1969-04-10 第61回国会 参議院 商工委員会 第9号
○政府委員(高橋淑郎君) 第一点の、たとえば織機部門について開発がおくれておったということのやはり大きな原因の一つは、その需要者である繊維産業のほうからの刺激がなかったということで、まあ従来からずっと研究は進めておられたのですけれども、そこにもう一つ刺激が足りなかった、あるいは需要面からの刺激が足りなかったということが原因ではないかと思います。
○政府委員(高橋淑郎君) 第一点の、たとえば織機部門について開発がおくれておったということのやはり大きな原因の一つは、その需要者である繊維産業のほうからの刺激がなかったということで、まあ従来からずっと研究は進めておられたのですけれども、そこにもう一つ刺激が足りなかった、あるいは需要面からの刺激が足りなかったということが原因ではないかと思います。
最初の、織機の開発がどうしておくれたかという点につきましては、率直に申し上げまして私よくわかりませんけれども、あるいは織機部門以外の部門に力を入れていたというような大企業もあったことが一つの原因ではないか。それからこういうような思い切った構造改善対策というものが打ち出される前の状況におきましては、やはり需要面からくる刺激というものもなくておくれがあったのではないか、このように思います。
にこのような行政指導が進められたならば、大手紡績による中小紡績の賃紡化、大手紡績内部の集中生産に伴う工場閉鎖、生産の一部を中小企業に切りかえることによる大企業の労働者の人員整理、特に女子労働者について工場閉鎖に伴う配置転換という名目で、表面にあらわれない形での自己希望退職という問題の発生、複合繊時代に対応した大企業の製品によるチョップ販売体制の確立によって起こる中小企業との生産分野の競合、メリヤス、縫製、織機部門
そのために、本法制定を機会に体制的に進められる行政指導によって、大手紡績による中小紡績の賃紡化あるいは大手紡績内部の集中生産に伴う工場閉鎖、生産の一部の中小企業への切りかえによる大企業労働者の首切り、女子労働者に対する閉鎖の形をとった名目的な自己都合退職の発生、あるいは大企業の製品によるチョップ販売体制の確立によって起こる中小企業との生産分野の競合、メリヤス、縫製、織機部門の系列化の促進がすでに進行
その点につきましては、この前の三十四回国会で御審議、通過をしていただきました繊維工業設備臨時措置法の改正によりまして、新しく規制等につきまして、従来の勧告操短というものにかわりまして、法律に基づいた措置がとれるようになった次第でございますが、そういう法律の運用によりまして、またあわせて織機部門等につきましては、これは中小企業団体法による調整手段、そういうものを効果的に活用いたしまして、生産維持をやって
○国務大臣(石橋湛山君) 別段そういう方針で今後とも必ずやりますというわけじゃございませんが、実際において繊維産業、ことに零細な織機部門においては、これは整備するというのに、前の石炭のように、残った、残存業者だけでこれを全部負担してくれというわけには事実上参りませんので、そこである程度政府でもめんどうみる、こういうわけです。ですからこれは今後とも実情に応じて処置をしたいと思います。
それと同時に内地において綿とか絹の織機部門、これがもう国法によって制限されるということになりました場合に、機械部門は死んでよろしいということなら別ですが、生きていけということならば当然のことながら後進国への輸出ということを考えなければならない。ところが後進国への輸出は御承知の通りイギリス物であるとか、チェコ物であるとかいうものと市場において相当激烈な競争をしなければならないわけでございます。
繊維機械の輸出の実績をながめてみますと、造船に次いで、ミシンと肩を並べるほど機械部門の輸出では指折りの方でございますが、今後この状況が維持されると思うたらとんでもない大間違いでございまして、すでに中共でも織機部門は輸出の傾向になっております。
○小室政府委員 独禁法の改正は昭和二十八年に、その際に行政勧告についてはいろいろ問題のあったことも承知しておりますが、昨年実施いたしました操短勧告、これは不況カルテルということでなくして、輸出に対する正常化あるいは関連織機部門の操短に対する補完的役割その他を考慮いたしまして、全然別個の立場から操短を勧告いたしたのでございます。
先般の参考人の諸君の公述を聴取いたしました際に、奥村鉄三君の参考公述に関する資料の一部というのがわれわれに配付されたのでありまするが、これによりますと、中小企業安定法第二十九条の発動によって全然注文がとだえたがごとき意味の公述があったようでありまするが、この配付されました資料によりまするときに、綿紡績の生産、織機部門特に織機生産の趨勢を見まするときに、平均しまして一割九分の減産に相なっておるようであります
○中崎委員 中小企業安定法の適用によって、織機部門に調整が加えられてからというものは、関係機械メーカーに相当大きな打撃を与えておるようであります。それに対するところの調査もされておる思いますが、一体それがどの程度のものであり、その後一体どういうように立ち直っておるかをお聞きしたいのであります。