1977-05-12 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号
それから次に、沖繩産糖につきましては、生産奨励金というのがこれは行政上義務を負わなければならぬということになっていますが、原糖メーカーに大分立てかえをさせているわけでありますが、この支払いといいますか立てかえ分をいつ最終的には解消されるお考えですか。
それから次に、沖繩産糖につきましては、生産奨励金というのがこれは行政上義務を負わなければならぬということになっていますが、原糖メーカーに大分立てかえをさせているわけでありますが、この支払いといいますか立てかえ分をいつ最終的には解消されるお考えですか。
沖繩産糖が十八万一千三百円で、前年対比一二・四%のアップといたしたわけであります。 サトウキビの取引価格は、最低生産者価格に生産奨励金三千七百六十円を加えまして、トン当たり一万六千百円、前年度の一万五千円に対しまして七・三%のアップといたしたわけであります。
なお、これらの原料価格に基づきます沖繩産糖の買い入れ価格等につきましては、これらを織り込みまして三十日に告示する予定で現在作業を進めてございます。
私は、こまかい予算措置のほうを申し上げたわけでございますが、いまお尋ねの、今回決定した沖繩産糖の買い上げ価格、これはおっしゃっておることがどの程度のことをおっしゃっておるのか、ちょっと私にはかりかねるのです。
おっしゃるとおり、買い入れ価格につきましては、従来は、沖繩産糖の糖価安定事業団による買い入れ等に関する特別措置法によって買い入れをし、価格を保障してまいったんでありますが、復帰後は、つまり四十七砂糖年度からは、国内産糖として、砂糖の価格安定法によって処理をいたすわけでございます。
なお、昨年の干ばつに際しまして、従来にも増して沖繩におきます砂糖対策の一環といたしまして、臨時糖業振興対策費といたしまして十億円の予算を計上いたしまして、サトウキビの災害補てんの一部に充てるとともに、別途、沖繩産糖の糖価安定事業団の買い入れによります価格にも、干ばつによる減収加算という形でトン当たり四千円の加算をいたしまして、沖繩糖業の振興を今後ともはかってまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます
、かつそれがさらに消費される分が二、三万トンぐらいのところでよかろうという形で指導しているわけでございまして、今後粗糖をどうするかということにつきまして、ただいま御指摘がありましたように、現地で精製糖にしてこちらまで持ってこられるということもあるいは適当であるかもわかりませんが、われわれの見ている段階でいきなり全量そういう形になったといたしましても、販売網の整備とかあるいは加工段階におきまして、沖繩産糖
○荒勝政府委員 サトウキビの値段につきましては、従来から、内地におきます奄美のサトウキビの値段を農林大臣がきめまして、その値段を基準といたしまして沖繩産糖の買い入れ価格をきめてきたわけでございます。
○荒勝政府委員 四十六砂糖年度までの分につきましては、いわゆる沖繩産糖の買い入れに関する法律という法律をもちまして、いわば一種の外国の砂糖というふうな扱いになっておりまして、本土で沖繩産糖を買っておったというかっこうでごございます。
同時に、従来から沖繩産糖につきましては、糖価安定事業団で買い上げ措置というものを講じてきたわけでございますが、復帰後も従来同様、糖価安定事業団によりまして適正な買い上げを地域産業振興のためにはかっていきたい、かように考えております。
さらに、そういった生産振興のための予算につきましても、今後生産振興のための努力を続けますとともに、本土復帰後におきましては沖繩産糖、沖繩から出てきます砂糖につきましては、従来と同様に糖価安定事業団によります全量買い入れの手続を行なうことによりまして、沖繩産糖の価格の安定に資していきたい、こういうふうに思っております。
それから沖繩産糖でございますが、今後復帰してまいりますので、これも沖繩の農業の振興には、沖繩農業としてはサトウキビ農業というものは欠くことができないという前提に立って今後育成してまいりたいという考え方に立っておる次第でございます。
しかも、戦後の砂糖政策のいろんな経緯から見ても、いまあるところの糖価安定法とか、あるいは甘味資源特別措置法とか、あるいは沖繩産糖の特例法と、いろいろ出ておりますけれども、これらの法律を見ましても、これは直接に、いわゆるキビ産業労働者、キビをつくっているところの農民に対する保護とか、あるいは生産を立てていくというよりも、むしろそれをもとにしてつくっているところの国内産糖業者——国内産糖の製造業者ですね
