2015-04-21 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
そういう中で、二〇〇一年に国の方に繊維セーフガードの発動を要請したわけですが、これは当時のグローバル化の情勢の中で当然通るような形のあれではなかったわけですね。
そういう中で、二〇〇一年に国の方に繊維セーフガードの発動を要請したわけですが、これは当時のグローバル化の情勢の中で当然通るような形のあれではなかったわけですね。
タオルに係る繊維セーフガードにつきましては、平成十三年二月に日本タオル工業組合連合会からの要請を受けまして、繊維及び繊維製品に関する協定及び国内法令に基づき慎重に調査を行ってきたところでございます。
いわゆる一般セーフガードにおきましては、まず第一に、特定の国に対して発動することとされております繊維セーフガードと異なりまして、全世界に対して無差別的に発動するということになってございます。それから第二に、輸入数量制限のみが認められております繊維セーフガードと異なりまして、輸入数量制限と関税引上げの双方が認められる形となってございます。これが繊維セーフガードとの主な相違点でございます。
○松島分科員 繊維に関して申しますと、かつてワイシャツの生地に使うポプリン・ブロードの輸入に対しても、中国に向けてその業界が九五年二月に繊維セーフガードの発動要請を行った。しかし、このときも旧通産省は、調査開始して、いや、静まったからやめて、また再度やって、延ばし延ばしして、これじゃやはり、この業界は日本政府というのは一体なんだろうという気がすると思うんです。
WTOの中では、対中繊維セーフガードというのは非常に割と発動しやすいように、言葉で言っても、現在の繊維協定では、シリアスダメージ、深刻な打撃がないといけませんけれども、今度のWTOの対中繊維セーフガードでは、私、ちょっと発音よくないんですけれども、マーケットディスラプション、市場攪乱というのでやることができる。
きょうは、最初に繊維セーフガードの問題、一言申し上げたいと思います。 中国製タオルなどへの繊維セーフガード発動について、当面は発動を見送る一方、調査期限を十月まで半年間延ばすという方針を決められたとお聞きしております。この問題については、いろいろな方から、セーフガードを前向きに取り組むべきじゃないかという意見も出されております。
そういう意味では、非常に日本と密接な関係のある、経済関係も非常に交流の深い中国に対しましては、私どもとしてはやはりせっかく築いたその話合いの路線というものをまずしっかりと守りながら、その中で中国と両方の共通の利害、そういうものをベースにしながら中国とは対処をしていく、そういう方針でございまして、今、対中繊維セーフガードを早急に発動するというようなことは今のところ私ども思っておりません。
これに関しましては今、大島副大臣から御答弁をさせていただきましたけれども、中国のWTO加盟に際しましては、対中繊維セーフガード以外に、中国を原産地とするすべての品目の貨物を対象とする対中経過的セーフガードがあります。これについては関税措置もあることから、関税暫定措置法の改正が必要であり、このことは現在、その法案が国会で審議されています。
対日、対中繊維セーフガードは、中国のWTO加盟に際しての条件を定めた作業部会報告書で規定をされているものでございます。 その内容は、中国を原産地とする繊維、繊維製品の輸入により国内産業に市場の攪乱を起こした場合等に取られる数量制限措置でございまして、二〇〇八年末まで認められているということになっております。 そして、繊維に関しましては、現在、WTO協定上繊維セーフガードがございます。
過去の例を見てみますと、平成八年の綿織物の繊維セーフガード調査におきましては、引き続き検討する必要があるという理由で、平成九年とそして平成十年、二度にわたりまして期間の延長を行ったという経緯がございます。
したがって、繊維セーフガードの発動の是非につきましては、今委員御指摘の輸入の増加量であるとか、あるいはその増加と国内産業の重大な損害との因果関係、あるいは業界全体の構造改革ビジョン、こういうものを総合的に勘案して判断をしていく、こういうことになります。
○松浪委員 それでは、大切なことは輸入の浸透率だ、私はこう考えておるわけでございますけれども、輸入の伸び率が何%ぐらいになればこの繊維セーフガード措置を発動されるのか、このことについてお尋ねしたいと思います。
巖君 資源エネルギー 庁長官 河野 博文君 中小企業庁長官 中村 利雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (プルサーマル計画等エネルギー政策に関する 件) (産業構造改革における諸施策に関する件) (繊維セーフガード
○副大臣(松田岩夫君) ただいまの点でございますが、繊維セーフガードについてでございますが、繊維セーフガードはWTO繊維協定で認められている措置でございますが、この国内規則で、従来は発動を要請されるときに要請者である業界に対しまして構造改善見通しの策定を求めておったわけでございますが、このWTO協定では実はそうなっておりませんでしたわけでございます。
○国務大臣(平沼赳夫君) 平成八年の綿製ポプリン・ブロード織物の輸入急増に対するセーフガードの発動要請について御質問がございましたけれども、本件は、平成七年の十一月以降の当該品目の輸入増加に関しまして、平成八年の七月に国内関連業界より繊維セーフガードの発動要請がございました。同年八月に調査を開始したところでございます。
タオルについての発動ということなんですけれども、これはまだちょっと具体的に詳しい内容を申し上げる段階ではないんですけれども、急いでやれということで対処をしておりまして、中国などから輸入の急増によって多くの繊維産地というのが大変厳しい状況に陥っておりまして、対策の着手には一刻の猶予も今申し上げたように許されない、こういう状況でございますので、私どもは、この二月二十六日に日本タオル工業組合連合会が繊維セーフガード
