人には何の影響も持たないのと同じように、今回の措置も、そもそも財政融資資金を受けられていない、あるいは融資残高が少ない地方公共団体、また繰上償還を考えていない地方公共団体には何のインセンティブ効果も生まれません。
それでは、先ほども指摘がございましたけれども、水道事業等に関わる繰上償還免除についてお伺いしたいと思います。 水道事業の維持向上というのはもちろん大事だと思いますし、基盤強化も必要であると思います。
○政府参考人(石崎和志君) 財政融資資金の貸付けは利ざやを取らずに収支が相償うように運営されていることから、任意の繰上償還に応じる場合には原則として補償金を求めることとしてございますが、今回極めて例外的に補償金免除を認めるとするところでございます。
地方共同法人であります地方公共団体金融機構が実施する特例的な補償金免除繰上償還につきましては、過去の立法例と同様に、法律上の規定といたしましては政府から要請するという形にいたしておりますが、機構と事前に調整を行っているところでございまして、機構におきましては、政府の要請があった場合、補償金免除繰上償還に応ずる前提で既に平成三十年度予算を決定しているものでございます。
○和田政宗君 法の細かいところについてちょっと聞いておるわけでございますけれども、いろいろやはりちょっと確認しなくてはならないところがございますので、各論で更に聞いていきたいというふうに思っておりますけれども、次のカテゴリーは、水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金の免除についてですけれども、本スキームで想定する補償金免除繰上償還に係る地方債は公営企業債に限定されるのかどうか、普通会計債
この法律案は、このような状況に鑑み、特定事業の一層の推進と公共施設等運営事業の実施の促進を図るため、特定事業に関する国による支援の強化、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の特例の創設及び水道事業等に関し地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る特例の創設を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
今、上下水道のコンセッションに補償金免除で繰上償還を認める、そういう財政運営、財政の政策についてのお尋ねでございました。 基本的に、これは、上下水道のコンセッションを進めるために、先駆的な取組にということでやったものでございますが、まず一つ、東日本大震災との比較でお話がございました。
そういうのにはこれまで認めてきていなくて、例えば、では、これまで繰上償還に係る補償金を免除した事例というのがあると思います。あるけれども、それは、最後はいつまで行われたんですか。わかりますか。お願いします。
財務省のホームページを見たって、繰上償還をする要件、可能ですかというQアンドAがありまして、抜本的な事業見直しをし、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減と。最終的な国民負担の軽減、これは絶対必要なわけですね。
第三に、水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金の免除に関しては、財政投融資特別会計の積立金が既に枯渇しており、東日本大震災の被災団体に対しても補償金免除の繰上償還を認めていないことに鑑み、同措置に関する規定を削ることとしております。 以上が、修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
ほかの省庁がやっている事業の中で、繰上償還したらその罰金は免除しますよというのはほかにどんなものがあるか、ちょっと調べておいてくれないかと事前にお願いしておいたんですけれども、どんなものがありますか。
○石崎政府参考人 これまで、繰上償還の際に補償金の免除措置が使われたというのは、我々が承知していますのは、例えばUR、あと住宅金融公庫、この辺が償還する際に補償金の免除措置を行ったことがあるというふうに認識してございます。
御指摘のとおり、財政融資資金の貸付けは利ざやを取らず、収支が相償うように運営されておるため、任意の繰上償還に応ずる場合には逸失利子に相当いたします補償金を求める必要がございます。このため、安易に例外を認め、あしき前例をつくることは厳に慎まなければならない、そのように考えております。
次に、水道事業に関してなんですけれども、今回の繰上償還に係る補償金の免除というのは、非常に大きな、思い切ったことやなと私は個人的に思うんです。 今、特に古くから都市部を形成している地域なんかは本当に、水道管の経年劣化で、非常にこれからたくさんの公共工事を行わないといけない。水道管のやりかえですね。
なお、今般のPFI改正の上下水道分野における繰上償還における補償金の免除措置は、この取得した運営権対価で繰上償還することを想定しているものでございます。
この地方債の繰上償還、非常に特例的な措置であるというふうに我々は認識してございますので、特に必要性の高い分野に限って行うという形で、非常に効果が高い部分に限って今回整理をさせていただいたものでございます。
なお、ここに関しましても、先ほどのとおり、本会議場での質問で、立憲民主党さんからの質問に全部なってしまうんですけれども、この点について、補助金などではなく、地方債の繰上償還に要する補償金を免除する措置を講ずることとしていますが、財政安定性、公平性の観点から問題があるのではないでしょうかというような質問もありました。これは、総務大臣の見解をお尋ねしますというふうになっております。
今回、特に水道事業ということでありますけれども、繰上償還をした場合に通常発生する補償金というものを一定の場合に免除しますよというような改正がなされるわけであります。
また、今般の法改正におきましても、上下水道事業のコンセッション事業に積極的に取り組む公共団体を後押しするために、上下水道事業に関し、公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る補償金を免除する措置を今回盛り込まさせていただいているところでございます。 今般のPFI法改正を踏まえまして、上下水道分野におけるコンセッション事業の推進を図らせていただきたいと考えているところでございます。
におきましては、事業主体の裾野を拡大、それから公共施設等の管理者及び民間事業者に対する国の支援機能を強化すること、国際会議場や音楽ホール等におけるコンセッションの実施を円滑に行うために、公共施設等運営権者が指定管理者を兼ねる場合における地方自治法の特例を措置すること、上下水道事業のコンセッション事業に先駆的に取り組む地方公共団体を後押しするために、上下水道事業に関し、地方公共団体に対し貸し付けられた地方債の繰上償還
この法律案は、このような状況に鑑み、特定事業の一層の推進と公共施設等運営事業の実施の促進を図るため、特定事業に関する国による支援の強化、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の特例の創設及び水道事業等に関し地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る特例の創設を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
次に、繰上償還に係る補償金の免除の対象分野についてのお尋ねがありました。 コンセッション事業については、PPP/PFI推進アクションプランにおいて、今後ストックの維持更新に大きな課題を抱えることが予想される分野等を重点分野として定め、数値目標と目標期限を設定しております。
この法律案は、このような状況に鑑み、特定事業の一層の推進と公共施設等運営事業の実施の促進を図るため、特定事業に関する国による支援の強化、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の特例の創設及び水道事業等に関し地方公共団体に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る特例の創設を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
地方債の補償金免除繰上償還についてお尋ねがありました。 上下水道事業において、コンセッションの導入を先駆的に行う地方団体に対し、当該団体に貸し付けられた地方債の繰上償還を行う場合に補償金の免除を行うことは、当該団体の財政負担が軽減されるとともに、先駆的事例の横展開により、コンセッションの導入に向けた取組の拡大が期待できると考えています。
それで、御質問の件なんですけれども、実際に特例措置があったかどうかというところでございますけれども、平成十九年度から平成二十四年度までに、年利五%以上の公的資金を対象といたしまして、補償金免除繰上償還を実施したところであります。
一方で、その原資でありました旧資金運用部資金につきましては、財投特会の積立金残高が相当程度減少しておりまして、金利変動に対する対応余力が著しく低下しておりますことから、さらなる補償金免除繰上償還は今のところ困難な状況にあります。御理解をいただきたいと思います。