1997-05-22 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
○矢上委員 となりますと、繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置が外れるとなると、結果的に純粋な民間の取引になるであろうと推定されます。また、もう一つ、今までは四者合意ということで、農林水産省、通産省も間に調整役みたいな形で入っておられて、きちんとしたテーブルをつくって四者合意として取引指導繭価等を決めておられたと思うのです。
○矢上委員 となりますと、繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置が外れるとなると、結果的に純粋な民間の取引になるであろうと推定されます。また、もう一つ、今までは四者合意ということで、農林水産省、通産省も間に調整役みたいな形で入っておられて、きちんとしたテーブルをつくって四者合意として取引指導繭価等を決めておられたと思うのです。
○矢上委員 ところで、蚕糸業法の廃止の中で、繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置というのがありますが、蚕糸業法が廃止されると、この繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置も外れるわけですね。お答えください。
それから、もう一つの問題は、基準繭価の問題でございますが、基準繭価の保証があるかどうかのチェックにつきましては、これは県の養蚕農協連合会と、それから繭の需要者、製糸業者の方々との間で協約、いわゆる俗に繭価協定を結びまして、その繭価協定で一定の価格算定方式により決定しておりまして、この繭価協定を農林水産省に届け出る、こういうふうな制度になっておりまして、その実効についてもチェックをしております。
○説明員(関谷俊作君) まさに御指摘のとおりの事態でございまして、現在、いわゆる逆ざや現象まで生じました関係から、非常に物の流れも停滞しておりますし、今年産繭の繭価協定も今仮り渡しの状態で行われている、こういうような状況でございますので、先般、私の方の私的諮問機関として報告の出ました研究会の報告によります基本的な対策をどうするかという問題、それから今年度、今生糸年度のこれからの問題としまして現在の糸価水準
同時にまた今後も、こういうような糸価状況でございますから、四月、五月は、繭価協定の責任も製糸がやっておりますので、この分も四月、五月に買わなくちゃならないということになりますと、これまた相当な数量が持ち込まれるということで、その辺に思い切った措置を講じませんと、蚕糸事業価の機能が円滑に動かないという状態が出てくるわけでございます。この点非常な苦慮をいたしておるところでございます。
もちろん、この価格は米麦のような管理価格と違いますので、現実の農家手取りといいますものは、実勢糸価をベースにして繭価協定等を通じまして農家の手取りが決まるわけでございます。したがいまして、ストレートに決まるわけではございませんけれども、そういう面では農家の手取りの面に影響はあるということは否定できないと思います。
○小島説明員 その前に、一つだけ先ほどの答弁を補足さしていただきますが、先ほど二千円ぐらいと申し上げましたのは、繭価協定ベースでは先ほど申し上げたような水準でございますが、そのほかにもいろいろな形で実質的な支払いが行われる模様でございますので、それらを含めて二千円程度と申し上げたわけでございます。
それから、初秋蚕が千九百六円、晩秋蚕が千九百二十五円、平均いたしますと千九百四十四円というのが繭価協定ベースの実績値でございます。
それから、この基準糸価と連結いたします繭価でございますが、この繭価も、実際には繭生産者と製糸業者との間の繭価協定で決まるわけでございますけれども、基準糸価と関係のございます基準繭価というものをにらんで、協定が生産者と需要者の間に行われまして決められる、かようになっておるわけでございます。
現実に糸価が高かったから繭が増産になったということもありますけれども、その時期は実は中間安定ということで関係者の相談で始まっておって、昔の繭価協定の徹夜で真夜中までかかってそれぞれの地域ごとに議論をし合ったようなあの姿に比べれば、毎年四月においてその年の養蚕製糸家、養蚕農民に提示される。それは国が関与してきめた水準だということが生産安定に非常に役立ったというふうに私ども考えます。
繭価協定のきまる時期によっても若干違うし、品質によって違うのはけっこうだと思いますが、製糸業者についても、百以上の製糸業者というものが非常に違うことになるわけですが、そういうような点は、原価というものを計算する場合にどのように考えるのか。 なお、私さっき聞き落としたのですが、加工業者に一定のマージンというのは認めるのか認めないのか、その点もお答え願います。
そういうかわりに事業団に売りつなげばと思ってここに出せば、いわゆる繭価協定できまりました価格に加工賃を加えたものというもので、この一割くらいをここにヘッジをするということは、実際問題としてはそれほど苦痛ではないのです。理屈で言うといろいろございましょう。
なるほど繭の価格をきめます繭価協定というものが行なわれるのでありますが、実際には、市場相場と、売り手と買い手の力関係というものが大きく支配をいたしましてきめられるのが実情ではないかというように私は見ているのであります。そういう関係から、生産費というものは全く無視をされている。その結果として、繭をつくりますところのいわゆる労賃というものは極度に低いのであります。
