2014-04-03 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
それで、繭代金については、その事業を開始したときは一キロ当たり三千五百円の繭代金を保証していたんだけれども、昨年度は千五百円しか保証されていないわけですよね。当時の説明では、事業が進めば、製品が高く売れて、生糸も上がって、繭代金が農家に出せるから、養蚕農家は従来以上の繭代を確保できるんだというふうに説明していたわけですけれども、この説明がもう全然違っちゃっているということだと思うんですよ。
それで、繭代金については、その事業を開始したときは一キロ当たり三千五百円の繭代金を保証していたんだけれども、昨年度は千五百円しか保証されていないわけですよね。当時の説明では、事業が進めば、製品が高く売れて、生糸も上がって、繭代金が農家に出せるから、養蚕農家は従来以上の繭代を確保できるんだというふうに説明していたわけですけれども、この説明がもう全然違っちゃっているということだと思うんですよ。
そういう新しいシステムが稼働をして、コーディネートして、養蚕、繭の生産者から最終的な加工そして販売に至るその一連の流れの中でこれが定着をして自立できるようなことになるまで、養蚕の農家に対しましては従来と同じような形で、まあ三年間を前提にいたしておりますけれども、繭代金の補てんは従来水準を維持したいと、このように考えております。
○国務大臣(若林正俊君) 生糸輸入調整法につきましては、生糸を輸入する実需者から徴収した調整金によりまして繭代金を補てんをしてきたものでございまして、これによって蚕糸業の経営の安定に一定の役割を果たしてきたものと考えております。 しかしながら、最近の絹織物需要の減少、製品輸入の増加、生糸輸入量の減少に伴う調整金収入の減少など、蚕糸業をめぐる事業の環境は大きく変化いたしてきております。
また、輸入生糸から徴収した調整金、政府からの交付金等を財源として繭代金の補てん等に充てております蚕糸業振興資金につきましても、その残額を国庫に納付することとしており、今申し上げました六億円余の中に含まれているというふうに御理解いただきたいと思います。
○若林国務大臣 これまでは、生糸輸入調整法に基づく実需者の負担、これは輸入生糸調整金でありますが、それにより繭代金の補てんを行うことで国産生糸と輸入生糸との価格差の縮小を図り、これによって蚕糸業の経営の安定を図ろうとしてまいったところでございます。
繭代金がなかなか上がらない中で養蚕をやめられない、そういうことでございますので、かなり養蚕農家は農閑期等については複合的にほかの事業をやるなり、あるいはまた出稼ぎをやるなりという、そういう中でしのいでおるわけでございますので、従来のように稚蚕からずっと壮蚕まで飼い上げるということになりますと、かなり労働的に無理があってなかなかコストが高くなる。
「御承知の通り蚕繭事業団はあの三十三年の不況の際、全国の晩秋蚕繭代金を政府が補償した中から十億円とってつくったものです。最初は三十億円要求したのであるが、それが二十億になり、さいごには十億になってそれをもって日本蚕繭事業団ができたのです。尤もあと十億は政府が必要の際は出すことになっております。」
その製糸家がやっていけないということになると、その製糸家に繭を売った人も、したがって繭代金の支払いを受けられないということになるのじゃないか。こういう条項の具体的な適用について、大きな製糸家はそういう心配はないと思いますけれども、百五十幾つの器械製糸の全体の利益を代表する安田さんとして、この適用についてどういうようなお考えがありますか、お聞きしておきたい。
やはり養蚕農民は、そして養蚕農民の利益を代表する養蚕団体は、少なくとも製糸側から繭代金以外の金はいかなる名目でも取るべきではないのだ。筒一ぱい繭代金としてとるべきなんだ。そして筒一ぱいとった繭代金の中から、養蚕農民がみずからの組合を維持する経費を支払うべきなんだ。
勢い、製糸業者は繭代金にその苦しさのしわ寄せを行なって参るわけであります。これまた政府の資料によるわけでありますが、製糸の加工費は大体一俵四万五千円かかるという。そういたしますと、繭代金に振り向けられるものは、十八万円引くことの四万五千円、たった十三万五千円ということになる、繭代金は一貫目最高千三百五十円ということに相なりてくるわけであります。
○政府委員(大澤融君) 今の御質問の点ですが、繭代金といたしましては、概算でありますが、一俵当たり約十六万円、それに、たとえば十月までに納めるということならば、それに相当する金利といたしまして約一万円、そのほかにそれだけの保証金を納入しておるわけです。
それから千二百円は繭代金として、それを買い上げた単協に対して千二百円をお払いになるのか、こういうことになりますか。
そういった形で大体やることになりまして、農民の幹部だけがきめて、支払い代金から天引きということで、繭代金から差し引いたりするというように、意地の悪い引き方をするかもしれません、意地の悪い仕事を。そう力づくで、二割制限だ、何だかんだと言ってしまえば、しまいにしまりが……、人の承諾しないものを頭から引いたらこれは何になる、大問題じゃないか。私らはそれまでのことをやりたくない。
それから、糸の五万俵につきましては、これは今回は、十分の資金を用意いたしまして、買い応ずる態勢で糸価維持をはかっていくという考え方に立っておりますから、買い入れの条件等は、けさほど来申し上げておりますように、繭代金の支払いについて最低繭価見合いのものを支払う、あるいは現在製糸が操短をやっておりますが、その操短を確実に実行するという二つの条件ははっきりときめまして、その他につきましては、たとえば毎月の