じていかなければならぬところでありますが、復帰してまいりますと、沖繩を甘味資源対策特別措置法の指定地域にもちろんいたしますし、また含みつ糖を現在の糖価安定法では買えないことになっておりますので、それらについては、琉球政府の現在までとってまいられました措置について予算補助をもって琉球政府の措置が続行できるような配慮をしつつ、キビの生産性の向上、そしてまたそれに伴う企業の合理化、合併等を促進しながら沖繩産糖
したがって、沖繩では、現在、産糖買い入れについては、特別に沖繩産糖買い入れに関する臨時特例措置法によって手当てはされておりますものの、この復帰を機会に、北のほうは種子島から南は波照間島に至る非常に長い緯度にわたっての気候の差もあり、あるいはまた土質の差もあり、工場規模の差もあり、また、現在の糖価安定法では対象にされていない含みつ糖しかつくれない島もあり、——含みつ糖については復帰後も沖繩県が行なうことを
これについては近く決定いたします沖繩産糖の糖価安定事業団による買い入れに関する価格の決定について、十分にその災害というものを配慮してまいりたいと考えておりますが、他方において車の両輪である企業、すなわち企業なくしてキビ生産農家は成り立ちませんし、また生産農家なくして企業は成り立たないわけでありますから、この反当一トンぐらいしか生産がされないだろうという現状、そういうことから考えて、このままでいきますと
さらにこれにつけ加えまして、ことしの沖繩産糖の買い入れ価格について政府の考え方、それにまた本年の大干ばつによりますサトウキビに対する対策をあわせてお伺いいたしたいと思います。
沖繩の砂糖につきましては、現在単行法をもちまして、沖繩産糖の買い入れに関する法律というもので糖価安定事業団におきまして一手に買い入れをするわけでございますが、これが本土復帰とともに、南西諸島と同じように今後買い入れをさらに続けることになるとわれわれれは考えておる次第でございます。
なお、沖繩のサトウキビ策につきましては、従来から沖繩産糖につきましての糖価安定事業団によります売買を通じ保護措置を講じてきておるところであります。沖繩の復帰後におきましてもこの措置を継続する方針でございます。さらに沖繩をサトウキビの生産振興地域として指定いたしまして、生産基盤の整備とか機械化の推進とか土壌改良等、生産の振興をはかる、こういう方針もあわせて持っておるような次第でございます。
まずわれわれのほうでは歩どまりとかあるいはブリックスという表現を使っておりますが、歩どまり等が非常に水分が多くて砂糖分が少ない場合はあらかじめ価格の決定をする前に相当資料を取り寄せまして比較検討いたしまして、奄美大島の場合の砂糖の歩どまりは幾ら、それから沖繩産糖の場合は歩どまり幾らというふうな推定値で入れるわけでございます。
期限が到来しました際に再検討するようにという関税率審議会の附帯決議もありますことでございますから、そういったことを尊重しながらさらに検討していただきたいということにしておりましたし、それから砂糖につきましては、御案内のとおり沖繩産糖を含めまして国内産糖の保護ということで、砂糖の価格安定制度の一環をなしていることでございますから、これも直ちに下げるということにつきましてはいろいろ問題があるというようなお
○国務大臣(山中貞則君) 農業振興策の基本構想というのはたいへん大きくなりますから、基幹産業にしぼって申し上げますと、今回分みつ糖については本土復帰とともに沖繩産糖の特別買い入れ措置法を廃止すれば本土並みの条件になるわけでございます。
あるいはそれに防衛庁関係が何か法律を出しますか、それはわかりませんが、そういう大きな二本の柱の中で、六百、一本と申しましても、その中には、たとえば例をあげれば、沖繩産糖の買い入れに関する特例なんというのは、本土並みになるわけですから、廃止するだけの法律ですね。
これはわずか五千トンでございまして、ほとんど台湾でありますから、この問題は別にしまして、再製赤糖の一万数千トンというものは、これはやはり沖繩において黒糖生産というものが、それぞれの地域の黒糖生産農家が順調に所得が伸びていったことによってさらに生産がふえますならば、当然総需要の中で、黒糖を原料とする再製赤糖でけっこうやっていけるわけでありますから、税制上その他の恩典もしてあるわけでありますし、沖繩産糖
現在のところは、復帰後廃止さるべき法律、たとえば端的に申し上げますならば、一例をとるならば、沖繩産糖の政府買い入れに関する法律等は、本土並みになるわけですから、直消糖の全量買い入れも含めてこの法律は要らないということになりますので、そういう廃止の法律等もございますが、これらを含めて約六百件余り。