1984-04-12 第101回国会 参議院 商工委員会 第5号
そういうことで数字が大きくなったわけでございますが、千五百億というのはある時点で内部でもそういう計算をいたしましたし、それから新聞等にも出ておったわけでございますが、債務国の債務が実際に、繰り延べ対象の債務が実際にどれぐらいになるかというのは、パリ・クラブに出た後でもなお動くというくらい確定しないものでございまして、極端に申しますと発展途上国の一部には大体自分ところの借金がどれぐらいあるかはっきりつかめてないような
そういうことで数字が大きくなったわけでございますが、千五百億というのはある時点で内部でもそういう計算をいたしましたし、それから新聞等にも出ておったわけでございますが、債務国の債務が実際に、繰り延べ対象の債務が実際にどれぐらいになるかというのは、パリ・クラブに出た後でもなお動くというくらい確定しないものでございまして、極端に申しますと発展途上国の一部には大体自分ところの借金がどれぐらいあるかはっきりつかめてないような
もあったように聞いておるけれども、こういうお尋ねでございますが、確かに夏の予算要求の時期におきましては、私ども千五百億というような数字を頭に置いて大蔵省等と話をいたしたわけでございますが、その後債務繰り延べをやっております国からの債務の履行といいますのが、むしろ予想以上に好調に推移をしたために保険金の支払いが減ったというような問題もございますし、時間の経過に従いまして、対象になっております債務繰り延べ対象
これで見ますと、例えば繰り延べ対象額は約二百二十億円、返済期間は一九八六年から一九八九年ということになって、この通産省の年報に具体的な内容が記載されています。そしてさらに、その中にはトルコの第三次債務救済ということで一九八二年三月の内容が書かれている。
対象の範囲といたしましては、公共事業等のほかに財政投融資対象事業等を含めることにいたしておりますが、災害復旧事業でございますとか文教施設、社会福祉施設等、繰り延べ対象とすることが不適当なものは対象から除外をいたしております。また、住宅金融公庫、中小企業金融三機関等にかかわる事業につきましても対象除外の扱いをする等配慮をいたしておるところでございます。
そこで、大臣に聞きたいところなんですが、政務次官の御見解を承りたいと思いますのは、不幸にして四十九年度事業の繰り延べをやらざるを得ないという事情になったときに、私どもが一番心配するのは、住宅その他生活関連の事業が繰り延べ対象になる。今年度も、先ほど説明がありましたように、一般公共事業は八%、生活関連は四%という、率は低かったけれども繰り延べの対象になっておるわけであります。
そういうたぐいのものは一応繰り延べからは除きたいということで、細部については地方課長を通じて各市町村長に、どのような形のものが繰り延べ対象になる可能性があるかということについては私どもとしては御理解をいただいているかと思います。
この医者の宿泊所の改築というようなものはこの繰り延べ対象外に入るのですか入らないのですか。この起債を申請したときどうなるのでしょう。
○石原説明員 八月三十一日の閣議決定に基づきます各公共事業あるいは単独事業についての繰り延べの方針、すなわち、一般的には八%を繰り延べる、それから生活環境施設及び寒冷地域の施設については四%の繰り延べを行なう、それから災害復旧費並びに小中学校の新増設については繰り延べ対象からはずす、この一般的な方針に基づきまして、地方債計画に計上されております一般会計債、準公営企業債、公営企業債、それぞれについてこの
りに対処するために、総需要繰り延べ政策の一環といたしまして、他の公共投資、これはいずれも国民福祉にもつながるような重要な事業でございますけれども、こういう事業についてはまず事業量の繰り延べをして、しかも繰り延べをした後に単価の是正分はまた事業量を圧縮してカバーをしていくというような措置までとらざるを得ないような実情でございますので、私どもといたしましては、現在の文教施設につきまして、原則として繰り延べ対象
それからなお、災害復旧につきましては、その性格からいたしまして、繰り延べ対象とすること自体が不適当であるという判断でございまして、この八%の対象から除外するという扱いにいたしておるわけでございます。
○加藤(隆)説明員 セメントの問題でございますが、まずは、この四月十二日に物価対策閣僚協議会が開かれまして、生産、流通面の措置がきめこまかくとられたのは御承知のとおりでございまして、先ほど大蔵大臣が答えましたように、繰り延べの措置によりまして、繰り延べ対象の経費の総額が大体七兆くらいになりますが、かなりのものを前半押えるというようなことを財政面からやりますとともに、年初来の金融政策における預金準備率
この会議におきます合意事項は、東京会議の合意に基づく繰り延べ対象債権の一〇〇%を繰り延べるということ、それから返済条件は七〇年末まで据え置き、七一年から八年間不均等分割払いとする、それから繰り延べ利子はできるだけ低く定める云々というような点でございます。第三回目は、六七年二月、アムステルダムにおいて開かれました。
次いで、パリにおきまして、同年十二月の十九日から二十日の間に、同じく債権国会議を開催いたしまして、この会議におきまして、東京会議の合意に基づく繰り延べ対象債権の一〇〇%を繰り延べる、返済条件は一九七〇年末までは据え置き、一九七一年から八年間不均等分割払いとする、繰り延べの利子はできる、だけ低くする、かつ、一九七〇年までの据え置き期間中の利子の支払いによりインドネシアの国際収支に追加の負担を課さないように