2001-10-26 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
二月の二十六日に、経済産業省に対しまして、繊維製品等の輸入の数量の増加に際しての緊急の措置に関する規程によりまして、繊維セーフガード措置を求める要請書を日本タオル工業組合連合会が提出させていただきました。経済産業省より、調査を開始するに足りる十分な証拠がある、このように認められまして、六月の二十九日に調査を終了いたしました。
二月の二十六日に、経済産業省に対しまして、繊維製品等の輸入の数量の増加に際しての緊急の措置に関する規程によりまして、繊維セーフガード措置を求める要請書を日本タオル工業組合連合会が提出させていただきました。経済産業省より、調査を開始するに足りる十分な証拠がある、このように認められまして、六月の二十九日に調査を終了いたしました。
そして、私たちの国内の産業は、当然のことながら、国際競争力をきちんとつけていかなければこれからの時代は対応できない、十分に承知しておるわけでございますけれども、繊維セーフガード措置はWTOルールに基づいて認められた措置であります。延長期間の六カ月を待たずに、中国のWTO加盟後すぐにでも発動すべきである。
○松浪委員 それでは、大切なことは輸入の浸透率だ、私はこう考えておるわけでございますけれども、輸入の伸び率が何%ぐらいになればこの繊維セーフガード措置を発動されるのか、このことについてお尋ねしたいと思います。
巖君 資源エネルギー 庁長官 河野 博文君 中小企業庁長官 中村 利雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (プルサーマル計画等エネルギー政策に関する 件) (産業構造改革における諸施策に関する件) (繊維セーフガード措置
そこで、私もいろいろな方々からいろいろ教えてもらいながら、実は繊維セーフガード措置というものがありまして、まだほとんど発動されていない、二件ほどしかなかったと伺っているんですけれども、やはりこういう中で、緊急避難的な対応というものが、中長期的な視点から競争力を強化する、そういう二つの観点からも、こういう機動的に活用できる体制というのは求められると思うんです。
我が国もかつて近隣諸国から繊維製品の輸入が急増したときに、繊維セーフガード措置の発動が問題とされて、結局それぞれの自主規制で事態の収束を図ってまいりました。私自身もそれに携わったこともあります。 これらのことを考えると、国内市場を一層競争的かつ開かれたものとすることだけでよいのだろうか。
そういうことを踏まえまして、今後の繊維セーフガード措置のあり方ということにつきましては、現在検討がなされております次期繊維ビジョン、このプロセスの中で議論してまいりたいと考えておるところでございます。
そういう事実を踏まえまして、平成七年十一月に繊維セーフガード措置の発動を見送ったところでございます。 その後、綿製ポプリン・ブロード織物につきましては、再度輸入の急増等がございまして、平成八年七月に二回目の発動要請がございまして、調査が再び開始されました。
繊維セーフガード措置の調査の開始に関しましては、輸入が増加している繊維製品と同じ品目及び用途が直接競合する品目、これを生産している本邦の生産者及びその団体、そこからの要請から始まりまして、それが十分な証拠に基づくものかどうかということを判断いたしまして調査開始をするかどうかという決定をする、こういう仕組みになっているわけでございます。
その後、ことしの八月まで当該品目の輸入動向を注意深く見守ってきたところでございますけれども、八月以降もさらに中国側の輸出自主管理措置の運用の仕方、また迂回輸入等の動向、状況、そういったものを反映して輸入動向がどうなるかということを引き続き注視して、その結果を勘案しながら綿製ポプリン・ブロード織物に係るセーフガード措置についてなお検討を要するということで、この調査活動ができる期間、いわゆる繊維セーフガード措置
そこでまずお伺いしますが、綿製ポプリン・ブロード織物に係る日中間の繊維貿易問題につきまして、繊維セーフガード措置に係る調査が行われている中で今回、日中間で共通の認識に至った経緯をお伺いします。
これに対しまして、本年の七月九日、関係業界、すなわち日本紡績協会と日本線スフ織物工業組合違合会でございますが、この両団体から繊維セーフガード措置の発動要請が通産省に対してございました。八月九日以降、通産省としましてはこの要請を受けまして調査を行い始めたわけでございます。
○説明員(伊佐山建志君) 先生御質問の第二点目の件でございますが、川中産業もひとしく損害を受けるということにつきましては私どもも十分懸念をいたしているところでございますが、繊維セーフガード措置そのものはWTOという世界の貿易ルールをつくる国際取り決めの中にありまして例外的な措置でございます。
○広瀬政府委員 ただいまセーフガードの考え方につきまして大変御指導をいただいておりますけれども、おっしゃるように、私ども、繊維のセーフガード措置につきましてはWTOで認められている措置と考えておりまして、既に、平成六年の五月でございますけれども、繊維産業審議会の通商問題小委員会の提言をいただきまして、繊維セーフガード措置に係る手続等を定めているところでございます。