少なくとも本年度の繭は春繭が幾ら、初秋が幾ら、晩秋が幾らということが大体繭価協定できまるのですから、それに製糸の生産費というものを加えて、本年の春繭生糸は幾らでお売りいたします、初秋は幾らでございます。晩秋は幾らでございますという、そういう取引が達成でさましたら、私は、国の内外における生糸の需要というものはまだまだ伸びる、かように確信をいたしております。
それともう一つは、これは事実の問題でございますけれども、御存じのとおり、現在農協とそれから製糸もしくはその団体との間における繭価協定というものがございまして、そういう水準が、製糸の側からいいますと、いわゆる繭価の最低保証と申しますか、そういうことばがございますが、その価格が、現在繭糸価格安定法に言っております下値の価格よりも高位にあるわけでございます。
繭取引の円滑化を推進するために三十七年から養蚕業者団体と製糸業者が採用している比率配分方式による繭価協定の実施とその一層の改善を指導する。」きわめて抽象的なんですね。と同時にここに書いてあるようなことは、これまでだって長い間やってきたはずなんです。しかし御承知のように、ここで一番初めに書いてありますように、三十八年度の実績を見ましてもまことに変動が激しいのです。
昨年の繭価協定が行なわれました時期の基準にとりました糸価は、おおむね一俵二十七、八万円というところが価格協定のベースに用いられた糸価で、比較的高い……。
御質問の値段でございますが、御承知のように、春、初秋、晩秋と三回に分けて各県で繭価協定を行ないまして、その価格を基準にした取引が行なわれております。従いまして、それぞれの地方によって若干の差はございますが、年間を平均して申しますと、おおむね一貫目当たり二千四百円を中心に、多少県によって相違があるといったような事情でございます。
○中村(英)分科員 去年の秋の相場は、一俵二十七万円くらいで繭価協定をやられたそうですが、もともとこの繭価協定——大体養蚕組合が組合の費用を製糸家からもらっているわけです。こういうところに繭価協定が公正に行なわれぬところがあるのです。しかし、これは長年やっておることですから、非常に私ども議論のあるところですが、きょうは議論しません。
そこで、ただいま繭価協定等をやります際に、政府で提出しておられる生産費というものは、これは大体何を基準にして出されたのか、これを一つ明示していただきたいと思います。そこで、内容的に見ますると、同じ製糸の中でも大きな製糸会社、いわゆる自動機たけでやっておるような代表的な製糸会社においては、何かしら、まあ十八万円でもがまんができるのじゃないかというような御答弁もあったようであります。
同時に、当時はまだ晩秋繭の繭価協定がほとんど済んでおらない、従って繭は製糸の倉へ入っておりますけれども、まだ値段が養蚕家と協定ができていない、従って繭価は確定していないものが相当あったわけでございます。
従いまして、今御指摘になった通り、非常に順調にいきまして、需給のバランスもよくとれる、しかも、安定してきた、同時に、繭価協定等についても最も合理的にいったというふうであるならば、平地に波乱を起すような操作をする必要はないのですから、この事業団は眠っていても、場合によってはよろしいとも考えるわけでありますが、変転きわまりない繭糸事情のことでございますので、その事情に応じて動き得る態勢のものを持って備えておく
○政府委員(大澤融君) いわば十億の算出基礎、こういうことかと思いますが、事業団が販売の委託を受けた乾繭について、繭価協定見合いの委託者内渡金を支払って、さらに乾繭の保管費用とか、あるいは一定期間、販売できなかったというような場合に、生糸に加工する経費というようなものはいろいろ必要になってくるわけです。そこで、これらの資金というものは金融機関から借り入れてくるということが必要なわけです。
もし、それほんとうにこれに相応しまして、そうして繭価協定なり、あるいはたな上げ等に弾力を持った操作をしていくならば、決してこれは農民の方におきましても、不慮の損害は受けなかっただろうと思うのでございます。
○大澤(融)政府委員 佐々木先生からお話がありました前橋の乾繭相場が非常な高値を示し、また横神の取引市場で糸価が十七万円少々のところまでいったということでございますが、また昨年の繭価協定千円とおっしゃいましたが、御承知のように大体千百円から千二百円くらいのところでまとまっておるわけであります。ただいま乾繭相場にいたしますと、いささか異常な格好を示しております。
○三浦国務大臣 われわれの方としましては、当時三百万貫のたな上げをする、買い上げることによってこれをささえたわけでございまして、これに応じまして、当局といたしましても、養蚕団体等を通じまして繭価協定等につきましても、有利な態勢のもとに製糸家方面との折衝をし得る素地を作ってやったのであります。
しかるに、現実の繭価協定は、千百円以内が大体の協定の標準だろうと思う。長野県のごときがようやく千百五十円でしたか、千五十円でしたか、まあ長野県がちょっとよろしゅうございますが、聞きますと田原君のおります福島県だけが千二百円で大体繭価協定が郡で行われた、こういう線が出ておるだけで、あとは全部千円足らず、幾らも足を出しておらない。
○政府委員(大澤融君) たとえど去年の年末、繭価協定が行われるようなとき、往々にして弱気材料があったわけです。そこで、適正水準とは、しからばどういうところかということになりますが、これは後ほどいろいろ御審議いただくと思いますけれども、審議会の議を経て、専門家が寄りましていろいろ議論をして、ここが最も適正なところだ、こういうことが出てくるのであります。
○政府委員(大澤融君) それは県単位に繭価協定が行われているという実際上の背景の上で現実の、あるいは不公平といえば不公平ということがあるのかもしれませんが、分配の問題になろうかと思います。