1997-05-22 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
そこで、繭検定の合理化をするわけですが、そのための新しい低コストな評価方法が求められておりまして、現在、実用化に対応できる幾つかの標準的評価方法、例えば、糸を繰って評価するけれども簡易な手法をとるとか糸を繰らないで評価する手法とか、こういった幾つかの手法を、指導通達などでガイドラインを示すという方向で今検討をいたしております。
そこで、繭検定の合理化をするわけですが、そのための新しい低コストな評価方法が求められておりまして、現在、実用化に対応できる幾つかの標準的評価方法、例えば、糸を繰って評価するけれども簡易な手法をとるとか糸を繰らないで評価する手法とか、こういった幾つかの手法を、指導通達などでガイドラインを示すという方向で今検討をいたしております。
そこで、引き続き繭検定体制を継続する都府県、それから繭品質評価能力を有する民間の機関、これらによりまして、これらのニーズに対応していきたいというふうに考えております。
○矢上委員 続きまして、繭検定制度の問題ですね。 繭検定制度が今まで強制検定になっておりましたが、繭検定制度の廃止も今回うたわれております。
また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで、蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に昭和二十年に制定されたものであります。
○政府委員(高木賢君) 御指摘のような事情にあるのが生糸検査部門であり、繭検定部門であろうと思います。したがいまして、これはそれぞれの事情などを十分伺いながら、かっ業務量に応じた合理化という非常に両立には努力を要する課題ではありますけれども、そういうことをにらみながら着実に進めたいと思っております。
○政府委員(高木賢君) 繭検定の今後の方向でございますが、先ほど来申し上げておりますが、最近の繭づくりは高品質あるいは特徴のある繭づくりと、こういうことが川下との連携で行われておりまして、生産される繭あるいは取引の形態というものは大変多様化していく、しつつあるというふうに考えられます。
○政府委員(高木賢君) 最初にお話にありましたように、任意化になりますけれども、直ちに繭検定所を廃止したいと考えている県は少ない模様でございます。それは、やはり繭の生産がかなり少ない県に限られているかと思います。かなりの県は既に引き続き繭検定をやるというか、あるいは繭検定をやる方向で検討をしているという状況にございます。
かつ、現状は四百三十一名の繭検定員というのが二十四県にまだおりまして、これはかつては機関委任事務だったんですが、それはもうとにかくやめるということで、あとはこのツケは地方にまで今回っている状態でございます。そういう法律もまだ残っております。 もう一つの例として、どこまで公の分野でやるか、民でやるのかということは行革の一つの大きな問題でございます。
また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。最近におきますこのような養蚕、製糸をめぐる情勢の変化あるいは国民的課題となっております規制緩和など、行政改革の要請を考慮いたしましてこれら二つの法律は廃止することにいたしまして、先月末、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案というものを閣議決定し、国会に提出したところでございます。
蚕業技術の普及指導等につきましては、蚕業改良普及職員の効率的設置及び蚕業技術指導所の運営等の事業の基礎的経費について、蚕糸技術改良普及事業交付金を交付いたしましたほか、新たに、情報システムの整備等及び繭検定の集中合理化を進めるための検定施設の整備等に助成いたしました。
さらに、繭検定の集中合理化を進めるための検定施設の整備等に助成いたしました。 畜産経営技術の普及指導につきましては、畜産総合対策において、畜産農家の組織化と畜産経営技術の改善向上活動を推進いたしますとともに、肉用牛生産経営技術の自主的な改善の推進等を図るための情報システムの整備を行いました。
更に、繭流通の合理化等を推進する観点から、繭検定の集中合理化を進めるための検定施設の整備等に助成いたしました。 畜産経営技術の普及指導につきましては、畜産技術の向上とその普及を図るため、畜産総合対策において、畜産農家の組織化と畜産経営技術の改善向上活動を推進いたしますとともに、畜産関係地域指導機関による指導体制を整備し、濃密かつ重点的な特別指導を実施いたしました。