○政府委員(広瀬勝貞君) 先生御指摘のように、繊維製品につきましては川上、川中、川下、大変密接な関連があるということについてはよくわかっておりますけれども、繊維セーフガード措置の発動のためには、特定の繊維製品等の輸入の増加がそれと同じ品目及び用途が直接競合する品目を本邦において生産する者に重大な損害を及ぼすということが要件になっているものですから、この要請を行うに当たっては、そのような関係にある本邦
調べますと、WTOの合意を前提にして政府が一昨年十二月五日に整備した繊維セーフガード措置の手続を見ますと、技術的判断、それから政策的判断、両面から判断するとしておられます。特に、政策的判断についてはメリットとデメリット、これを比較考量で判断すると。そのデメリットのうち、経済的悪影響という項目もありますし、もう一つ通商政策上の悪影響という判断要素があります。
模企業部長 井田 敏君 事務局側 常任委員会専門 員 里田 武臣君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○産業貿易及び経済計画等に関する調査 (平成八年度予算審議の景気への影響に関する 件) (住宅金融専門会社問題への対応に関する件) (機械産業における雇用の在り方に関する件) (繊維セーフガード措置
繊維セーフガード措置に係る手続に従い、厳正な検討を行った結果、調査を開始したと、こう昨年九月の生活産業局のペーパーには述べられておりますが、調査を開始した具体的な根拠、これを明らかにしていただきたいと思います。
それで、一昨年になりますが、生活産業局の方がまとめられた「繊維セーフガード措置の取扱いについて」という中でも、「繊維産業は工業で百三十万人、流通を入れると二百八十万人の雇用を吸収し、工業で見るとその過半は、産地を形成して地域雇用に大きな貢献をしているが、ここ数年産地は低迷し、地域経済への打撃は極めて深刻化している。」というふうに述べているぐらいです。
先ほど大臣の方から、輸入制限についても考えていかなきやというお話もありましたが、私は、もう時間がなくなりましたのできょうはおいておきますけれども、しかし、輸入の急増によって地域経済や雇用に重大な影響が現にあらわれているという、そういう家具や木製品や繊維製品などについては、これは緊急輸入制限措置や繊維セーフガード措置を直ちに発動するということをやはり真剣に考えていただきたい。
したがいまして、私どもといたしましては、具体的な案件が生じました際には、繊維セーフガード措置の手続等に従いまして、厳正に検討を行ってまいる所存であります。
委員会におきましては、両法律案を一括議題とし、民活の成果と今後の運用のあり方、新規事業法の認定要件の弾力的適用、繊維セーフガード措置に係る調査状況等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律案に反対する旨の意見が述べられました。
この中で、問題として考えていくべきこと、これは輸入の増加及びこれによる重大な損害等の事実に関する技術的な判断、繊維セーフガード措置の実施によるメリット、デメリットの比較考量による国民経済上の緊急の必要性に関する政策判断、その二面から総合判断を行うということになっております。
発動要請のある綿糸あるいは綿織物はもちろん、すべての必要な品目について繊維セーフガード措置を速やかに発動されたいと思うのですが、この点については大臣の政治的決断を伺いたいと思います。
この繊維セーフガード措置の手続などにつきましては、検討すべき事項として、輸入増加の事実及びこれによる我が国の産業に与える重大な損害などの事実、原産地に関する事項、国民経済上の緊急の必要性に要する事項といったものが規定をされておりまして、通産省といたしましては、これらの事項を検討しながら、引き続き調査を行っている段階であります。
この繊維産業につきまして、政府、通産省の方では、「繊維セーフガード措置の取扱いについて」というのが昨年の五月、生活産業局から出ておりますけれども、それには、日本の繊維産業は、流通段階まで含めれば就業者人口二百八十万人と極めて大きな産業であり、地場の中核産業として位置づけられているというふうに位置づけているわけでございまして、この問題について質問をいたしたいと思います。
今後、関係業界から御要請がございました場合には、先日制定をいたしました繊維セーフガード措置に関する手続などに基づいてこれをきちんと検討してまいりたい、そのように考えております。 本日の時点では、どうぞそこでとめさせていただきますように……。
そういうことが放置されたままで、確かに被害を受ける産業と業者に対して措置をしたと、私ども通産省と話し合って、繊維セーフガード措置の運用指釧というのももらいました。しかし、結局、大もとのところを放置したままでやるならば、焼け石に水どころか、ざるに水です。これでは救われないんです。しかもこの指針は、慢性的な打撃を受けております和装産業が中心の絹織物は対象外です。そうでしょう、大臣。
また今回、昨日公表いたしましたが、繊維セーフガード措置に係る手続などを整備したところであります。繊維のセーフガード措置は国際取り決めで認められた措置でありますけれども、今まで自由貿易を主張する日本としてこの手続を定めておらなかったわけでありますが、そのために国内での取り扱いが必ずしも明確ではありませんでした。
しかし、今繊維のセーフガードにつきましては、五月の十七日に繊維産業審議会の通商問題小委員会で「繊維セーフガード措置の取扱いについての提言」をおまとめいただきましたものを参考としてルールの策定の作業をいたしております。何とかしてできるだけ早く策定を終わりたい、そうしたことを考えて努力をいたしているところでございます。