1951-03-08 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号
三月十日の関税定率法改正に関する参考人として、日本関税協会副会長尾關將玄君、東洋レーヨン株式会社会長、日本化学繊維協会副会長田代茂樹君、油脂製造業会会長平野三雄君、日本石油株式会社社長、石油精製懇話会会長佐々木弥市君、帝国石油株式会社社長酒井喜四君、日本乗合自動車協会専務理事塚田耕一郎君、漁業経営者連盟会長代理横山登志丸君、以上であります。 —————————————
三月十日の関税定率法改正に関する参考人として、日本関税協会副会長尾關將玄君、東洋レーヨン株式会社会長、日本化学繊維協会副会長田代茂樹君、油脂製造業会会長平野三雄君、日本石油株式会社社長、石油精製懇話会会長佐々木弥市君、帝国石油株式会社社長酒井喜四君、日本乗合自動車協会専務理事塚田耕一郎君、漁業経営者連盟会長代理横山登志丸君、以上であります。 —————————————
次に化学繊維協会の意見としましては、紡績関係団体の要望には同感であること。禁止事項は一括禁止にして、行政官庁(物資所管官庁)の許容があれば何でもできるように、団体法を改正してもらいたい。第五条第一項第一号の、割当原案の提示などは、かえつて政府に便利なのだから、できるようにしてもらいたい。
それでほんのこれは特殊な一例でありますけれども、今申しましたような條件とは逆に比較的固定資産が少く、従業員も割りに少く、收益力もそう低くない、こういう企業の例としましてここに綿紡績繊維協会のこれは作つたものでありますが、綿紡績の五万錘の標準工場、これの税負担というものを比較して見ますと、大体次のようになつております。
これについて何らかの措置を探られなくてはならないと思うのでありますが、例えば月半ばからでも結構ですから、大蔵大臣の指令によつて、四割を一割に下げるというようなことができる筈ですが、そういうことをこの際おやりになつて、繊維協会の明朗な発達ということを図られることが適当じやないかと、こう思うのでありますが、大臣としては如何お考えですか。
理事会で打合せしましたのは日本繊維協会からと、それからゴム工業の方にお願いしているわけでありますから、必要がありますれば今のような恰好で行政管理廰から只今御説明を伺つて、その後に非常に氣樂なような意味で、業者からもう少し御説明願うというような恰好にしたらどうかと思います。成るべく短時間で……。そういうふうに進めましてよろしうございますか。
そんな事件と、それから繊維協会の事件がありまして、その二つの事件は急にやらなければならんし、身柄もまだ出ませんですから、内偵の期間でありますから、期間が遅れたのです。