そういう調整措置としてWTOという国際的な場で決められ、今お話しの場合には繊維でございます、一般セーフガードとこのタオル等の繊維セーフガードとございますが、基本の考えは同じでございます。 したがいまして、発動いたしますときにも、正直、非常にこの協定あるいは国内規則によりまして九項目、厳正な審査をいたすわけでございます。
委員御承知のように、繊維セーフガードは、先ほども申しましたように、WTO上のルールに基づいて決められている規則でございます。今後、調査が開始されて、調査の結果、措置が発動されたとしても、今御指摘のように中国との関係がございますから、中国と、たちどころに二国間関係に重大な悪影響が出る、そういう性格のものではないと私どもは認識しています。
その主な質疑事項は、鉱業法見直しの必要性、繊維セーフガード発動への取り組み、産業集積地域の整備方針、地場産業への支援策、風力発電推進の必要性、リサイクル製品への支援措置、愛知万博の進捗状況、今後の原子力行政のあり方、計量士の信頼性確保への取り組み等々であります。 以上、御報告申し上げます。
そこで、私もいろいろな方々からいろいろ教えてもらいながら、実は繊維セーフガード措置というものがありまして、まだほとんど発動されていない、二件ほどしかなかったと伺っているんですけれども、やはりこういう中で、緊急避難的な対応というものが、中長期的な視点から競争力を強化する、そういう二つの観点からも、こういう機動的に活用できる体制というのは求められると思うんです。
○中山副大臣 業界の保護それから消費者利益の保護の二者択一というお話でございますけれども、委員御承知のように、繊維セーフガードは業界が構造改善を行うための猶予期間を与えるということでございまして、個別品目ごとに最長でも三年という一定の期間、しかも輸入の伸びを一定のレベルに抑制するというものでございまして、繊維製品全体の輸入が規制の対象になる、あるいは輸入を減らさなければいかぬというものじゃないということは
輸入対策である繊維セーフガードは、今申し上げましたように、WTOの繊維協定でも認められている措置であり、経済産業省としましては、同協定に対応して国内規則を今申し上げたように整備をしてきました。 具体的には、輸入の急増、我が国の産業への重大な損害について検討するとともに、消費者、ユーザーへの影響も総合的に勘案して繊維セーフガードの発動の是非を判断する、こういう仕組みになっています。
繊維製品については、本年二月、日本タオル工業組合連合会が経済産業省に対して、タオルの輸入について繊維セーフガードの発動を行うよう要請を行いまして、現在、同省において、国内手続に従い、繊維セーフガードの調査を正式に開始するか否かを含めて、対応ぶりについて検討中だと承知をしております。
そして、最後に、経済産業大臣、申しわけないですけれども、繊維セーフガードの問題。先日、十六日に、日本タオル工業組合連合会がタオル製品の繊維セーフガードの発動を経済産業省に申請することを決議いたしました。 ここでも、今本当に自殺者が後を絶たない。生命保険でやっているんですよ。
それを踏まえまして、私どもとしては、事情を、WTOの繊維セーフガードのルールにのっとってよく調査をいたしまして、そして速やかに対処をするようにいたしたいと思っています。
繊維セーフガードの発動の要請が業界からなされた場合には、国際ルールを踏まえて、正当であると判断されるときには決然と対応していくことがぜひ必要だというふうに考えております。
今先生御指摘のございました繊維のセーフガードにつきましては、WTO繊維協定で認められている措置でありまして、通産省としては、協定に対応し、繊維セーフガードの発動についての国内の規則をしっかりと整備しているところでございます。 具体的には、輸入の急増、我が国の産業への重大な損害について見るとともに、消費者、ユーザーへの影響等、総合的に勘案して判断をしてまいります。
○平沼国務大臣 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、繊維セーフガードの発動要請があった場合には、この手続に従って厳正に私どもは検討に入りたい、こう思っております。 なおまた、先ほどちょっと御指摘の中に、我が国独自のそういうルールがあると。
そういう中で、先ほど先生御指摘のように、繊維のセーフガードはWTOの繊維協定で認められている措置でありまして、通商産業省といたしましては、協定に対応して、繊維セーフガードについての国内規則を今整備しているところであります。 具体的には、今御指摘のとおり、輸入の急増、我が国の産業への重大な損害について見るとともに、消費者、ユーザーへの影響も総合的に勘案して判断をしてまいりたいと思っています。
我が国もかつて近隣諸国から繊維製品の輸入が急増したときに、繊維セーフガード措置の発動が問題とされて、結局それぞれの自主規制で事態の収束を図ってまいりました。私自身もそれに携わったこともあります。 これらのことを考えると、国内市場を一層競争的かつ開かれたものとすることだけでよいのだろうか。
平成七年二月二十三日に業界から繊維セーフガードの措置発動の要請が出ているんですけれども、これは出さないと言ってやめてしまったわけですが、そのやめた結論を出した経過を見せていただきますと、非常におかしなことなんです。
○国務大臣(与謝野馨君) 平成六年十二月にWTO協定に対応いたしまして整備した繊維セーフガードの発動についての国内規則につきましては、昨年、輸出入取引審議会で見直しをしていただきました。
このように、繊維セーフガードの発動要請があった場合には、引き続き、この新たに改正をした国内規則に従いまして判断をしてまいりたいと思っているところでございます。 なおもう一点、申しわけございません。繊維製品全体の輸入量につきましては、平成十年の数字を見るところによりますと、数量ベースで対前年比約一割減少しているところでございまして、今は平成六年度とほぼ同等の水準にあるかと存じ上げております。