こういう一つの不安状態がすべての業界に出てきて、あるいは早目に繭代金がほしいために投げ売りする養蚕家も出てくるであろうし、また、無理な糸を売り出して相場をくずすようなものも出てくるであろうし、そういうことで、実際の目的に達すべきものがくずれてくるんじゃないか。
従いまして、これに対しまして、今後、最低繭価見合いの繭代金が支払われるようになりますことは、繭の従来の取引慣行からいきますと、これから行われまする繭価協定によってきまって参るわけでございます。
私は、今回の繭糸価格安定のための資金の裏づけによって、農家は最低繭価見合いの繭代金を確保できるように交渉が取り進められておるものと期待しており、われわれもそのように強く指導して参る所存であります。従いまして、買い入れ方法の具体的内容については、いましばらく今回の措置に応ずる業界の動きを見た上で進めるわけでございますから、あとはその基本方針に従いまして、この実効を期待しておるわけであります。
従って、繭代金の支払い、乾繭の種々の費用等は、いかに措置せられ、指導せられようとしておるのでありますか、この点を明確にしていただきたいのであります。 次に春繭出回り、夏秋産の近く出回りを前にいたしまして、各県ごとに繭価協定や数量について団体契約等が行われておると言いますが、ある地区では、春繭の大部分が玉繭の価格で売買を完了しておる地区もあるのであります。
なお、繭代金の支払い状況につきましてのお話でございますが、従来は往々にして協定掛目等を上回る取引もございまして、そういう取引の結果が、一部繭代金の不払いというような結果になっておる事例があるのでございます。
○政府委員(須賀賢二君) 手元に細かい数字を持っておりませんが、毎年私どもの方で、十二月末現在で繭代金の不払い状況を調べております。最近までは比較的繭代金の不払いは少額でございまして、昨年の分はたしか数百万円と記憶いたしております。過去に累積をいたしておるものを加えましても一千何百万円という程度の数字しか、私どもが県庁を経由して調べましたものの範囲内におきましては、そういうふうな工合でございます。
それからまた、繭の出盛り期には、支障なく、製糸会社が繭の生産者からどんどん繭を引き取って代金を払うように、また、いわゆる繭代金の融資等についても、毎年々々多大の配慮を払っておるわけであります。それが不十分だということは、むろん現実においてあり得ると私は思っております。もっと力を入れた方がいいと思っております。
それから製糸業者の立場で考えましても、原料繭の入手ということが企業の経営を維持しますための最大の眼目でございまして、繭代に対して正常な支出をしていくということは、現在の製糸の考え方としては十分そのつもりでおるわけでございまして、いろいろ繭入手のために必要以上にむだな経費を使っておりますようなところは、十分今後合理化をして参らなければならないわけでございますが、繭代金そのものを切り下げるというようなことにはいたさないように
○政府委員(須賀賢二君) 製糸業者が養蚕農家に対しまして繭代金の不払いをいたしておりますものがありますことは、われわれも聞いておりますが、これは現実に出ておりますのは、いわゆる最近愛知あたりでだいぶ工場がつぶれたのでございますが、このつぶれたことによりまして、繭代金が事実上不良債権となってしまった。
この点に対しては、設備処理が行われて企業の合理化等によって、現在よりも企業利潤がある程度高まる、その利潤部面に対しては当然繭代金の引き上げであるとか、あるいは工場従業員の待遇改善のために重点的にこれを充当すべきである、そういうように指導するというようなお考えだと思いますが、その点はいかがです。
四、過剰設備の処理によって生ずる生産費の引下げに応じ、繭代金の引上げ、労務者の給与改善等に充当することとなるよう留意し、その対策に遺憾なきを期すること。 五、免許蚕の整理と併行してヤミ蚕の整理をも推進するものとし、なお爾後におけるヤミ蚕の発生防止に万全の措置を講ずること。 以上でございます。
従いまして、前段に申し上げました取引の公正ということにつきましては、多少の関心を持つのでありますが、現在の蚕繭処理の状況下にありましては、往々にして、先ほどどなたか参考人も言われましたが、過当な競争も行われるあるいはまれには繭代金の遅配も行われておるというようなことも聞いておるのでありますが、今回のこの施策によりまして業界の整備ができまして、養蚕農民が安心して養蚕をやり得る、また業者の方々におきましても
これは賃金ももちろんでありますが、繭代金も、現在の繭代金を引き下げずして、賃金は紡績並みになるという理想をもって進みたいと思います。これには抜本的な機械対策ということもあると思う。 私蚕糸業を営んで、あの有力なトヨタの工場を見ますと、その刺激を絶えず受ける。トヨタの労働者代表が役員との話し合いの中で、こういう機械を買ってくれ、そうすると、またたくさんこしらえるわけです。これなんです。
○石井参考人 私は業界とは何ら関係がございませんが、私の考えておりますところは、現在の蚕繭処理の状態から見て養蚕家はほんとうに安心し切って繭を生産するということよりも、往往にして繭代の遅配、欠配があるやに聞くことがあるのでありますが、この整備のことによって、そうした製糸業界の経営が多少なりとも安定して、繭代金の遅配、欠配等のないようになることを念願して、この法案に賛成したわけであります。