1968-03-15 第58回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
わが党におきましては、もう三年、四年どころではございません、さきに小室君が繊維設備制限法を提出して以来、営々十年の長きにわたって検討をしてきたのでございます。そうして、この法律を賛成で通したのでございます。与野党一致で通したわけでございます。その具体化については、一体どうなっているでございましょうか。紡績業の構造改善の進況状況と将来の見通しについて、大臣の所信のほどを承りたいのでございます。
わが党におきましては、もう三年、四年どころではございません、さきに小室君が繊維設備制限法を提出して以来、営々十年の長きにわたって検討をしてきたのでございます。そうして、この法律を賛成で通したのでございます。与野党一致で通したわけでございます。その具体化については、一体どうなっているでございましょうか。紡績業の構造改善の進況状況と将来の見通しについて、大臣の所信のほどを承りたいのでございます。
時間がないからこれでやめまするが、これはともに日本の零細企業を苦しめる原因になり、それはやがて繊維設備制限を一そう過酷にしなければならぬ問題が起きてきておるわけなんです。日本の機場を倒産させてどうして向こうだけを助けなければならぬのです。国民感情として理解のできないところでございます。最後に大臣の御所見を承って、本日の結論にします。
そういうやさきに、日本の繊維設備制限をなおやって、縮小せんければならぬということになっておる。自分のきょうだいを殺して、いやじゃいやじゃという労働者まで引き連れて、それを合併させて、切って捨てて、朝鮮の産業をなぜ保護しなければならないのか。なぜ品質表示がいけないのか。これはアメリカだって、イギリスだってみんな行なわれておる。陶器にまで輸出するときにはメイド・イン・ジャパンは書き込まれておる。
○加藤(清)分科員 このサゼスチョンによって、この繊維設備制限が特に綿関係において強く行なわれるのを延期する、 つまり繊維設備制限を延期する、それが繊維新法の改定という姿になってあらわれ、それは日本の自主規制、自粛である。その表現のしかたが繊維新法になる。これは知る人ぞ知るでございます。私それを持っておりますから……。
これはあなたがよう御存じのとおり、繊維設備制限法をつくって制限して、スクラップ・ダウンするのだ、こういった。ところが、仲間にまかせた結果は、幽霊紡織機が、十年たった今日なお動いている。そこで、もう一ぺん法律をつくり直さなければならぬというのが今日の段階なんです。十年はおろか、百年河清を待つ。
かてて加えて繊維設備制限法、これはやがて制限とくる。そこでその設備の権利に対して担保として貸していたところがまた引き揚げを始めておる。これが重なっていく。正月の二倍でおさまれば、私は、まあまあ小康で済んだと言わなければならぬ時期がくると思います。その次にまた六月がくる。三、六、九の六月、ここへ波が寄ります。
若干のいろいろの制約下における自由競争でございまして、その意味において、私は、現在の繊維設備制限のように、いわゆる恒常的に非常に過剰設備がある。
経企庁の長にまず質問すると同時に、時間の関係上引き続いて繊維局長に質問しますが、はたして今日の繊維設備制限は確実に実行されておりまするか。私の見るところ正直者がばかをみるという格好があちらにもこちらにも散見されているように思われてなりません。なぜかならば、稼働する場合は夜、行なっても電気をつけてやるのですから、こそどろができないのですね。だからわかっちゃうのですよ。
なぜかなれば、先般来、板川委員やら田中委員からも話が出ておりますあの繊維設備制限法、それによって繊維の設備と生産数量を制限し規制する法律が提出されました場合において、私は、このような状態では、この法律はかご抜けであるということを再三申し上げておいた。その折にも、ちょうど今と同じような答弁が大臣において行なわれた。しかしその後どうなったか。
つまりすでにこの繊維設備制限法が行なわれている最中に、なお幽霊織機、紡機が八十万錘もございます。正直にまともにこの法律を受けて操短をした中小企業はぶっ倒れていきました。材料が設備に割り当てられているときでさえも、なお幽霊があったのでございます。今この制限を生かすための何物がございましょう。材料は自由でございます。どうしてこの制限が保てるでございましょうか。
その理由を申し上げますならば、繊維の関係はすでに行なわれております繊維設備制限法によってただいまでも設備がなお制限されているのでございます。綿において一五%、毛において三〇%、スフにおいて二二%。ところが問題は、貿易の自由化の繰り上げ政策によりまして、原綿、原毛がすでに自由化されたという事実であります。設備は制限されているのでございます。
