1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
次に繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件、この内容は、やはり件名の示すように繊維製品檢査所の支所を設けたいというのであります。
次に繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件、この内容は、やはり件名の示すように繊維製品檢査所の支所を設けたいというのであります。
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午前十一時五十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○臨時鉄くず資源回收法案(内閣提 出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、繊維製品檢査所の支所設 置に関し承認を求める件(内閣提 出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の
〔臨時鉄くず資源回收法案〕 多数意見者署名 玉置吉之丞 佐伯卯四郎 山田 佐一 平岡 市三 小杉 繁安 廣瀬與兵衞 重宗 雄三 境野 清雄 〔地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求める件外一件〕 多數意見者署名 玉置吉之丞 佐伯卯四郎 平岡 市三 山田 佐一 小杉
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 議事日程 第三十二号 午後一時開議 第一 臨時鉄くず資源回収法案(内閣提出) 第二 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件 第四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件 第五 賠償廳臨時設置法の一部を改正
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、臨時鉄くず資源回収法案、日程第二、配炭公團法の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件、日程第四、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件、右四件は同一の委員会に付託された案件でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
そこで委員の方に申上げますが、実は衆議院の方で只今本会議が開会中でありまして、例の國会の承認を求める件という通商事務所とそれから繊維製品檢査所の支所設置というのがやがて通るだろうということで、通り次第、繊維局長がここへ出て來るから、何とかこちらでも御審議願いたい、こういうことを言つておりますので、もう暫くこのままで休憩いたしたいと思います。それでは暫く休憩いたします。
内閣提出) 第三 運輸省設置法案(内閣提出) 第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特別調達廳設置法案(内閣提出) 第六 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出) 第七 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件 第九 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午後一時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤 支所設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出・衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き繊維製品檢査所の設置に関 し承認を求めるの件(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項
谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 中小企業等協同組合法案(内閣提出第一四五 号) 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出第一 四六号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 通商事務所の設置に関し承認を求めるの件(内 閣提出、承認第三号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 繊維製品檢査所
○稻垣國務大臣 ただいま御審議を仰ぐことになりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件、並びに繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件につき、提案の理由を御説明申し上げます。 從來通商に関する地方行政機関としては、貿易廳地方貿易事務局及びその出張所分室がありましたが、これらは今回の通商産業省設置に伴い、通商産業局に統合されることとなりました。
作十六日内閣提出の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件、及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件、以上二件が本委員会に付託されました。ただいまより右両案を一括議題として審査に入ります。まず政府の説明を求めます。 ―――――――――――――
同日 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 通商事務所の設置に関し承認を求める件(内閣 提出、承認第三号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求める の件(内閣提出、承認第四号) の審査を本委員会に付託された。
久男君 世耕 弘一君 出席政府委員 商工政務次官 村上 勇君 商工事務官 山本 高行君 委員外の出席者 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 專 門 員 越田 清七君 ————————————— 十二月七日 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 繊維製品檢査所及
○本多委員長 次に去る七日、内閣提出地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所及び日用品檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件が本委員会に付託になりましたので、これより本件を議題とし、政府より説明を聽取いたします。 —————————————
○村上(勇)政府委員 本件は地方自治法第百五十六條第四項の規定に基いて、繊維製品檢査所と日用品檢査所との支所及び出張所を設置することについて國会の承認を求めるものであります繊維製品檢査所は、去る十一月十五日繊維製品檢査所令によつて設置されたものでありまして、輸出品取締法第六條第二項による檢査並びに輸出絹織物及び輸出入絹織物で、バイヤーが要求したものの依頼檢査を行う檢査機関であります。
重要輸出品等の品質の現状に鑑みまして、最も重要であります機械器具、電氣通信機械、日用品の重要な品目、全繊維製品及び試薬に対して國営檢査を実施しまして、品位並びに技術の向上をはかりまするために必要な経費一億三百五十五万円のうち、一千三百一万四千円を機械器具檢査所に、七百八十八万七千円を電氣通信機械檢査所に、七百九十六万三千周を試薬檢査所に、一千二百六十三万円を日用品檢査所に、五千八百九十三万三千円を繊維製品檢査所