○政府委員(竹村晟君) 地方団体に対します必置規制の整理の状況でございますが、具体的に申しますと、最近五カ年間の状況を見ますと、例えば繭検定所、あるいはトラホームの予防、治療に関する施設、こういった五つの必置規制を廃止しております。それからもう一つのグループは社会教育主事補あるいは電気工事士試験委員、こういったものにつきまして五事項ばかり任意設置とするといったような措置を講じてきております。
一方を見ると、魚価安定基金造成費補助金というふうなひねりにひねったような、工夫に工夫をしたようなこういうものもあるし、繭検定設備設置費補助金というふうに、まだあったのかなあというふうなものがもう厳としておたくの費目の中には並んでいる。
一、地方財政法の一部改正の修正 耕土培養、家畜保健衛生所および繭検定所に要する経費は、国がその全部又は一部を負担する経費の範囲から除かない。 二、地方財政法の一部改正 国の直轄事業については、その事務に要する経費を地方公共団体に負担させてはならない。
本案の内容の第一は、地方財政法の一部改正に関する事項でありまして、耕土培養、家畜保健衛生所及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くことといたしております。
耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くことといたしております。
ところが、政府はこれらの改正とは別に、耕土培養事業、家畜保健衛生所、繭検定所に要する経費を地財法第十条の国が負担すべき費用の範囲から削除するという後ろ向きの法改正をあわせて行っているのであります。
一、地方財政法の一部改正の修正 耕土培養、家畜保健衛生所及び繭検定所に要する経費は、国がその全部または一部を負担す る経費の範囲から除かない。(第十条関係) 二、地方財政法の一部改正 国の直轄事業については、その事務に要する経費を地方公共団体に負担させてはならない。
○小笠原説明員 現行蚕糸業法の体系上、繭検定所を設置することは都道府県の義務になっておりまして、これを都道府県だけの一存で他県と合併をするあるいは廃止をするということは不可能であります。したがって、私どもはそういう問題が出てまいりますれば、これをとめる権限が農林省としてあるというふうに考えております。
その点は、時間がないから、いずれこの次の機会でやるといたしまして、次に繭検定所の問題なんです。 これは繭検定所を義務補助を外して奨励一本にするということは、検定所を将来民間委託にしてしまうのか、たとえば蚕糸事業団のようなところへ委託してしまうのか、そういう構想があるのかどうか。
○小笠原説明員 繭検定所につきましてはおおむねその建物、工作物等について配備が完了したということで地方財政法の方から削除していただくということになるわけでありますが、繭検定所を将来廃止をしたり民間に委託をするという考え方は毛頭ございません。
耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くこととしております。
たとえば、社会福祉関係あるいは清掃、給食、電気、これは発電所もそうでありますが、あるいは繭検定所でありますとか、そういうようにほとんど地方自治体にしかないような職種の賃金について、どういう見解をお持ちなのか聞いておきたい。一応この四点聞いてから再質問します。
それから、水産試験場、繭検定所、林業試験場等におきまして、それぞれ奄美の林業の育成とか、あるいは水産の養殖その他のことをやっております。
ところが、依然として繭検定所なり、あるいは蚕糸試験場なり、あるいは蚕糸指導の職員なり、昔とほぼ同様の機構をもってやっておる。こういった一例があるわけでございます。
3 以上のほか、蚕糸関係の検査事業の充実及び能率化をはかるため、新たに国用生糸検査所の施設の改善に対して助成を行うとともに、繭検定所の統合整備によって検定の効率化を促進することとして、これらを含め総額三億四千一百万円を計上いたしております。第五に、農家経済の安定に関する経費についてであります。
また、非公共事業で一般農林関係災害対策といたしましては、農作物種苗確保事業、病虫害防除器具購入費補助の外、農林水産共同利用施設災害復旧、被害激甚部落農作業共同利用施設、風水害技術指導補助、天災営農資金利子補給、家畜診療所及び繭検定所の災害復旧、家畜伝染病予防費、製炭がま復旧、漁業流木除去などの各種災害対策に必要な経費といたしまして、交付見込額を含めて山梨県が一千五百九十一万五千円、長野県が一千七百五万五千円