それは政府が作りました繊維設備制限法を固く守れば守るほど、法律に従えば従うほどこれはできない。従って抱えた設備やら工員を生かすためには転用していかなければならぬ。転業しなければならぬ。さりとて全部転業するわけにも参らぬ。そこで将来の需要を考えて生き延びていかなければなりません。生き延びるためにはやむなく輸出をしなければならぬ。従ってこの輸出が非常に難渋している。
すなわち繊維設備制限法によって内地売りが不可能なのだ、従ってどうしても輸出しなければならぬというので、無理やりに輸出している。大へんな利幅をもって輸出しているわけではございません。出血なんです。それこそさっき大臣が来られなかったときの話じゃないですが、別のことでもうけて、これだけは継続していかなければならぬので、やむなく作る、やむなく安値で売っている、こういうことです。
すなわち、繊維設備制限法で、紡績業界の言を取り入れて、内地の設備はもうこれ以上ふやさないのだ、こういうことのゆえに、やむなく輸出で伸びなければならない。それじゃやめてしまいましょうかと言うたところ、あの繊維設備制限の折には、やめてもらっては困る、なお研究してもらわなければいかぬということです。研究するというても、試験所じゃございません。
たとえば繊維設備制限規則ですか、ああいう形でやるとか、措置法でやるというような問題が起こるだろうと思うのでございますが、その前に、ともかく業界の自主的な協調態勢を作ることについて、あまりにも現在の制約は強過ぎる。
○参考人(田和安夫君) 綿業の不況は一口に申しますと、需給の不均衡ということに尽きるのでありますが、さてこの不均衡というものは、どこからきておるかと申しますと、まず第一番に、設備の過剰ということが取り上げられるのでございまして、昭和二十九年ごろからすでにぼつぼつ生産過剰、設備過剰の傾向が表われておりましたが、昭和三十一年に繊維設備制限法ができまして、新設備を抑制するということになりましたわけですが、
それから次には、お酒の方を下げてビールを下げなかったという点についても不均衡のそしりは免れがたいものがございますし、それからさらには、先年の繊維設備制限のときにおいて、商工委員会及び本委員会において附帯決議となりましたが、耐用年数の圧縮という、こまかいけれども膨大な問題でありますが、それらもまた継続事案となり、国会の議決となっておる問題でもあります。
そこで、これに対する対策は、先年、内地販売がなるべく可能になるようにというので、耐用年数を短かくしよう、あるいは機場がスクラップ・ダウンをするときには、補助金をつけて新しい機械が購入できるようにしよう、こういうことが、あの繊維設備制限の折の附帯決議についているはずであります。一体これはどうなっておりますか。
ただ私どもが団結を組まなければならない、また苦境に陥った最大の問題は何かというならば、調整組合第二十九条の繊維設備制限令という二つの点が法律の出る度に期間が六月ないし七月の猶予あるため発動前の織機の数と発動後の数は四割近くまで増えてくるというような大きな設備が政府の考えられる制限するところに対して逆に増えてきたという問題が一つ。
それから第二点は、中小企業安定法二十九条第一項、第二項と同じ趣旨によって、ついさきの国会で繊維設備制限法なるものが通ったばかりでございますよ。業界では今この方向に従ってずっと調整が行われつつあるんですよ。そのやさきに、半年を出ずしてまた追い打ちして、今度は別途の法律が出てきたわけだ。前のは新規設備はいけない、増設は認めないということなんだ。
また先般の繊維設備制限法により、設備の制限が必要かつ緊急であるので、それが目下具体的に進行しつつあるのでございます。ところが、本法案が通りますと、業界のこの既得権は抹殺されるおそれが十分にあるのでございます。
しかし片や業界の身になってみれば、数字がどれだけになるかということによって——これはあなたの御承知の通りに、繊維設備制限のあの法律によってくるところの制限にも大きに関係があることであり、生産上当然知らされてしかるべきことなんです。それがわからないとやはりやみくもの仕事をしなければならぬ。やみくもの仕事はやがて倒産を招くということに相なるわけなんです。
繊維設備制限措置によりまして——これを設置しておきますれば、相当の影響が憂慮されるわけでございますが、ただいまこれに対しまして政務次官からお答え申し上げました通り、二つの方針をもって、できるだけかような影響を少くしたい、こういうことで努力をしておるわけであります。一つの方針は更新についてできるだけの努力を払う。
これは機械工業にしてもほかの工業にしても同じ問題ですが、中小企業対策の考え方の一つとして、今度の繊維設備制限臨時措置法で、明らかに過剰設備というものの廃棄その他の措置をとる、すなわちその機能を失わせようという考え方で法案を提出いたしております。機械も同じような問題が部分的にあるのではないか。